トピックス

トピックス

医療経営マガジン No.674 令和3年5月25日

◆医療情報ヘッドライン
毎年薬価改定に業界団体が猛反発
「特許期間中の薬価維持」を強く主張
▶厚生労働省 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会

DX促進などが答申骨子案に
歯科技工所も規制緩和対象へ
▶規制改革推進会議

◆週刊 医療情報
2021年5月21日号
公立病院の
COVID-19対応など要望

◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和2年10月分概数)

◆経営情報レポート
口腔ケア中断のリスクを解消
訪問歯科診療取組時の留意点

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:リスクマネジメントと安全管理体制
リスクマネジメントの対象となるリスク
医療安全管理体制と診療報酬

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/674.pdf


企業経営マガジン №724 令和3年5月18日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年5月7日号
プラチナ価格は大化けするか?
~既に6年ぶりの高水準に浮上

経済・金融フラッシュ 2021年5月10日号
米雇用統計(21年4月)
~雇用者数(前月比)は+26.6万人と
市場予想の+100万人を大幅に下回る

経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年3月分速報)

経営情報レポート
怒りを上手にコントロールする!
アンガーマネジメント実践法

経営データベース
ジャンル:その他経営関連 > サブジャンル:株式投資理論
株を保有するメリット
投資信託について

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/65c8ad70fec1bf43c340a183c2ceec11.pdf


在宅勤務者への食券支給の課税関係

 コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。

 国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。

 所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。

 今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。

(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)

① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。

② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。

③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。

④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。

⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。

 上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。

(問9)も同様の趣旨となります。

 なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。

 京都本部 坂口


固定資産税 縦覧制度

4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。

固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。

土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。

そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。

そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。

そのため縦覧では以下のものが確認できます。

① 自分の土地・家屋の価格

② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格

上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。

これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。

東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。

その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。

実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。

ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。  

  京都本部 近藤


医療経営マガジン No.669 令和3年4月13日

◆医療情報ヘッドライン
NIPTの施設認証に国の関与が決定
今夏にも運営委員会を発足
▶厚生労働省 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会

大学病院、前年度比1,020億円の減益
医業利益率はマイナス4.55%
▶全国医学部長病院長会議

◆週刊 医療情報
2021年4月9日号
GW中に接種希望の自治体に
「間に合うよう配送」

◆経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和2年10月分)

◆経営情報レポート
働き方改革に対応する
医療機関の労務管理対策

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:医療過誤の記録と分析
4M-4Eモデルを用いた分析例
患者クレーム対応のポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/669.pdf


企業経営マガジン №720 令和3年4月13日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年4月5日号
急ピッチで進んだ円安ドル高、
持続性をどう見るか?

経済・金融フラッシュ 2021年4月7日号
IMF世界経済見通し
~全体は上方修正、回復力は国により差

経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年2月分速報)

経営情報レポート
ワークライフバランスの実現を目指す
社員の採用や定着に繋がる福利厚生改革術

経営データベース
ジャンル:相続・事業承継対策 > サブジャンル:事業承継
実子を後継者にする場合の注意点
株式・財産の分配について

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/14f0d098b3a6426a3a4d54b741fca22c.pdf


経営者への活きた言葉~なぜ働くのか それは国内外に事業を残すため

◇なぜ働くのか、それは国内外に事業を残すため

◇いざというとき社員から借金できるか

◇「アート思考」に企業が注目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/keieisha_1208.pdf


緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につきまして

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。
給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

給付対象については、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、
2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。
 給付要件を満たしていれば、
実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、
更に広範囲の事業者が該当となります。

また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。
事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、
本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、
前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、
持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。

申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。

 茨城本部 渡辺


消費税インボイス制度における農家の農協等特例について

 令和5年10月から実施予定の消費税インボイス制度は原則として買い手は売り手が消費税課税事業者でなければ仕入税額控除ができません。

 なので、通常、買い手は免税事業者である売り手に対し、課税事業者になるように要求することが考えられます。

 これはインボイス制度において、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手がインボイス番号を交付されている必要があります。そして売り手がインボイス番号を交付されるためには消費税の課税事業者であることが必要だからです。

 しかし、全ての取引相手に対し、インボイスを要求するのは実務上困難な事由が存在するのも確かです。

 そこで特例として認められたのが農業者の農協等特例です。

 これは、農業者が、農協等の中間業者を通して商品を販売する場合、農業者が消費税の免税事業者でも、買い手は消費税の仕入税額控除が可能になるという特例です。

 当然、特例を認めてもらうためには要件があります。

 その要件は2つあります。

① 無条件委託方式…農業者が農協等に対し、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに販売を委託する。

② 共同計算方式…同一品質で日別、市場別で異なる場合は平均価格で計算する。

 ②について解説すると、Aさんの野菜とBさんの野菜が同じ品質であるとします。Aさんが今日出荷すると1,000円であるのに対しBさんは昨日出荷したら800円だった場合、平均してAさんBさんとも900円受け取れることです。

 上記2つの要件を充たした場合、農協等の中間業者は中間業者の名称・登録番号を記載したインボイスを農業者に代わって発行することができます。

 この場合、農協等はインボイス発行事業者の登録を受けている旨を農業者に対して通知していることが必要になります。

 加えて、通知のみならず、中間業者は発行したインボイスを保存した上で、そのインボイスを農業者に交付しなければなりません。

 一方農業者側も、中間業者から交付されたインボイスを保存する義務があります。

 こうした条件をクリアした上で、買い手は免税事業者である農業者からの商品仕入に対し仕入税額控除を受けることができるようになります。

 茨城本部 大河原


企業経営マガジン №716 令和3年3月16日

ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年3月9日号
2020~2022年度経済見通し
~20年10-12月期GDP2次速報後改定

経済・金融フラッシュ 2021年3月9日号
貸出・マネタリー統計(21年2月)
~コロナ禍で銀行貸出は高い伸びを維持、
普通預金等の伸びは過去最高を更新

経営TOPICS
統計調査資料
景気ウォッチャー調査
(令和3年2月調査結果)

経営情報レポート
業績回復に向け難局を乗り切る! 
コロナ禍における中小企業の対応策

経営データベース
ジャンル:労務管理 > サブジャンル:業務・通勤災害
事故に遭った時などの補償
所定時間外で発生した災害

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/7ff06ca33020fec3a548486eadf66930.pdf


ページ上部へ戻る