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消費税インボイス制度における農家の農協等特例について

 令和5年10月から実施予定の消費税インボイス制度は原則として買い手は売り手が消費税課税事業者でなければ仕入税額控除ができません。

 なので、通常、買い手は免税事業者である売り手に対し、課税事業者になるように要求することが考えられます。

 これはインボイス制度において、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手がインボイス番号を交付されている必要があります。そして売り手がインボイス番号を交付されるためには消費税の課税事業者であることが必要だからです。

 しかし、全ての取引相手に対し、インボイスを要求するのは実務上困難な事由が存在するのも確かです。

 そこで特例として認められたのが農業者の農協等特例です。

 これは、農業者が、農協等の中間業者を通して商品を販売する場合、農業者が消費税の免税事業者でも、買い手は消費税の仕入税額控除が可能になるという特例です。

 当然、特例を認めてもらうためには要件があります。

 その要件は2つあります。

① 無条件委託方式…農業者が農協等に対し、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに販売を委託する。

② 共同計算方式…同一品質で日別、市場別で異なる場合は平均価格で計算する。

 ②について解説すると、Aさんの野菜とBさんの野菜が同じ品質であるとします。Aさんが今日出荷すると1,000円であるのに対しBさんは昨日出荷したら800円だった場合、平均してAさんBさんとも900円受け取れることです。

 上記2つの要件を充たした場合、農協等の中間業者は中間業者の名称・登録番号を記載したインボイスを農業者に代わって発行することができます。

 この場合、農協等はインボイス発行事業者の登録を受けている旨を農業者に対して通知していることが必要になります。

 加えて、通知のみならず、中間業者は発行したインボイスを保存した上で、そのインボイスを農業者に交付しなければなりません。

 一方農業者側も、中間業者から交付されたインボイスを保存する義務があります。

 こうした条件をクリアした上で、買い手は免税事業者である農業者からの商品仕入に対し仕入税額控除を受けることができるようになります。

 茨城本部 大河原


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