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令和7年度の税制改正によって扶養親族等の所得要件の引き上げが行われました。
扶養控除等(異動)申告書は基本的にその年の最初の給与が支給される前日までに会社に提出することとなっています。実務上は年末調整時に翌年分の扶養控除等(異動)申告書を一緒に提出されているかと思います。
昨年(令和6年)の年末調整時に提出した令和7年分の扶養控除等(異動)申告書が改正前の要件に基づいているため注意が必要となります。
今回の改正において新たに扶養親族等になる人がいる従業員から令和7年分の扶養控除等(異動)申告書を改めて提出してもらう必要があります。※移動月日及び事由欄に令和7年12月1日改正等記入
例えば改正前はパートやアルバイトの収入で扶養を外れていた配偶者や子供が、改正後の所得要件の見直しによって扶養に入れるケースがあります。
所得要件
改正前:48万円以下(103万円以下)
改正後:58万円以下(123万円以下) ※カッコ内は給与収入
所得要件
改正前:48万円超133万円以下(103万円超201万5,999円以下)
改正後:58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) ※カッコ内は給与収入
所得要件
改正前:75万円以下(130万円以下)
改正後:85万円以下(150万円以下) ※カッコ内は給与収入
上記のように対象の扶養親族によって扶養内となれる所得の金額が異なるため、提出する本人も確認する会社側も注意が必要となります。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本