◆欧米や中国に対抗できる強い経営者人材の育成が急務
◆資材高による経営悪化(建設業界)
◆今後、引っ張りだこになる人材
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/keieisha_1289.pdf
よくお客様からのふるさと納税の質問で多いのが「どうやって購入するの?」
「本当にお得?」「2,000円は自費なんだよね?」ということが多いです。
意外にふるさと納税の制度については知っているが、そもそもふるさと納税のやり方を把握していない方が多いです。
そこでふるさと納税の仕方について説明すると楽天やヤフーで物を購入する感覚で商品名に「ふるさと納税」と銘打っている商品を購入すればふるさと納税は可能です。
さらにヤフーや楽天はポイント〇倍といったセールをやっていることがあります。
なので、寄付金額によりますが、得られるポイントだけで、2,000円を超えることが多々あります。
結論としてふるさと納税はポイントが得られるサイトで購入しかつもらえるポイントが2,000円を超える場合、実質、自費を払わず返礼品をもらえるのみならずポイントももらえるというお得感があります。
ふるさと納税をお得に行いたい場合は是非税理士法人優和にご相談ください。
茨城本部 大河原
◆医療情報ヘッドライン
後期高齢者の医療保険料を引き上げ
約4割が対象、最大年間14万円増
→厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会
健康保険料負担「重い」が約7割
「かかりつけ医いる」は24.2%
→健康保険組合連合会
◆週刊 医療情報
次期がん対策基本計画の
策定骨子案を提示
◆経営TOPICS
令和3年度 最近の医療費の動向
(年次版)
◆経営情報レポート
採用難、雇用環境変化に対応するための
定年延長、シニア人材活用への対応策
◆経営データベース
地方都市での開業の注意点
スタッフ募集と雇用条件
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/i749.pdf
◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~2022年は前年比3.4%増、23年は
同5.3%増、24年は同5.2%増と予想
米住宅着工・許可件数(22年10月)
~着工件数は前月から減少も市場予想は上回る
◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和4年9月分結果確報)
◆企業経営情報レポート
社員の育成・定着を実現させる
社員ロイヤリティ向上のポイント
◆経営データベース
生活のなかにあるIoTの事例
小売・サービス業でのIoT活用
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/k800.pdf
◆東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり
◆明治の活力の源は何か 宮本 又郎(大阪大学名誉教授)
◆ドイツ企業が世界で活躍できる理由
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/keieisha_1285.pdf
先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。
もし雑所得と判断されると
となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。
改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。
しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。
「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」
つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。
ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。
副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。
副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。
埼玉本部 瀬島 通予
◆ネットジャーナル
中期経済見通し
(2022~2032年度)
貿易統計(22年9月)
~7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.3%程度のマイナスに
◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)9月分(2020年基準)
◆企業経営情報レポート
厳しい経営環境を乗り越える
中小企業の経営強化のポイント
◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/k795.pdf
◆医療情報ヘッドライン
経営情報提出は全医療法人に義務付け
「収益と費用」は病院会計準則ベース
→厚生労働省
医学部地域枠の恒久定員化を促進
キャリア形成支援とセットで
→厚生労働省
◆週刊 医療情報
2022年10月21日号
後方支援病院などを在宅医療協議の場へ
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和4年5月分概数)
◆経営情報レポート
歯科医院のマニュアル作成
実情に合わせた業務手順書
◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント>サブジャンル:医療事故防止対策
医療事故防止の教育・研修
大規模災害に備えたリスクマネジメント
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/i744.pdf
◆トヨタの強み「現地現物」の力が衰えている
◆上司が「絶対言ってはいけない言動」
◆「介護リスク」仕事との両立を模索
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/keieisha_1281.pdf
令和4年1月1日より開始(令和5年12月31日まで猶予期間あり)した電子帳簿等保存制度いわゆる電子帳簿保存法ですが、皆さん準備は進んでいますか?
今回は、何となく後回しになっていると思われるこの制度について簡単に概要をまとめ、最低限どのような状態でなくてはならないかを整理してみました。
そもそもこの制度は、税務調査を念頭にした帳簿等の保存の仕方について、数十年前までは想定できなかった紙以外での帳簿等の保存についてのルールを明文化したもので、紙以外とは概ねパソコン、スマホ等を介したものという解釈で問題ないかと思います。
制度を大きく2つに分類すると、
そして、帳簿については概ね
(1)会計ソフトを利用した仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控
(2)紙での請求書、領収書
(3)電子メールやアマゾン、楽天等のECサイト等による請求書、領収書
といった(1)~(3)の3区分に分類されます。
まず、(1)については市販の会計ソフトを使用している場合は、そのままの保存方法で問題ありません。総勘定元帳を紙で保存しても構いませんし、そのまま会計データとしてパソコンに保存している状態でも問題ありません。(2)については、今まで紙で保存していたものをそのまま紙保存の場合は問題ありませんが、保存スペース等の観点から紙保存をなくしてスキャナでの電子データとして保存したい場合は、少々制約があります。
スキャナ保存をする際、タイムスタンプを付す方法とパソコン及びUSB等に保存する方法があり、タイムスタンプを付す場合は1枚10円程度の費用がかかることから枚数によってはあまり現実的でないように思われます。パソコン等に保存する場合、「日時」「金額」「相手先」で検索が可能なように整備することが条件となります。当然、税務署の調査を念頭に置いたもので、税務署職員が紙書類の保存時と同じように調査しやすいようにしておくことが求められます。
(3)については、逆に紙での保存ができなくなります。今までは電子データを紙で保存しておりましたが、今後は紙データのスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与もしくはPDF等でパソコン及びUSB等に「日時」「金額」「相手先」を検索できるように保存することが求められます。
(2)(3)の電子保存の場合、改ざん防止のために2カ月と概ね7営業日以内にデータを保存することが義務付けられますので、会計帳簿と同様にタイムリーに作業することが必須となります。その他としては、税務署職員がスムーズに調査することができるように事務処理規程を常備することが条件となります。
これらの条件を満たさない場合、最悪、青色申告の取り消しなどもあり得ますが、今まで通り紙での保存のままでいいという場合は(3)のみ気を付けていれば事足りることでしょう。また、今後なるべく紙での保存をやめたいという場合は(2)のスキャナ保存についても(3)同様の保存方法が必要となります。
まとめると、基本的には今までの帳簿保存の方法で事足りてしまいますが、電子メールでの請求書等については、紙での保存ができなくなることぐらいですので電子メールでの請求書等がない場合、今までと何も変わらないという会社も多々あるかと思われます。
先ずは簡単な概要を理解してから会社として最善な方法を模索し、確立させていけばよいと思われます。
埼玉本部 菅 琢嗣