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優和ビジネスブログ

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グループ法人間の寄付金の取り扱い

 寄付金には、国や公益社団法人等への指定寄付金、教育、特定公益増進法人に対する寄付金、その他寄付金があります。
 通常の場合、指定寄付金以外に関しては控除限度額の範囲があり、この控除限度額の範囲のみ損金に算入されます。
 しかし、グループ法人間の寄付金(例えば子会社に対する供与等)については、たとえ寄付金控除の限度額の範囲があったとしても、全額損金算入することはできません。
 また、逆に寄付を受けたグループ法人は益金不算入になります。
 具体的に説明すると、A法人が業績の低迷する子会社法人Bに100万円の寄付を行ったとします。
 通常の寄付金の場合には、寄付をしたA法人は限度額の範囲のみ損金算入され、寄付を受けた法人Bは雑収入として益金に算入されます。
 しかし、法人Aと法人Bがグループ法人であれば、法人Aは寄付をした100万円は損金に算入されません(たとえ、限度額の枠があったとしても全額否認されます)。
 そして、法人Bについても寄付を受けた100万円は益金に算入されないことになります。
 結局のところ、法人間の寄付は税務上取引自体が無いことと同じと考えてよいと思います。
茨城本部 大河原


所得拡大促進税制について (平成30年度の税制改正でどのように変わったのか?)

平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。
今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。
上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。
※所得拡大促進税制
賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。
★改正前
平成24年度の給与水準を基準事業年度として、
① 当該基準と比べて103%以上となっていること
② 給与の支給総額が前年度より増加していること
③ 平均給与が前年度の平均より増加していること
上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。
つまり、平成24年度よりも3%給与アップしていて、かつ、前期の平均&総額よりも今期の支払が多い場合には、基準年度からの増加分の10%を税額控除ということですね。
★改正後(平成30年4月1日以降に開始する事業年度)
上記の①と②の要件は撤廃されています。
① 平均給与が前年度の平均より1.5%以上増加していること
上記①を満たせば、前年度の給与総額からの増額分×15%が税額控除となります。
以前と比べて、計算しやすく分かり易い制度になったと思います。
計算対象は、直近2年間継続勤務している社員となります。
役員、役員の親族、新入社員、退職者は除かれます。
平均給与の計算としては、給与とボーナスを合計した金額を12ヶ月で割って算出します。
「給与を上げたら税金安くする」、、、賃上げの推進策として非常に分かり易いと思います。
顧問先を訪問する時に、毎回のように人が見つからないというお言葉を頂きます。それは、顧問先だけでなく、会計事務所においても同様です。
実際に、厚生労働省のHPによると、有効求人倍率は平成21年度から現在に至るまで右肩あがりとなっています。更に平成25年度以降は同倍率が1を超えている状況です(求職者数<有効求人数)。
賃金の下方硬直性を考えると、余り大胆な賃上げは法人業績を圧迫させる恐れがありお勧めは出来ません。
ただし、良好な労使関係の構築は企業業績に直接反応しますし、最重要項目だと思います。
長文になってしまいましたが、最後までお読みいただき感謝します。
少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。
茨城本部 楢原 英治


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