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優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

給付金の課税

7月14日より家賃支援給付金の申請が始まりました。

こちらは半年間の家賃の補助がされ、法人は最大600万円、個人は最大300万円の給付がされます。

要件は今年の5月から12月の売上高の前年同月比が1ヶ月で50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少している中小企業者等で土地・建物の賃料の支払いをしている方が対象となります。

こういった給付金を受けた場合の取り扱いについては、法人の場合は収入として税金計算に含まれます。

同様に個人も収入に含まれますが、持続化給付金の支給対象が主たる収入が雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等を含むことになりました。

通常、個人の事業所得で確定申告をしている方について持続化給付金は事業の付随収入として事業所得に含まれます。

一方で雑所得として申請した方については雑所得として申告し、給与所得で申告した方については一時所得として入金のあった年の所得として確定申告する必要があります。

これによって事業所得の方は諸経費や青色申告特別控除を控除することができます。

雑所得の方は経費のみの控除となり、一時所得の方は(「一時所得の対象となる総収入額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円)×1/2という計算をすることになります。

そうして算出した所得から各種控除をして課税所得が出た場合は税金が発生するので計算方法がかわるということに注意してください。

その他には雇用調整助成金も同様に収入となります。

一方で非課税となる給付金等については以下のようなものがあります。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金,給付金

・特別定額給付金 (一人10万円給付金)

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

給付金等よって課税関係が異なりますので申告漏れや非課税のものを申告してしまう等によって余計に税金を支払わないように気を付ける必要があります。

その他給付金の要件等を知りたい方等は是非一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


《持続化給付金》 2020年新規創業の場合にも申請可能に

 新型コロナウィルス対策を盛り込む第二次補正予算が6月12日に成立しました。その中に持続化補助金の拡充が含まれていますが、その要綱が6月26日に公表され、週をまたいだ29日から申請受付となりました。

 これにより、今まで申請対象外だった2020年1月~3月の新規創業事業者も持続化補助金の対象となりました。

 既存の事業者であれば、前年同月と比較して、2020年のいずれかの月の売上高が新型コロナウィルス感染症拡大等の影響で、50%以上減少している月があれば、要件を満たすことになりますが、2020年創業特例では、創業~2020年3月の平均売上高と比較して、2020年4月以降の売上高が50%以上減少している場合に要件を満たすことになります。

 売上高の減少の確認資料は、既存の事業者であれば確定申告書や事業概況書等となりますが、新規創業事業者の場合は、申告書は存在しないため「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出することで確認書類となります。この申立書には2020年の創業時からの月別売上高を記載し、税理士が確認したというサイン又は記名押印を要します。

 裏を返すと、税理士の確認がなければ申請ができないということになります。

 創業間もなく、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりがあり、そんな中ですぐに税理士もみつけてサインをもらわなければ申請ができないというのは、救済措置とは言え、スタートアップ企業には大変酷な状況と言えます。試練のスタートではありますが、「最初がこれならば、この先は上向くしかない」とは弊社の顧問先の言葉。試練をチャンスに変えて、大きく成長してもらいたいものです。

 このような時だからこそ、税理士に頼って頂き、お気軽にご相談頂きたいと思います。

 京都本部 吉川


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