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優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

人間ドックの費用が現物給与とされないために

 私も来月で満47歳となり、どっぷり中年の域に達したようです。この歳になると今まで大病することなく生きて来れたことに感謝するとともに今後もそうであるとは限らないし、人間ドックなども受けてみようかなあなんて思ったりもします。

 さて、この人間ドックについて福利厚生費として費用計上されている会社を見かけますが中には役員のみ人間ドックで他の従業員については健康診断という会社もあったりします。

 このような会社は健康診断と人間ドックを同じ括りで考えており役員は人間ドックで従業員は健康診断であることを同じ「診断」という括りの中での垂直的公平が保たれているという主張なのでしょう。だが、税務では人間ドックを一つの括りとして役員であろうが従業員であろうが一律に受ける権利があるという解釈が一般的なのです。

 この「人間ドックを受ける権利」が全役員及び従業員にあるという前提の中、社内規定で年齢、勤務年数といった縛りを設けることは問題ありませんし、役員は10万円、他の従業員は5万円といったドックの内容に差をつけることも旅費規程におけるグリーン車、ビジネスクラスと同じロジックなので問題ありません。ただし、あまり高価なものは課税当局お得意の「社会通念上」という切り札を盾にされる恐れがありますのでくれぐれも注意が必要だということは言うまでもありません。

埼玉本部 菅 琢嗣


社長の背広は制服なのか?

 とある会社の帳簿を拝見していたところ福利厚生費に「背広」と記載されておりました。

金額は1着10数万円。
私:「社長、背広は福利厚生費に該当しません。このままだと現物給与扱いになりますよ。」
社長:「従業員の制服は福利厚生費だろ?背広は俺(社長)の制服だ」

 一瞬なんとなく説得力のある抗弁(個人的には名言なんですが・・・)のように思われますが税務の世界はそう甘くないのです。

 制服に限らず、給与所得者が会社から何らかの経済的利益を受けた場合、給与と同様に課税されることとなるのですが、制服に関しては確かに服を会社から無料で支給されている事実だけ見ると経済的利益を受けているように思えますが、それは職務上致し方なく着ているだけのいわゆる反射的利益と呼ばれるものであり、このようなものについては非課税所得にあたります。

 では、そもそも制服の定義はというと「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」とされており税務の考え方としても「それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること」とされ、その服が非課税扱いとされるためには①私服として利用できないような服②全員同じ服という要件も明示されております。

 であるとするならば「社長の制服」たる背広は、私用にも利用できるし(個人的にはプライベートで着ることはないが・・・)他の人と同じ服ではないことから、やはり税務上は現物給与扱いとならざるを得ないと解釈されます。

 もし、これを従業員の制服作業服と同様に福利厚生費としたいのであれば例えば役員全員同じ背広で胸ポケットの辺りには会社名と本人の名前でも刺繍されているくらいであれば認められると思うのですが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


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