
税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。
その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。
※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。
その改正内容については
① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1
➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと
①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額
➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額
※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)
となります。
結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。
今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。
京都本部 近藤
◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の肝となる
地域医療構想のWGが初会合
▶厚生労働省 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
薬剤師向けのワクチン研修を策定
今後の要請に対応するため
▶日本薬剤師会
◆週刊 医療情報
2021年8月20日号
緊急事態・重点措置区域、
29都道府県に
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和3年1月分概数)
◆経営情報レポート
情報発信とスタッフ教育の実施が重要
自由診療を増加させる取組み強化策
◆経営データベース
ジャンル:医業経営 > サブジャンル:経理・会計処理
医療法人会計基準の概要
貸借対照表に関する規定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5d0981add95fa7564a13f026863b478f-1.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年8月23日号
米国の住宅市場の回復に陰り
~住宅価格(前年比)が史上最高を更新する中、
住宅市場の回復はピークアウトした可能性
経済・金融フラッシュ 2021年8月20日号
消費者物価(全国21年7月)
~基準改定後のコアCPI上昇率はマイナスが継続
経営TOPICS
統計調査資料
小企業の決算状況調査結果
(2020年度)
経営情報レポート
社員のキャリア開発を後押しする
リカレント教育推進のポイント
経営データベース
ジャンル:税務戦略 > サブジャンル:税務調査
税務調査が行なわれる時期
証拠書類と調査の重点項目
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/25eb57052cc889bbd4871b5effbbd1b9.pdf
●経営者は感度を上げるべきだ
●新しいタイプの田舎コンビニ
●人は最も大切な資産
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1225.pdf
またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。
苦しい日々が続きますね。
そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。
・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
又は
・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、
前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。
ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。
≪対象となるもの≫
・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失
・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損
・ウイルス対策による支出
≪対象とならないもの≫
・客足の減少による損失
・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの
・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの
要件は以下になります。
また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。
対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!
頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。
えいえいおー!(∩´∀`)∩!
茨城本部 渡邊
新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。
その中で現在申請可能な支援金について紹介します。
現在国による支援金として月次支援金があります。
月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。
支給される条件として
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
➁ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。
4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。
また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。
こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。
支給対象は
① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
➁ 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
となっています。
但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。
また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。
新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?
茨城本部 大河原
ネットジャーナル Weeklyエコノミスト・レター 2021年7月9日号 消費者物価指数基準改定の影響試算 ~コアCPI上昇率はプラスからマイナスへ下方改定の公算
経済・金融フラッシュ 2021年6月16日号 企業物価指数(2021年6月) ~原油価格の上昇を背景に高い伸びが継続 経営TOPICS 統計調査資料 機械受注統計調査報告 (令和3年5月実績)
経営情報レポート 人と組織を変える 組織開発のポイント
経営データベース 管理職をめぐる問題の対応策 管理職の過重労働の解決法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/1343fafb5c06aa20beff83f1d92f68f2.pdf
◆医療情報ヘッドライン
後発医薬品加算の廃止を提言
「減算中心の制度」への見直しを迫る
▶財務省
在宅医療の点数、10年で約1.8倍に
コロナ禍でさらに伸び率が上昇
▶厚生労働省
◆週刊 医療情報
2021年7月9日号
医師の働き方改革で議論再開、
年度内に指針策定へ
◆経営TOPICS
統計調査資料
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和2年度11月)
◆経営情報レポート
労働環境の改善や感染症対策に活用可能
助成金・補助金の主な要件と申請上の留意点
◆経営データベース
ジャンル:経営計画 > サブジャンル:経営戦略
収入、利益を増加させる取り組み
患者単価を上げる改善ポイント
●今後10年で私たちの生活、ビジネス、産業が大きく変革する
●新常識ワークスタイル(カルビー)
●明暗を分けた資生堂と花王
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisya_1221-1.pdf
昨今の民法改正にあたり配偶者居住権の創設に注目が集まっておりますが、その他に「特別寄与制度」というものも創設されました。
民法では、今までも「寄与分」という制度が存在しておりましたが、相続人にのみ認められた制度で、「特別の寄与」という被相続人への生前の貢献度についてもただ単に親の面倒を見ただけでは寄与分として認められず、それなりにハードルの高い制度でした。
今回令和元年7月1日より施行となった「特別寄与制度」は相続人の配偶者のような義理の親の介護をしてきたが相続人以外の第三者であるため寄与分の主張ができなかった相続人以外の親族に限定されているところが大きな特徴で、特別の寄与の範囲も無償での「療養看護その他の労務の提供」と限定的に絞られております。
では、この特別寄与料の主張が相続人によって了承された場合の相続税の申告等はどのようになるかというと特別寄与料を取得した者は被相続人より遺贈により取得したものとみなして相続税の計算をすることとなります。
逆に特別寄与料を払った相続人はそれぞれの負担に応じた額が相続税計算上の債務控除の対象となります。
注意点としては家庭裁判所への申立て期限は特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内か相続開始の日から1年以内のいずれか早い日となっており、まごまごしているうちに請求できる期間が過ぎてしまうこともあります。
そもそも特別寄与料を請求する時点ですでに揉めていることが想定されます。できることならば生前のうちに特別寄与者となりうる者に遺贈することを遺言書に記載しておくだとか養子縁組、生前贈与、生命保険の受取人に指定するといった方法も検討する余地がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣