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消費税率変更に伴う工事の請負等に関する経過措置について

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。

 

  • 経過措置とは

平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。

 

2.工事の請負等に関する経過措置の要件

経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。

 

【契約の要件】

平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。

 

【工事の着手日】

  工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。

 

工事の請負等に関する経過措置については、

・対象になる契約の範囲

・当初の契約金額が増減した場合

・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知

・契約書等のない工事

など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。

 

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消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 

京都本部 太田


自主計上の未収利息と認定利息の利率

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。  たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。

 

京都本部 中村


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