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貸家建付地における賃借割合について

 相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。
 アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、建物については3割の評価減・・・と、何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。
 そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、その人を勝手に退去させることはできず、退去してもらうには立退料という費用が発生することとなり、そのように自分の土地建物について自由な使用が制限されることに対して財産評価上、評価減という斟酌がなされることとなっております。
 しかしながら賃貸集合住宅においては、常時満室という状態が続くということは地域によっては考えづらく、築年数が経つほど空室割合が増すほうが一般的なのです。
 ここが問題で、相続税における財産評価は相続発生時における時価となっており、つまり亡くなった日にその部屋に入居者がいない場合、その部屋については「借地権の支配」が及んでないことから、その土地及び建物についての評価減を受けられなくなってしまうのです。
 ただし、さすがにたまたま亡くなる直前に入居者が退去してしまい、すぐに新たな入居者が入るケースについては、入居者がいるとみなして評価減を受けることができるのですが、その要件として常に賃貸用として募集もしている等の場合、課税時期前後概ね1か月程度の空室については、入居者がいるものとして評価減が認められるという国税庁の情報が公開されております。
 ここでいつも揉めるのが、「課税時期の前後の例えば1か月程度の空室期間」についての解釈なのです。
平成20年6月の高松国税不服審判所裁決事例では、空室期間が生じた諸事情も考慮すべきとし、最長1年11か月の空室期間も一時的な空室として認められこの裁決が一時的な空室の期間についてのジャッジにおいて重要な判断材料となっておりましたが、ここのところの裁決事例ではその一時的な空室に期間が短くなっており、とうとう平成29年5月11日の大阪高裁において5か月の空室を長期間と判断される判決が出てしまいました。
このような流れがスタンダードとなってしまうと、課税庁側は金科玉条の如く課税時期前後1か月以上は空室と判断してくることとなるでしょうし、納税者側としてもこの空室期間についての諸事情を主張しづらくなってしまうのではないでしょうか。
例えば、10室のうち8室が空室というアパートの場合、20%の評価減がたった4%の評価減となってしまうのです。
 昨今の賃貸アパートの建設ブームを考えると、今後も築年数が経てば経つほど空室が増える可能性は高くなり、せっかく節税対策として建てたアパートも建設当初に想定していた評価減を十分に受けられなくなるという事態が今後増々増えてくるのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
 


広大地評価において今年中に「やっておくべきこと」と「やってはいけないこと」

もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。
現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。
それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行していたことも課税庁側とすると苦虫を噛み潰す思いであったこともまた想像に難くないところでした。
このような過去の経緯からしても今回広大地評価の「改正」ではなくわざわざ「廃止」して「新設」するという、この主観性のかたまりだった広大地評価から完全決別したいという課税庁側の強い意気込みすら感じ取れるように思われます。
今回の改正について今年の12月31日までに想定される動きを5つのカテゴリーに区分してみました。
① 現行広大地評価は適用可で新通達は適用不可
② 現行広大地評価は適用可で新通達も適用可
③ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用不可
④ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用可
⑤ 現行広大地評価は適用不可で新通達は適用可
①②については、今年中に相続時精算課税を利用して広大地評価が適用可能な土地について生前贈与の検討も必要になりそうです。勿論相続時精算課税を利用した場合、その後暦年贈与ができなくなることも考慮する必要はあります。
③については、最悪広大地評価が相続税申告後否認されたとしてもどちらにせよ加算税等の課税のみなので納税者にリスクを説明したうえで通常通り状況によってはチャレンジする価値はありそうです。
問題は④で、仮にチャレンジして失敗した場合加算税等のみならず新通達の評価減についても捨てる結果となることからもあまり可能性が低いようであれば安全策をとって新通達の評価減を選ぶべきかも知れません。
⑤については問題なく来年までスルー。
新通達の評価については、例えば容積率の条件についても建築基準法52条1項(指定容積率)についてしか謳われてなく、基準容積率や容積率の加重平均については何も触れられておらず対象から外れることが濃厚であることから、これらも年内に贈与するか否かの判定において重要な判断材料となりそうです。
           
埼玉本部 菅 琢嗣


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