
秋も深まり、寒さが増すといよいよお鍋の季節ですね。
ふるさと納税の返礼品には蟹やホタテ、お肉等々お鍋に美味しい返礼品が並びます。
さて、前回のブログで、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合、一時所得となり確定申告が必要との内容の記事がありました。
(ふるさと納税の返礼品の課税時期 参照)
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁HPより)
以下で判断いただけるとわかりやすいです。
① 一時的(臨時的)な所得である
➁ 営利を目的とした継続的な行為により得た所得ではない
③ 資産の売却により得た所得ではない
④ 働いて得た所得ではない
具体的には以下のような所得になります。
等々です。事業所得や給与所得等その他の所得に該当とならない臨時的な所得が一時所得にあたると考えていただけるとわかりやすいかと思います。
一時所得の計算
=総収入金額-その支出を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
先のブログにもありましたように、
50万円以上の返礼品となる166万円を超える寄付をおこなう方は少ないように思われますが、保険等も併せたら50万円を超えてしまうかも‥という方は少なくないのではないでしょうか。
ふるさと納税をする際にはそうした一年の他の一時所得を考慮した上でおこなうようご注意ください。
少し早いですが、
本年も大変お世話になりました。
皆さまが良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます。
茨城本部 渡辺
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター要旨 2021年11月16日号
2021・2023年度経済見通し
(21年11月)
貿易統計(21年10月)
~自動車の落ち込みを主因として
輸出の低迷が続く
経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和3年9月実績および令和3年10~12月見通し)
経営情報レポート
中小企業における通年採用の必要性
採用活動を成功させた企業の取り組み事例
経営データベース
自己申告された残業時間の
信憑性に疑問がある場合
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/k750.pdf
◆医療情報ヘッドライン
20年度の一般病院の赤字は悪化
しかしコロナ補助金で実質黒字
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
2月から看護職員の給与引き上げへ
「コロナ受け入れ病院」勤務が対象
→内閣府
◆週刊 医療情報
2021年11月26日号
無菌治療室管理加算の外出しを巡って応酬
◆経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(令和3年6月末概数)
◆経営情報レポート
定着率を向上させる
人事評価制度の組み立てと運用法
◆経営データベース
ジャンル:病院機能評価 > サブジャンル:評価項目の解決策
欠席者へのフォロー体制など
「説明と同意を得る」の課題と範囲
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/b230461bb070a7b76ae6d25ab68f8aa6.pdf
今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。
ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。
では、どのような方が対象になるのかというと
・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合
・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合
が考えられます。
ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。
では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?
年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。
この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。
「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」
とあります。
これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。
例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。
また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。
ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。
この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。
茨城本部 大河原
●日本企業停滞の原因
●若手時代の10の挑戦
●経営の意識改革が急務
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/keieisha_1287-1.pdf
私も来月で満47歳となり、どっぷり中年の域に達したようです。この歳になると今まで大病することなく生きて来れたことに感謝するとともに今後もそうであるとは限らないし、人間ドックなども受けてみようかなあなんて思ったりもします。
さて、この人間ドックについて福利厚生費として費用計上されている会社を見かけますが中には役員のみ人間ドックで他の従業員については健康診断という会社もあったりします。
このような会社は健康診断と人間ドックを同じ括りで考えており役員は人間ドックで従業員は健康診断であることを同じ「診断」という括りの中での垂直的公平が保たれているという主張なのでしょう。だが、税務では人間ドックを一つの括りとして役員であろうが従業員であろうが一律に受ける権利があるという解釈が一般的なのです。
この「人間ドックを受ける権利」が全役員及び従業員にあるという前提の中、社内規定で年齢、勤務年数といった縛りを設けることは問題ありませんし、役員は10万円、他の従業員は5万円といったドックの内容に差をつけることも旅費規程におけるグリーン車、ビジネスクラスと同じロジックなので問題ありません。ただし、あまり高価なものは課税当局お得意の「社会通念上」という切り札を盾にされる恐れがありますのでくれぐれも注意が必要だということは言うまでもありません。
埼玉本部 菅 琢嗣
とある会社の帳簿を拝見していたところ福利厚生費に「背広」と記載されておりました。
金額は1着10数万円。
私:「社長、背広は福利厚生費に該当しません。このままだと現物給与扱いになりますよ。」
社長:「従業員の制服は福利厚生費だろ?背広は俺(社長)の制服だ」
一瞬なんとなく説得力のある抗弁(個人的には名言なんですが・・・)のように思われますが税務の世界はそう甘くないのです。
制服に限らず、給与所得者が会社から何らかの経済的利益を受けた場合、給与と同様に課税されることとなるのですが、制服に関しては確かに服を会社から無料で支給されている事実だけ見ると経済的利益を受けているように思えますが、それは職務上致し方なく着ているだけのいわゆる反射的利益と呼ばれるものであり、このようなものについては非課税所得にあたります。
では、そもそも制服の定義はというと「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」とされており税務の考え方としても「それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること」とされ、その服が非課税扱いとされるためには①私服として利用できないような服②全員同じ服という要件も明示されております。
であるとするならば「社長の制服」たる背広は、私用にも利用できるし(個人的にはプライベートで着ることはないが・・・)他の人と同じ服ではないことから、やはり税務上は現物給与扱いとならざるを得ないと解釈されます。
もし、これを従業員の制服作業服と同様に福利厚生費としたいのであれば例えば役員全員同じ背広で胸ポケットの辺りには会社名と本人の名前でも刺繍されているくらいであれば認められると思うのですが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
ネットジャーナル
中期経済見通し
(2021~2031年度)
英国雇用関連統計(9月)
~休業者もコロナ禍前の水準に
経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和3年9月調査結果)
経営情報レポート
SDGs(持続可能な開発目標)の概要
中小企業がSDGsに取り組むメリット
ESG投資がSDGs達成のキーポイント
企業の取り組み事例
経営データベース
『基本戦略分析』について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf
◆医療情報ヘッドライン
「継続診療加算」、要件緩和へ在宅医療の需要増加を見据えて
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
医師働き方改革の取り組みに遅れ
医療介護基金交付が18府県にとどまる
→厚生労働省 医療介護総合確保促進会議
◆週刊 医療情報
2021年10月22日号
NHOとJCHOに
COVID-19病床2割増を要求
◆経営TOPICS
病院報告
(令和3年4月分概数)
◆経営情報レポート
採用難、雇用環境変化に対応するための
定年延長、シニア人材活用への対応策
◆経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 > サブジャンル:コーチング
職員のタイプに応じたコーチング
コーチングの活用事例
◆ 勝ち残るため、これまでと違う社風や企業文化を生み出すもの
◆ ホテルの盲点を付く「欠点がない」挙式
◆ 日本はさらにジリ貧となる
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/keieisha_1233-1.pdf