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優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

年末調整変更点

まだ早いかもしれませんが、今年ももうすぐ年末調整の準備の時期になります。令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更されていますので、その変更点を以下にまとめてみました。

 

1、給与所得控除と基礎控除の見直し

給与所得控除とは、所得税を計算する際に年収から差し引かれる控除額のことです。

令和2年の年末調整から一律10万円引き下げられることとなりました。

また、控除の要件である給与等の収入金額の上限額が、年収1,000万円から年収850万円に変更になっています。同時に、給与所得控除の上限額も220万円から195万円に変更されているため、年収850万円を越えると10万円以上の引き下げ額となります。

基礎控除額は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは一律38万円控除されていましたが、今年から最大48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて減額され、2,500万円超になると控除額はゼロとなり、基礎控除は適用されなくなります。

 

2、所得金額調整控除の創設

子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税の負担額が増加しない様に、「所得金額調整控除」という控除が創設されました。

給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する者は、年末調整で調整控除されます。

  •  本人が特別障害者
  •  23歳未満の扶養親族がいる
  •  特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

 

3、配偶者、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

上記の改正に伴い各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も変更されることとなりました。

具体的には下記の5つの要件が見直されています。

  • 同一生計配偶者の合計所得金額要件
  • 扶養親族の合計所得要件
  • 源泉控除対象配偶者の合計所得要件
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得要件
  • 勤労学生の合計所得金額要件

 

4、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦(夫)控除は、対象となるひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも取り扱いが異なっていました。

そのため、今年度より全てのひとり親に対して公平な税制支援を期すため、以下のように控除要件が変更になっています。

離婚歴や性別にかかわらず、本人の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下の単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。

ただし、本人の所得合計金額500万円(年収678万円)以下の単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、又は扶養親族がいない寡婦は、引き続き寡婦として27万円が控除される。

 

また、年末調整の用紙にも何点か変更点があります。

紙面の都合上一部具体的な金額や年末調整の用紙の変更点等は割愛させていただきますがご不明点、ご質問等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤芳明


税効果会計とは…

 先日、顧問先で決算報告をしていると社長様から「この法人税等調整額ってなんですか?」とご質問がありました。会計事務所の人間であれば聞き覚えのある言葉かもしれませんが、そうでなければ中々触れる機会はないと思います。今回はすごく簡単ではありますが税効果会計について記載したいと思います。

 税効果会計とは会計上と税務上のズレを調整し、税金費用を適切に期間配分する手続きをいいます。

 減価償却費を例とすると、減価償却費は税務上償却限度額があり、これを会計上の減価償却費が超過したとき税効果会計は適用されます。例えば、ある企業が車の減価償却を行うにあたり、車の使用頻度が通常よりも多いことから税務上の耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却を行いました。このとき、税務上の減価償却限度額が2,000円のところ会計上は3,000円減価償却費を計上したとします。ここで会計上と税務上の税金計算でズレが生じます。

 もし企業の売上が10,000円で費用が上記の減価償却費のみであった場合、会計上の利益は10,000円から3,000円を引いた7,000円。この7,000円に対し法人税等の税率30%として計算すると2,100円が会計上の法人税等となります。

 これに対し税務上は売上10,000円から減価償却限度額の2,000円を引いた8,000円の利益に対し税率30%で計算しますから、2,400円が税務上の法人税等となります。実際に支払う法人税等ですが、企業内のルールで計算したものは認めらませんので税務上の2,400円を支払います。

 ここで企業の財務諸表には7,000円の利益に対しての法人税等2,100円が記載されるべきところ、税務上計算された8,000円の利益に対する法人税等2,400円が計上されます。これでは本来の企業会計上の当期純利益が表示できなくなってしまうので、会計上の減価償却費3,000円と税務上の減価償却費2,000円との差額である1,000円に、法人税等の税率30%で計算した300円を財務諸表に計上された法人税等2,400円から法人税等調整額で300円マイナスすることによって、本来の会計上の法人税等が2,100円となり適正な企業会計上の当期純利益が表示できるようになります。

 企業会計の大きな目的は企業の利害関係者に対し、財務諸表に基づき財務状況や経営成績を提供することにあります。そのため、税効果会計を適用することにより適正な利益を明示することは利害関係者にとって大きなメリットであるといえます。

 東京本部 井上賢亮


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