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優和ビジネスブログ

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年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。)
そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。
さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。
今まで2枚だった「緑色の用紙」がなんと3枚となり、扶養控除等申告書についてはほぼ昨年と比べて大きな変更点はありませんが、昨年までの1枚だった保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が2枚に分かれまして、特に旧配偶者特別控除申告書が配偶者控除等申告書として1枚に独立した点については注意が必要です。
厄介なのがこの配偶者控除等申告書の記入方法で①記入する本人の合計所得が900万以下、900万超950万以下、950万超1000万以下の3つのカテゴリーに区分され②記入する本人の配偶者の合計所得についても38万以下かつ年齢70歳以上、38万以下かつ年齢70歳未満、38万超85万以下、85万超123万以下の4つのカテゴリーに区別されこの両者のマトリックスが交差する箇所が配偶者控除及び配偶者特別控除の額となります。
申告書を記入する時点で年間の合計所得が900万以下であることが確実な方や、逆に1000万円超であることが確実な方はそれほど面倒なことはありませんが、合計所得が900万~1000万近辺のレンジの方については年末の賞与等によりどちらのカテゴリーに移行する可能性があり非常に悩ましいところです。さらに配偶者についても合計所得が38万円超123万円以下のレンジの方だとより複雑になることが想定されます。
当然のことながら申告書提出時点の見積もりと最終的な合計所得にズレが生じ、税額に変更がある場合1月に年末再調整ということとなります。
ここまで見積額が増えるのならば一層のこと年末調整自体1月にしてしまえばいいなどというかなり乱暴な意見もあったりしますが、やっぱり還付の臨時ボーナスは年内がいいですよね。
埼玉本部 菅 琢嗣


NISAも新たなステージへ

平成26年に始まった少額投資非課税制度、いわゆるNISAも今年で5年目を迎えました。

このNISAにとって5年目というのはひとつの節目の年であり、1年目の平成26年に投資した株式及び投資信託等でいまだ今年の12月末までに売却していないものについて、平成31年非課税枠へ移行(このことをロールオーバーといいます)するか、通常の課税口座へ移行するかの選択をしなくてはならないのです。

 ① 順調に利益を増やしている場合

(1)ロールオーバーする・・・この場合、平成31年分の非課税枠がロールオーバーした分少なくなります。

   ただし、評価額が120万円以上であってもその評価額にてロールオーバーできます。 

(2)課税口座を選択する・・・この場合、平成30年12月末の評価額から課税口座はスタートするため、

   それまでの評価益には課税されません。

②残念ながら評価損となっている場合

(1) ロールオーバーする・・・この場合、①(1)と同様です。

(2) 課税口座を選択する・・・この場合、①(2)と同様に平成30年12月末の評価額から課税口座は

    スタートするため、それまでの評価損は、この時点で確定され損益通算されることも有りません。

    いわゆる損切りとなります。

このように4つのカテゴリーに分かれることとなりますが、現在評価益が出ている場合は課税口座に移してもこれまでの評価益については非課税が確定されますし、更に新たな非課税枠が与えられます。また、120万円以上の評価益のままロールオーバーすればさらに大きな利益分の非課税の恩恵を受けることもできます。

現在評価損が出ている場合は課税口座に移してこれまでの評価損について「損切り」するか、ロールオーバーしてこれからの5年間でリベンジするかの選択をすることとなります。

すべてのケースにおいて一長一短はありますし、個人的には損切りは勿体ない気もしますが、ある意味一つの投資戦略かもせれませんので今年の年末は、悩ましい選択を迫られることとなりますが、まずはそれぞれの長所短所はしっかり勉強して理解しておくべきでしょう。

(番外編)

NISAには株式が向いているのか?投資信託が向いているのか?

完全な私見ですが、自身で実際に運用してみて感じることは、NISAに10年という期限がないのであれば投資信託もドルコスト法を使ってかなりのレバレッジをかけることも可能かも知れませんが、10年という短期決戦を考えると株式のほうが向いているように思いました。あくまでも個人的な意見です・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


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