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優和ビジネスブログ

ふるさと納税と一時所得

秋も深まり、寒さが増すといよいよお鍋の季節ですね。
ふるさと納税の返礼品には蟹やホタテ、お肉等々お鍋に美味しい返礼品が並びます。

さて、前回のブログで、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合、一時所得となり確定申告が必要との内容の記事がありました。
(ふるさと納税の返礼品の課税時期 参照)

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁HPより)

以下で判断いただけるとわかりやすいです。
① 一時的(臨時的)な所得である
➁ 営利を目的とした継続的な行為により得た所得ではない
③ 資産の売却により得た所得ではない
④ 働いて得た所得ではない

具体的には以下のような所得になります。

  • 保険の満期返戻金や解約返戻金、一時金
  • 懸賞や福引の当選金品(物品の当選も対象です。また宝くじの当選金は非課税なので当選者の皆さん、ご安心ください^^)
  • 競馬や競輪の払戻金、パチンコやカジノで得た収入(営利を目的とした継続的な行為によるものではない場合)
  • 遺失物取得者が受ける報労金
  • 住居の立退料により受ける立退料
  • 臨時的偶発的なキャンペーンで得たポイント

 等々です。事業所得や給与所得等その他の所得に該当とならない臨時的な所得が一時所得にあたると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

一時所得の計算  
  =総収入金額-その支出を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

先のブログにもありましたように、
50万円以上の返礼品となる166万円を超える寄付をおこなう方は少ないように思われますが、保険等も併せたら50万円を超えてしまうかも‥という方は少なくないのではないでしょうか。
ふるさと納税をする際にはそうした一年の他の一時所得を考慮した上でおこなうようご注意ください。

少し早いですが、
本年も大変お世話になりました。
皆さまが良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます。

茨城本部 渡辺


ふるさと納税の返礼品の課税時期

 今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。

 ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。

 では、どのような方が対象になるのかというと
 ・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合
 ・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合
 が考えられます。

 ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。

 では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?
 年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。

 この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。

 「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」
 とあります。

 これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。
 例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。
 また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。

 ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。
 この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。

茨城本部 大河原


人間ドックの費用が現物給与とされないために

 私も来月で満47歳となり、どっぷり中年の域に達したようです。この歳になると今まで大病することなく生きて来れたことに感謝するとともに今後もそうであるとは限らないし、人間ドックなども受けてみようかなあなんて思ったりもします。

 さて、この人間ドックについて福利厚生費として費用計上されている会社を見かけますが中には役員のみ人間ドックで他の従業員については健康診断という会社もあったりします。

 このような会社は健康診断と人間ドックを同じ括りで考えており役員は人間ドックで従業員は健康診断であることを同じ「診断」という括りの中での垂直的公平が保たれているという主張なのでしょう。だが、税務では人間ドックを一つの括りとして役員であろうが従業員であろうが一律に受ける権利があるという解釈が一般的なのです。

 この「人間ドックを受ける権利」が全役員及び従業員にあるという前提の中、社内規定で年齢、勤務年数といった縛りを設けることは問題ありませんし、役員は10万円、他の従業員は5万円といったドックの内容に差をつけることも旅費規程におけるグリーン車、ビジネスクラスと同じロジックなので問題ありません。ただし、あまり高価なものは課税当局お得意の「社会通念上」という切り札を盾にされる恐れがありますのでくれぐれも注意が必要だということは言うまでもありません。

埼玉本部 菅 琢嗣


社長の背広は制服なのか?

 とある会社の帳簿を拝見していたところ福利厚生費に「背広」と記載されておりました。

金額は1着10数万円。
私:「社長、背広は福利厚生費に該当しません。このままだと現物給与扱いになりますよ。」
社長:「従業員の制服は福利厚生費だろ?背広は俺(社長)の制服だ」

 一瞬なんとなく説得力のある抗弁(個人的には名言なんですが・・・)のように思われますが税務の世界はそう甘くないのです。

 制服に限らず、給与所得者が会社から何らかの経済的利益を受けた場合、給与と同様に課税されることとなるのですが、制服に関しては確かに服を会社から無料で支給されている事実だけ見ると経済的利益を受けているように思えますが、それは職務上致し方なく着ているだけのいわゆる反射的利益と呼ばれるものであり、このようなものについては非課税所得にあたります。

 では、そもそも制服の定義はというと「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」とされており税務の考え方としても「それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること」とされ、その服が非課税扱いとされるためには①私服として利用できないような服②全員同じ服という要件も明示されております。

 であるとするならば「社長の制服」たる背広は、私用にも利用できるし(個人的にはプライベートで着ることはないが・・・)他の人と同じ服ではないことから、やはり税務上は現物給与扱いとならざるを得ないと解釈されます。

 もし、これを従業員の制服作業服と同様に福利厚生費としたいのであれば例えば役員全員同じ背広で胸ポケットの辺りには会社名と本人の名前でも刺繍されているくらいであれば認められると思うのですが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


法人税における役員給与の取扱い及び役員の範囲

法人税においては役員給与の取扱い及び役員の範囲について問題になることが多いため、今回はこの点について検討していきたいと思います。

(1)役員給与の取扱いついて

役員給与については、①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③業績連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入されません。今回は、定期同額給与及び事前確定届出給与についてその内容及び要件について説明したいと思います。

①定期同額給与
定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの、その他これ準ずるものをいいます。定期給与とは、その支給額時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいい、毎月支給する報酬が該当します。
 ただし、期中に支給額が増減する場合であっても、定時株主総会等の決議により期首から3カ月以内に役員報酬が改定される場合や、役員の職務の内容が大幅に変更する場合や、経営状況が著しく悪化してやむを得ず減額する場合など、一定の理由に該当する場合には、定期同額給与に該当します。

➁事前確定届出給与
事前確定給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式・新株予約権などを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。
 事前確定給与を損金の額に算入するには、原則として支給時期 支給額を記載した届出書を一定の時期までに所轄税務署長に届け出る必要があります。

(2)役員の範囲について

法人税法上役員とは次の者をいいます。

① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査人、理事、監事及び清算人

➁ ①以外の者で次のいずれかに該当する者
  1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの 
  2.同族会社の使用人のうち、株式の所有割合が一定以上の者

紙面の都合上、株式の所有割合、同族会社の意義等は割愛させていただきます。

役員給与については、損金と認められるためには、様々な要件があります。また、職制上役員でなくても税務上役員とみなされる場合があり、役員とみなされた場合は、給与の支払いに制約があるだけでなく、損金として認められなくなる場合があります。

少しでも疑問・不明な点がありましたら、税理士法人優和までご連絡ください。

東京本部 佐藤芳明


電子帳簿保存法改正の概要について

 令和4年1月1日より施行される改正電子帳簿保存法は、例えば、法人税法施行規則53~59条や所得税法施行規則56~64条に定められている決算書や総勘定元帳などの保存義務の様に、各税法で原則紙での保存が義務づけられている書類(以下、国税関係帳簿書類)を電子データにより保存することを定めた法律です。

 この電子データによる保存については『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』、『電子取引情報の保存制度』の3つに大別されます。

まず、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』ですが、これは事業者が電子取引を行った場合に、その電子取引の取引情報について電子データでの保存を義務付けるものとなります。なお、電子取引とは次の取引です。①EDI取引②インターネットによる取引③電子メールにより取引情報を授受する取引④インターネット上のサイトから取引情報を授受する取引。

 例えば、請求書のやりとりを電子メールでPDFファイルとして添付して送付した場合には③の電子取引に該当するため電子データによる保存が必要となります。これまでは、電子メールにより送受信した請求書を紙に出力し保存していた事業者については紙に出力する方法は認められなくなるため混乱することが多くなると考えます。なお、紙で発行または受領した請求書については今まで通り紙での保存が可能です。あくまで、電子データによりやりとりされたものが対象となりますのでご留意ください。

 なお、保存の要件については次のイ.~ニ.のいずれかを満たす必要があります。イ.タイムスタンプが付与された電子データの授受であるもの ロ.電子取引データの授受後タイムスタンプを付与(最長2月以内に付与) ハ.訂正削除不可等のシステムを利用した電子取引データの授受及び保存 ニ.電子取引情報の訂正及び削除の防止などを定めた事務処理規定の備え付け。

 加えて、その電子取引情報を保存しているパソコンやサーバーの操作マニュアルを備え付けること(関係書類の備付け)や、保存した電子取引情報を見やすく整理しすぐ出力することができること(見読性の確保)や、保存した電子取引情報を検索することができること(検索機能の確保)の要件を満たすことも必要となります。

 次に『国税関係帳簿書類のデータ保存』は、貸借対照表、損益計算書、会計帳簿などの国税関係帳簿書類を作成の最初の記録段階から一貫して会計ソフトやパソコンで作成し電子データにより保存することを認めるものです。今までは、電子データで国税関係帳簿書類を保存する場合には税務署に届出が必要でしたが、令和4年1月1日以後は届出をせず保存することが可能となります。

 最後の『国税関係帳簿書類のスキャン保存』は、取引先が発行または受領、若しくは自社が発行または受領した契約書、請求書、領収書などの国税関係帳簿書類について、書面による保存に代えてスキャン文書による保存を認められるものとなります。

 ここでは、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』をピックアップして記載しました。『電子取引情報の保存制度』については、上述の様に今後しなければならないと定められておりますが、『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』については電子データ保存を認めるものであって今まで通り紙保存は可能です。この制度を活用し紙保存から電子データ保存をお考えの方は税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


消費税-インボイス制度の導入について―

長引くコロナ禍の状況下ですが、消費税のインボイス制度の導入が近づいてきました。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日以降に導入される制度で、導入後は「適格請求書発行事業者」以外の事業者からの課税仕入れは,原則として仕入税額控除の対象外となります。ただし経過措置として,令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の80%」を,令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の50%」を計算に取り込む事ができます。

「適格請求書発行事業者」は納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者とされます。制度の導入は令和5年10月1日ですが、「適格請求書発行事業者」の登録は、令和3年10月1日から受付が始まります。

また、取引先が「登録事業者」、「未登録事業者」,「免税事業者」のいずれであるかを把握する際、取引先によっては確認しづらいケースもあります。

その時の対処方法として、税務署から「登録通知書」の交付を受けた後、「自社の登録番号」と同時に「取引先の状況の確認依頼書」を同時に送付する方法が考えられます。確認依頼書により、「登録番号」や「免税事業者である場合はその旨」について記載してもらう様、依頼します。これにより,登録を予定している事業者に対しては登録申請を促すとともに,免税事業者の一定の把握につながることが期待できます。

インボイスQ&A問3・4によると、登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間は,「e-Taxで提出した場合は2週間程度」,「書面で提出した場合は1か月程度」と見込まれていますが、申請件数等により通知を受けるまでの期間は変動する事が想定されます。令和3年10月1日以降の早い段階で「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことは,自社の申請漏れを防ぐだけではなく、取引先の状況を早期に把握するためにも必要な手続きとも言えます。

通知文書の内容については,一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会が,卸売業各事業者向けに作成した「インボイス制度対応-企業間取引の手引き」の中に「取引先への登録番号の通知とご依頼に関する文書例」をホームページで公開していますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。

京都本部 坂口


退職所得課税の見直し

税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。

その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。

※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。

その改正内容については

① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1

➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと

①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額

➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額 

※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)

となります。

結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。

今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。

京都本部 近藤


コロナ下における災害損失欠損金の繰戻還付制度につきまして

またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。

苦しい日々が続きますね。

そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。

・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度

又は

・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、

前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。

ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。

≪対象となるもの≫

・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失

・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損

・ウイルス対策による支出

≪対象とならないもの≫

・客足の減少による損失

・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの

・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの

要件は以下になります。

  1. 還付所得が発生する事業年度から災害損失欠損金が発生した事業年度まで継続して確定申告書を提出していること
  2. 災害損失欠損金が発生した事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること 
  3. 2の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出すると同時に「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。

対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!

頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。

えいえいおー!(∩´∀`)∩!

茨城本部 渡邊


新型コロナウィルスの影響による支援金等について

新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。

その中で現在申請可能な支援金について紹介します。

現在国による支援金として月次支援金があります。

月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。

支給される条件として  

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

➁ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。

4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。

また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。

こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。

支給対象は

① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者

➁ 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

となっています。

但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。

また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。

新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?

茨城本部 大河原


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