税理士法人優和 会計、税務、経営相談のことはお任せください。

優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。
この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!
事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。
会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。
しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入できない価格になってしまっているケースが多数見受けられます。
そこで注目なのが、今回の「事業承継税制の特例」の活用です。
この制度は、特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた方から、贈与等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合に、その取得した非上場株式に対する贈与税、相続税のすべてを特例後継者が死亡するまで納税を猶予するものです。
特例後継者とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表者の後継者をいいます。
特例認定承継会社とは、一定の要件を満たす法人で平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受けた会社になります。
特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、経営の見通し等が記載されたものをいいます。
この特例にはいくつかのポイントがありますが、納税猶予という面では、これまでの制度では、猶予額が贈与税で約66%、相続税で約53%であったのが、両方とも100%猶予となりま す。
この猶予額が、評価額の高い自社株式の承継に有効な事業承継対策になります。
この制度の活用には、「事業承継税制に強く」「特例承継計画の支援が可能」な税理士からの支援が必須事項となります。
税理士法人優和では、組織経営の強みをいかし、各分野に精通した高い能力を有するスタッフが在籍しており、数少ない「非上場株式の納税猶予」制度の支援実績もあります。
事業承継対策でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田


相続税の障害者控除

本年も確定申告が無事終了いたしました。
年に一度のみご面談させていただくお客様には、相続について、リスニングを行っております。
一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方も多くおられました。
今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。
① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること
また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。
控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円
その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無は異なるため、しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
また、生前に相続税対策ができるものがございましたらご提案させていただきますので、
生前の相続税試算が必要の方も是非ご相談ください。
京都本部 中村


ページ上部へ戻る