◆医療情報ヘッドライン
選定療養化への要望、109件集まる
「キャッシュレス決済手数料」など
▶厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
調剤薬局の倒産が過去最多に
競争激化にコロナ受診控えが追い打ち
▶東京商工リサーチ
◆週刊 医療情報
2021年9月17日号
COVID-19感染拡大に備えた
医療提供体制で「考え方」
◆経営TOPICS
統計調査資料
医療施設動態調査
(令和3年3月末概数)
◆経営情報レポート
スタッフとの労務トラブル防止
各種法定休業・休暇の改正ポイン
◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:医療行為の法的意義
診療行為の法的性質とは
「医療事故」「医療過誤」「医事紛争」の違い
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/0a6083b42e89c283db60a815e55be619.pdf
●異業種間の技術交流が肝(エレキ中心からエンタメや金融も主役)
●家庭に眠る不用品は37兆円
●コロナ後の「新ノマド」像は何か
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1229-1.pdf
長引くコロナ禍の状況下ですが、消費税のインボイス制度の導入が近づいてきました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は令和5年10月1日以降に導入される制度で、導入後は「適格請求書発行事業者」以外の事業者からの課税仕入れは,原則として仕入税額控除の対象外となります。ただし経過措置として,令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の80%」を,令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間は「課税仕入等の税額の50%」を計算に取り込む事ができます。
「適格請求書発行事業者」は納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者とされます。制度の導入は令和5年10月1日ですが、「適格請求書発行事業者」の登録は、令和3年10月1日から受付が始まります。
また、取引先が「登録事業者」、「未登録事業者」,「免税事業者」のいずれであるかを把握する際、取引先によっては確認しづらいケースもあります。
その時の対処方法として、税務署から「登録通知書」の交付を受けた後、「自社の登録番号」と同時に「取引先の状況の確認依頼書」を同時に送付する方法が考えられます。確認依頼書により、「登録番号」や「免税事業者である場合はその旨」について記載してもらう様、依頼します。これにより,登録を予定している事業者に対しては登録申請を促すとともに,免税事業者の一定の把握につながることが期待できます。
インボイスQ&A問3・4によると、登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間は,「e-Taxで提出した場合は2週間程度」,「書面で提出した場合は1か月程度」と見込まれていますが、申請件数等により通知を受けるまでの期間は変動する事が想定されます。令和3年10月1日以降の早い段階で「適格請求書発行事業者」の登録申請を行うことは,自社の申請漏れを防ぐだけではなく、取引先の状況を早期に把握するためにも必要な手続きとも言えます。
通知文書の内容については,一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会が,卸売業各事業者向けに作成した「インボイス制度対応-企業間取引の手引き」の中に「取引先への登録番号の通知とご依頼に関する文書例」をホームページで公開していますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。
京都本部 坂口
税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。
その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。
※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。
その改正内容については
① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1
➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと
①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額
➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額
※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)
となります。
結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。
今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。
京都本部 近藤
◆医療情報ヘッドライン
第8次医療計画の肝となる
地域医療構想のWGが初会合
▶厚生労働省 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ
薬剤師向けのワクチン研修を策定
今後の要請に対応するため
▶日本薬剤師会
◆週刊 医療情報
2021年8月20日号
緊急事態・重点措置区域、
29都道府県に
◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和3年1月分概数)
◆経営情報レポート
情報発信とスタッフ教育の実施が重要
自由診療を増加させる取組み強化策
◆経営データベース
ジャンル:医業経営 > サブジャンル:経理・会計処理
医療法人会計基準の概要
貸借対照表に関する規定
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/5d0981add95fa7564a13f026863b478f-1.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年8月23日号
米国の住宅市場の回復に陰り
~住宅価格(前年比)が史上最高を更新する中、
住宅市場の回復はピークアウトした可能性
経済・金融フラッシュ 2021年8月20日号
消費者物価(全国21年7月)
~基準改定後のコアCPI上昇率はマイナスが継続
経営TOPICS
統計調査資料
小企業の決算状況調査結果
(2020年度)
経営情報レポート
社員のキャリア開発を後押しする
リカレント教育推進のポイント
経営データベース
ジャンル:税務戦略 > サブジャンル:税務調査
税務調査が行なわれる時期
証拠書類と調査の重点項目
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/25eb57052cc889bbd4871b5effbbd1b9.pdf
●経営者は感度を上げるべきだ
●新しいタイプの田舎コンビニ
●人は最も大切な資産
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/keieisha_1225.pdf
またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。
苦しい日々が続きますね。
そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。
・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度
又は
・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、
前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。
ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。
≪対象となるもの≫
・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失
・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損
・ウイルス対策による支出
≪対象とならないもの≫
・客足の減少による損失
・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの
・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの
要件は以下になります。
また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。
対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!
頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。
えいえいおー!(∩´∀`)∩!
茨城本部 渡邊
新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。
その中で現在申請可能な支援金について紹介します。
現在国による支援金として月次支援金があります。
月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。
支給される条件として
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
➁ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。
4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。
また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。
こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。
支給対象は
① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
➁ 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
となっています。
但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。
また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。
新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?
茨城本部 大河原
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経営データベース 管理職をめぐる問題の対応策 管理職の過重労働の解決法
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/1343fafb5c06aa20beff83f1d92f68f2.pdf