トピックス

電子帳簿保存制度の見直し

 令和5年度税制改正により電子帳簿保存制度の見直しがされました。見直しの内容はいくつかありますが、皆様方が関心が高いと思われる事項をご紹介いたします。

 まず、「電子取引情報の検索要件の見直し」です。改正前では税務調査時にダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合、必要とされていた検索要件ですが、以下のように緩和(不要と)されました。

  • 2年(期)前の売上高が5,000万円以下(改正前1,000万円以下)である事業者
  • 電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

 上記事業者は、改ざん防止措置(取扱規定等)は必要ですが、電子データを検索できる 状態にして保存する必要はなくなりました。(②の事業者は紙の保存は必要です)

 次に、「新たな猶予措置」が創設されました。税務署長が相当な理由があると認める場合、以下の事業者は電子データを保存した上で紙の保存が認められました。

  • 税務調査時にダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
  • 電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること

 上記事業者は、改ざん防止措置と検索要件も不要となります。

 具体的な適用事例などは今後公表されるものと思われますが、いずれにせよ電子データの保存はすべての場合においても必須ですので、今のうちに保存方法について再検討いただくといいかと思います。

 法律上要請される電子データの保存ですが、これをきっかけに会計業務の効率化まで検討いただくのが本来の趣旨かと思います。効率化に興味がございましたら、是非、税理士法人優和までご相談いただければと思います。

東京本部 木村


ページ上部へ戻る