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優和ビジネスブログ

税理士法人優和の全国のスタッフが交代で、会計・税務に関する役立つ情報を提供しています。

みなしに注意

税法では、契約名や登記などの形式だけでなく、実質的な利益の移転や職務内容に着目し、実際には行われていない取引等を行ったものと「みなされて」課税されることがあります。特に同族会社、役員、株主及び親族間の取引では、取引価額と実態を事前に確認することが重要で、そのような取引と「みなされて」課税されてしまう代表的な例を挙げてみます。

1 みなし譲渡

みなし譲渡とは、実際には対価を受け取っていない場合や、受け取った対価が著しく低い場合であっても、税務上は時価で資産を譲渡したものとして含み益を計算するものです。代表例は、個人が土地や株式を法人へ贈与した場合や、法人へ時価の2分の1未満で譲渡した場合です。この場合、原則として財産を渡した個人に譲渡所得税が課されます。個人間の通常の贈与では受贈者が取得費を引き継ぐため、法人への移転とは取扱いが異なります。

2 みなし贈与

みなし贈与とは、当事者が贈与契約を結んでいなくても、一方が無償又は著しく低い対価によって経済的利益を受けた場合に、その利益を贈与により取得したものとして扱うものです。個人間の低額譲渡、債務の免除や肩代わり、保険料を負担していない人による保険金の受取りなどが該当します。利益を受けた個人に贈与税が課されますが、「著しく低い価額」に該当するかは個別に判断され、みなし譲渡の時価2分の1未満という基準がそのまま適用されるわけではありません。

3 みなし配当

みなし配当とは、会社から株主へ交付された金銭等が配当という名目でなくても、その中に会社に蓄積された利益の分配が含まれている場合、その利益対応部分を配当として扱うものです。発行会社による自己株式の取得、資本の払戻し、会社の解散に伴う残余財産の分配などで発生します。受取額のうち、対応する資本金等の額を超える部分がみなし配当となり、残りの部分については株式の取得費と比較して譲渡損益を別途計算します。

4 みなし役員

みなし役員とは、登記上の取締役等でなくても、会社内の地位や職務からみて実質的に経営に従事している一定の人を、法人税法上の役員として扱うものです。相談役や顧問などの実質的な経営者のほか、一定の持株要件を満たす同族会社の使用人が経営に従事している場合も該当します。みなし役員になると役員給与の損金算入制限が適用されるため、従業員賞与として支給した金額でも損金不算入となることがあります。

代表者の妻の場合

代表者の妻であることだけでは、みなし役員には該当しません。ただし、代表者が株式の大半を所有する会社では、妻自身が株式を持っていなくても持株関係の要件を満たすことが多く、最終的には妻が実際に経営上の意思決定へ関与しているかが重要になります。資金繰り、主要な支払、採用、給与、契約条件などを自ら判断し、代表者不在時に会社を取り仕切っている場合は該当する可能性が高くなります。一方、代表者の指示に従って帳簿入力、給与計算、振込み、電話受付、書類整理などの定型業務だけを行い、経営判断や決裁権を持たない場合は、通常の使用人と考えられます。

実務上の確認事項

取引を実行する前に、誰から誰へ利益が移るのか、取引価額は時価と比べて適正か、契約書や肩書と実際の資金負担・決裁権・職務内容が一致しているかを確認し、さらに一つの取引から所得税、法人税、贈与税、源泉所得税及び消費税が重なって発生することがあるため、単一の税目だけで判断しないことが大切です。

埼玉本部 菅 琢嗣


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