今年も年末に差し掛かり、ふるさと納税をされている方も多いのではないかと思います。
ただし、このふるさと納税の返礼品は一時所得の対象となり、場合によっては確定申告で申告しなければなりません。
では、どのような方が対象になるのかというと
・返礼品と他の一時所得の額と合計して50万円を超える場合
・返礼品の金額が単独で50万円を超える場合
が考えられます。
ふるさと納税の返礼品の相当額はおおよそ寄付金額の3割と言われているので、166万円の寄付金額を超える方は単独で50万円以上の返礼品を得たことになる恐れがあるので、注意が必要です。
では、この返礼品の課税時期はいつの時期になるのでしょうか?
年末に寄付をして翌年に返礼品をもらった場合一時所得の課税時期は今年なのか来年なのか迷うところです。
この点所得税基本通達36-13では次のようにあります。
「一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払いを受けた日によるものとする。ただし、その支払いを受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては当該通知を受けた日(以下省略)」
とあります。
これを当てはめると、一時所得として認識される課税時期は、ふるさと納税の自治体から返礼品の発送通知が届いた日と考えられます。
例えば、年末にふるさと納税を行い、返礼品の発送通知が年末にあり、返礼品が翌年に届いた場合、発送通知が年末になるので今年に一時所得の計算を行います。
また、年末にふるさと納税を行ったが、返礼品の発送通知が翌年にあり、返礼品も翌年に届いた場合には、翌年の一時所得の計算に含め確定申告することになります。
ところで、最近ではふるさと納税の返礼で自治体のポイントをもらい、後日そのポイントを返礼品に交換するものもあります。
この場合、ポイントをもらった時ではなく、ポイントを返礼品に交換したときに一時所得として認識されます。
茨城本部 大河原
●日本企業停滞の原因
●若手時代の10の挑戦
●経営の意識改革が急務
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/keieisha_1287-1.pdf
私も来月で満47歳となり、どっぷり中年の域に達したようです。この歳になると今まで大病することなく生きて来れたことに感謝するとともに今後もそうであるとは限らないし、人間ドックなども受けてみようかなあなんて思ったりもします。
さて、この人間ドックについて福利厚生費として費用計上されている会社を見かけますが中には役員のみ人間ドックで他の従業員については健康診断という会社もあったりします。
このような会社は健康診断と人間ドックを同じ括りで考えており役員は人間ドックで従業員は健康診断であることを同じ「診断」という括りの中での垂直的公平が保たれているという主張なのでしょう。だが、税務では人間ドックを一つの括りとして役員であろうが従業員であろうが一律に受ける権利があるという解釈が一般的なのです。
この「人間ドックを受ける権利」が全役員及び従業員にあるという前提の中、社内規定で年齢、勤務年数といった縛りを設けることは問題ありませんし、役員は10万円、他の従業員は5万円といったドックの内容に差をつけることも旅費規程におけるグリーン車、ビジネスクラスと同じロジックなので問題ありません。ただし、あまり高価なものは課税当局お得意の「社会通念上」という切り札を盾にされる恐れがありますのでくれぐれも注意が必要だということは言うまでもありません。
埼玉本部 菅 琢嗣
とある会社の帳簿を拝見していたところ福利厚生費に「背広」と記載されておりました。
金額は1着10数万円。
私:「社長、背広は福利厚生費に該当しません。このままだと現物給与扱いになりますよ。」
社長:「従業員の制服は福利厚生費だろ?背広は俺(社長)の制服だ」
一瞬なんとなく説得力のある抗弁(個人的には名言なんですが・・・)のように思われますが税務の世界はそう甘くないのです。
制服に限らず、給与所得者が会社から何らかの経済的利益を受けた場合、給与と同様に課税されることとなるのですが、制服に関しては確かに服を会社から無料で支給されている事実だけ見ると経済的利益を受けているように思えますが、それは職務上致し方なく着ているだけのいわゆる反射的利益と呼ばれるものであり、このようなものについては非課税所得にあたります。
では、そもそも制服の定義はというと「ある集団に属する人(学生、警察官など)が着るように定められた服装」とされており税務の考え方としても「それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること」とされ、その服が非課税扱いとされるためには①私服として利用できないような服②全員同じ服という要件も明示されております。
であるとするならば「社長の制服」たる背広は、私用にも利用できるし(個人的にはプライベートで着ることはないが・・・)他の人と同じ服ではないことから、やはり税務上は現物給与扱いとならざるを得ないと解釈されます。
もし、これを従業員の制服作業服と同様に福利厚生費としたいのであれば例えば役員全員同じ背広で胸ポケットの辺りには会社名と本人の名前でも刺繍されているくらいであれば認められると思うのですが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
ネットジャーナル
中期経済見通し
(2021~2031年度)
英国雇用関連統計(9月)
~休業者もコロナ禍前の水準に
経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和3年9月調査結果)
経営情報レポート
SDGs(持続可能な開発目標)の概要
中小企業がSDGsに取り組むメリット
ESG投資がSDGs達成のキーポイント
企業の取り組み事例
経営データベース
『基本戦略分析』について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf
◆医療情報ヘッドライン
「継続診療加算」、要件緩和へ在宅医療の需要増加を見据えて
→厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
医師働き方改革の取り組みに遅れ
医療介護基金交付が18府県にとどまる
→厚生労働省 医療介護総合確保促進会議
◆週刊 医療情報
2021年10月22日号
NHOとJCHOに
COVID-19病床2割増を要求
◆経営TOPICS
病院報告
(令和3年4月分概数)
◆経営情報レポート
採用難、雇用環境変化に対応するための
定年延長、シニア人材活用への対応策
◆経営データベース
ジャンル:人材・人事制度 > サブジャンル:コーチング
職員のタイプに応じたコーチング
コーチングの活用事例
◆ 勝ち残るため、これまでと違う社風や企業文化を生み出すもの
◆ ホテルの盲点を付く「欠点がない」挙式
◆ 日本はさらにジリ貧となる
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/keieisha_1233-1.pdf
法人税においては役員給与の取扱い及び役員の範囲について問題になることが多いため、今回はこの点について検討していきたいと思います。
(1)役員給与の取扱いついて
役員給与については、①定期同額給与 ②事前確定届出給与 ③業績連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入されません。今回は、定期同額給与及び事前確定届出給与についてその内容及び要件について説明したいと思います。
①定期同額給与
定期給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの、その他これ準ずるものをいいます。定期給与とは、その支給額時期が1月以下の一定の期間ごとである給与をいい、毎月支給する報酬が該当します。
ただし、期中に支給額が増減する場合であっても、定時株主総会等の決議により期首から3カ月以内に役員報酬が改定される場合や、役員の職務の内容が大幅に変更する場合や、経営状況が著しく悪化してやむを得ず減額する場合など、一定の理由に該当する場合には、定期同額給与に該当します。
➁事前確定届出給与
事前確定給与とは、その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭または確定した数の株式・新株予約権などを交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないものをいいます。
事前確定給与を損金の額に算入するには、原則として支給時期 支給額を記載した届出書を一定の時期までに所轄税務署長に届け出る必要があります。
(2)役員の範囲について
法人税法上役員とは次の者をいいます。
① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査人、理事、監事及び清算人
➁ ①以外の者で次のいずれかに該当する者
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
2.同族会社の使用人のうち、株式の所有割合が一定以上の者
紙面の都合上、株式の所有割合、同族会社の意義等は割愛させていただきます。
役員給与については、損金と認められるためには、様々な要件があります。また、職制上役員でなくても税務上役員とみなされる場合があり、役員とみなされた場合は、給与の支払いに制約があるだけでなく、損金として認められなくなる場合があります。
少しでも疑問・不明な点がありましたら、税理士法人優和までご連絡ください。
東京本部 佐藤芳明
令和4年1月1日より施行される改正電子帳簿保存法は、例えば、法人税法施行規則53~59条や所得税法施行規則56~64条に定められている決算書や総勘定元帳などの保存義務の様に、各税法で原則紙での保存が義務づけられている書類(以下、国税関係帳簿書類)を電子データにより保存することを定めた法律です。
この電子データによる保存については『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』、『電子取引情報の保存制度』の3つに大別されます。
まず、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』ですが、これは事業者が電子取引を行った場合に、その電子取引の取引情報について電子データでの保存を義務付けるものとなります。なお、電子取引とは次の取引です。①EDI取引②インターネットによる取引③電子メールにより取引情報を授受する取引④インターネット上のサイトから取引情報を授受する取引。
例えば、請求書のやりとりを電子メールでPDFファイルとして添付して送付した場合には③の電子取引に該当するため電子データによる保存が必要となります。これまでは、電子メールにより送受信した請求書を紙に出力し保存していた事業者については紙に出力する方法は認められなくなるため混乱することが多くなると考えます。なお、紙で発行または受領した請求書については今まで通り紙での保存が可能です。あくまで、電子データによりやりとりされたものが対象となりますのでご留意ください。
なお、保存の要件については次のイ.~ニ.のいずれかを満たす必要があります。イ.タイムスタンプが付与された電子データの授受であるもの ロ.電子取引データの授受後タイムスタンプを付与(最長2月以内に付与) ハ.訂正削除不可等のシステムを利用した電子取引データの授受及び保存 ニ.電子取引情報の訂正及び削除の防止などを定めた事務処理規定の備え付け。
加えて、その電子取引情報を保存しているパソコンやサーバーの操作マニュアルを備え付けること(関係書類の備付け)や、保存した電子取引情報を見やすく整理しすぐ出力することができること(見読性の確保)や、保存した電子取引情報を検索することができること(検索機能の確保)の要件を満たすことも必要となります。
次に『国税関係帳簿書類のデータ保存』は、貸借対照表、損益計算書、会計帳簿などの国税関係帳簿書類を作成の最初の記録段階から一貫して会計ソフトやパソコンで作成し電子データにより保存することを認めるものです。今までは、電子データで国税関係帳簿書類を保存する場合には税務署に届出が必要でしたが、令和4年1月1日以後は届出をせず保存することが可能となります。
最後の『国税関係帳簿書類のスキャン保存』は、取引先が発行または受領、若しくは自社が発行または受領した契約書、請求書、領収書などの国税関係帳簿書類について、書面による保存に代えてスキャン文書による保存を認められるものとなります。
ここでは、多くの事業者に影響を与えうる『電子取引情報の保存制度』をピックアップして記載しました。『電子取引情報の保存制度』については、上述の様に今後しなければならないと定められておりますが、『国税関係帳簿書類のデータ保存』、『国税関係帳簿書類のスキャン保存』については電子データ保存を認めるものであって今まで通り紙保存は可能です。この制度を活用し紙保存から電子データ保存をお考えの方は税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年9月10日号
欧州経済見通し
~コロナ禍のなか経済活動正常化を進める欧州
経済・金融フラッシュ 2021年9月13日号
企業物価指数(2021年8月) ~上昇率は高水準も、前月から0.1ポイント縮小
経営TOPICS
統計調査資料
法人企業景気予測調査
(令和3年7~9月期調査)
経営情報レポート
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