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大胆な設備投資税制(誤解しやすい一事業年度の判定方法)

 令和8年度の税制改正で創設された特定生産性向上設備投資税制(大胆な設備投資促進税制)の対象となる「特定生産性向上設備等」は、設備ごとに定められている取得価格要件を満たさなければならないので注意が必要です。

 「工具及び器具備品」「建物付属設備」については、一台一基あたりの取得価格又は一の取得価格ではなく、一定の条件のもとで一事業年度における取得価格の合計額による判定が可能であるが、条件を満たしていないなどの判定を誤りやすい場合があるので、以下にその注意点を上げます。

 大胆な設備投資税制は、青色申告法人が、経済産業大臣の確認を受けた設備投資計画に基づき対象設備を取得等し、事業供用した場合に、その対象設備について即時償却又は一定の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)が認められるものです。

 対象設備は、生産等設備を構成する一定規模以上の 機械装置 工具及び器具備品 建物 建物付属設備及び構築物 ソフトウエアで「特定生産性向上設備」に該当するもの。設備ごとに取得価額要件を満たす必要があり、設備ごとに税額控除(7%又は4%)又は即時償却を選択することができます。

 特定生産性設備等の取得価格要件は、基本的に一台又は一基あたりの取得価格や、一の取得価額によって判定されますが、該当資産のうち、工具及び器具備品及び建物付属設備について、一事業年度における取得価格の合計額によって判定することもできるようです。

 例えば、工具及び器具備品の場合、それぞれ一台又は一基の取得価額が120万円以上で、かつ、同一の設備計画に記載されたものの一事業年度における取得価額の合計がそれぞれ120万円以上のものも含まれます。

 取得価額の合計額が120万円以上の場合の条件として、一台または一基の取得価額が40万円以上となることが必要となってきます。

 この、大胆な設備投資税制は。経済産業大臣への確認申請や、対象資産 取得価額要件等紙面の関係ですべて記載することができないので、設備投資等を考えている方がいましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤芳明


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