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遺産相続にあたり注意すべき「届出」について

今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。

所得税

・青色申告承認申請書

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請

被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請

消費税及び地方消費税

・消費税簡易課税制度選択届出書

この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。

例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合

3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。

亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。

このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。

ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。

埼玉本部 菅 琢嗣


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