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優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

「三ちゃん企業」の節税方法

 会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。

 しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。

 この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。

 例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。

「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」

社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。

しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。

それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。

そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。

  • 小規模共済とイデコ
  • 自宅を事務所兼用としている場合の家賃

上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。

小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。

この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。

そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。

もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。

それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。

 このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。

もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。

茨城本部

大河原


中小企業倒産防止共済制度の平成31年4月分掛金の引き落としについて

平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
  (適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
  ① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
  ② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部


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