
相続税の税務調査の際、申告漏れが指摘されやすいものとして名義預金があります。相続面談をしていると「専業主婦ですが夫からもらった生活費の残りをへそくりとして何十年と自分の口座に入金してきました。税金はかかりますか?」とか、「お爺ちゃんが孫名義の口座でこっそりと毎年コツコツ貯めていたようです。毎年110万円以内ですから生前贈与ですよね?」とご質問をいただくことがありますが、これらは名義預金(ご主人やお爺さまの相続財産)となる可能性が高いです。預金口座の名義が被相続人(亡くなった方)と違うのにどうして?贈与で一部時効じゃないの?と疑問を持たれる方が多いですが、実質的な預金者は被相続人と考えられるので、贈与は成立してないと税務署側は判断します。つまり、ご主人はへそくり分を贈与(あげた)と認識していないし、お孫さんはその口座の存在を知らないので贈与とはならない(贈与は成立していない)のです。
こういった場合、名義預金ではなく本当は贈与なのであればその証拠を残す必要があります。まず口座の管理は名義人本人が行うこと、そして贈与の都度贈与契約書を作成しておきます。年間の贈与額が110万円を超える場合には、名義人において贈与税の申告及び納付も必要となります。贈与税の申告は贈与の事実を税務署に報告する一つの手段であるので、あえて110万円超を贈与し贈与税申告をされるケースもございます。
相続税対策として生前贈与をされる際には、名義預金とみなされる資金移動になっていないかくれぐれもご注意ください。名義預金や相続税申告に関するご相談がございましたら、税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 白波瀬