令和8年度税制改正により、マイカー通勤者が、駐車場等を利用する場合の1か月当たりの非課税限度額については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限:5,000円)を加算した金額とされました。
これを機に、制度設計を考えている会社様もいらっしゃると思いますが、今回は3つのケースに分けて課税関係を整理したいと思います。
まず、①については、駐車場の規定の要件に該当する場合は、1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限:5,000円)は非課税とされることになります。
次に、所得税基本通達36-29は「使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。」としています。
そうすると、②については、駐車場を無料で使用する使用人及び役員は一定の経済的利益を受けることになりますが、会社の福利厚生のための施設を利用したものと認められ、その経済的利益が著しく多額であると認められる場合を除き課税しなくて差し支えないことになります。
③については、上記通達の「役員だけを対象として供与される場合」に該当するため、その経済的利益に相当する金額が給与とされます。
あまり役員専用の駐車場というイメージが湧きませんが、いずれにせよこのようなルールを設定した時点で役員給与となってしまうので、制度設計の際は是非、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 木村