トピックス

トピックス

マイカー通勤者に対する駐車場等の手当について

 令和8年度税制改正により、マイカー通勤者が、駐車場等を利用する場合の1か月当たりの非課税限度額については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限:5,000円)を加算した金額とされました。

 これを機に、制度設計を考えている会社様もいらっしゃると思いますが、今回は3つのケースに分けて課税関係を整理したいと思います。

  1. 使用人及び役員が有料駐車場を使用した場合、その費用相当額の手当を支払う。
  2. 有料駐車場を会社が借り上げ、使用人及び役員は無料で使用できる。
  3. 有料駐車場を会社が借り上げ、特定の役員が無料で使用できる。

 まず、①については、駐車場の規定の要件に該当する場合は、1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限:5,000円)は非課税とされることになります。

 次に、所得税基本通達36-29は「使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。」としています。

 そうすると、②については、駐車場を無料で使用する使用人及び役員は一定の経済的利益を受けることになりますが、会社の福利厚生のための施設を利用したものと認められ、その経済的利益が著しく多額であると認められる場合を除き課税しなくて差し支えないことになります。

 ③については、上記通達の「役員だけを対象として供与される場合」に該当するため、その経済的利益に相当する金額が給与とされます。

 あまり役員専用の駐車場というイメージが湧きませんが、いずれにせよこのようなルールを設定した時点で役員給与となってしまうので、制度設計の際は是非、税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 木村


企業経営マガジン Vol.976 2026年06月30日号

◆ネットジャーナル
東南アジア経済の見通し
~成長は底堅いが、物価高・金利上昇が重石に

消費者物価(全国26年5月)
~CPI上昇率は4ヵ月連続の1%台だが、
 夏場以降に2%台へ

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和8年4月実績)

◆経営情報レポート
限られたリソースで業務効率を最大化する
中堅中小企業における生成AIの有効活用術

◆経営データベース
不動産会社の選び方
J-REITについて

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/k976.pdf


医業経営マガジン Vol.925 2026年06月30日号

◆医療情報ヘッドライン
一般社団法人が開設する医療機関の
非営利性確認のポイント提示

診療所へのサイバー対策調査を初実施
G-MIS上で調査期間は7月6日から

◆週刊 医療情報
医療DXの新加算、
診療情報共有でチャットは対象外

◆経営TOPICS
病院報告
(令和8年2月分概数)

◆経営情報レポート
新制度のポイントと今後の展望
医師の働き方改革

◆経営データベース
育児介護休業法~2025年4月の改正ポイント
育児介護休業法~2025年10月の改正ポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/i925.pdf


経営者への活きた言葉~ド素人でいい、異能たれ~

◆ド素人でいい、異能たれ

◆人間を磨くことは、人に課せられた使命

◆苦戦が続くパナソニック(その理由)

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/06/k1457.pdf


大胆な設備投資税制(誤解しやすい一事業年度の判定方法)

 令和8年度の税制改正で創設された特定生産性向上設備投資税制(大胆な設備投資促進税制)の対象となる「特定生産性向上設備等」は、設備ごとに定められている取得価格要件を満たさなければならないので注意が必要です。

 「工具及び器具備品」「建物付属設備」については、一台一基あたりの取得価格又は一の取得価格ではなく、一定の条件のもとで一事業年度における取得価格の合計額による判定が可能であるが、条件を満たしていないなどの判定を誤りやすい場合があるので、以下にその注意点を上げます。

 大胆な設備投資税制は、青色申告法人が、経済産業大臣の確認を受けた設備投資計画に基づき対象設備を取得等し、事業供用した場合に、その対象設備について即時償却又は一定の税額控除(当期の法人税額の20%が上限)が認められるものです。

 対象設備は、生産等設備を構成する一定規模以上の 機械装置 工具及び器具備品 建物 建物付属設備及び構築物 ソフトウエアで「特定生産性向上設備」に該当するもの。設備ごとに取得価額要件を満たす必要があり、設備ごとに税額控除(7%又は4%)又は即時償却を選択することができます。

 特定生産性設備等の取得価格要件は、基本的に一台又は一基あたりの取得価格や、一の取得価額によって判定されますが、該当資産のうち、工具及び器具備品及び建物付属設備について、一事業年度における取得価格の合計額によって判定することもできるようです。

 例えば、工具及び器具備品の場合、それぞれ一台又は一基の取得価額が120万円以上で、かつ、同一の設備計画に記載されたものの一事業年度における取得価額の合計がそれぞれ120万円以上のものも含まれます。

 取得価額の合計額が120万円以上の場合の条件として、一台または一基の取得価額が40万円以上となることが必要となってきます。

 この、大胆な設備投資税制は。経済産業大臣への確認申請や、対象資産 取得価額要件等紙面の関係ですべて記載することができないので、設備投資等を考えている方がいましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤芳明


企業経営マガジン Vol.971 2026年05月26日号

◆ネットジャーナル
QE速報:2026年1-3月期の
実質GDPは前期比0.5%(年率2.1%)
~前期に続き内外需揃ったプラス成長

中国の不動産関連統計(26年4月)
~不動産販売の減少幅が前月から拡大

◆経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和8年4月調査

◆経営情報レポート
ジョブ型人事の有効性を活かす
中小企業向けジョブ型人事制度の設計方法

◆経営データベース
新規事業計画書の必要性
事業計画書の作成方法

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/k971.pdf


医業経営マガジン Vol.920 2026年05月26日号

◆医療情報ヘッドライン
医療用手袋5000万枚の備蓄を放出
18日から医療機関の要請受付スタート

出来高制から成果連動型報酬への転換
医師の機能的定年制の導入も主張

◆週刊 医療情報
診療報酬改定の影響8項目
調査へ、急性期医療など

◆経営TOPICS
医科・歯科医療費の動向
(電算処理分・令和7年度11月号)

◆経営情報レポート
2040年を見据えた歯科医院経営の転換点
令和8年度 診療報酬改定の基本方針と改定の概要

◆経営データベース
200床以上の病院の生き残り戦略
専門病院の経営ポイント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/i920.pdf


経営者への活きた言葉~日本型雇用(終身雇用等)の再評価が必要~

◆日本型雇用(終身雇用等)の再評価が必要

◆売り先を変えて成功した好事例(フジクラ)

◆創業5年で400人超のAIスタートアップ

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/k1453.pdf


給与明細の見方

 4月から新社会人になられた方、子どもの就学に伴い子育てが一段落して働かれた方は、初めてのお給料をもらわれたと思います。

 給与明細は、会社ごとにフォーマットが異なりますが、勤怠、支給、控除の項目から構成されています。これらの項目にはたくさんの情報が詰まっていますので、正しく読み解けば適切に支払われているかを確認することができます。

①勤怠は、その月の出勤日数や欠勤日数、勤務時間や残業時間など、計算のもととなる勤務状況が記載されており、その月にどれくらい働いたのかが確認できます。

②支給は、勤怠の情報により労働の対価として支払われる基本給や残業手当、通勤・住宅などの各種手当が記載されており、会社から支給されるお金が確認できます。支給に記載された金額の合計額が総支給額(額面)となります。

ここにいう手当には残業や休日出勤などに支払われる残業手当や休日出勤手当といった法律上支払義務があるものと住宅手当、家族手当など福利厚生の一環として会社が独自に支給するものの大きく2種類に分けられます。

③控除は、支給額に応じて差し引かれる社会保険料や税金が記載されています。社会保険料は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳から)の4つ、税金は所得税と社会人2年目から差し引かれる住民税の2つがあります。所得税は毎月の給与から概算で差し引かれ、年末調整で過不足を調整します。その他、会社によって労働組合費や団体保険の保険料などが差し引かれる場合もあります。

 上記の項目を集計し実際に給料日に受け取れる金額は、総支給額(額面)から控除額を差し引いた金額が差引支給額(手取り)となります。

 毎月の給与明細の手取り額だけ見て終わりにせず、勤務日数や勤務時間などに誤りがないか、金額が誤りでないか、雇用契約と相違がないか等をご確認ください。

京都本部 谷田


医業経営マガジン Vol.917 2026年04月28日号

◆医療情報ヘッドライン
働き方改革推進支援助成金の受付開始
常勤10人未満の施設へ賃上げ支援拡充

2,610の医療機関から供給不安の相談
6割弱が手袋関連 消毒液は解決済み

◆週刊 医療情報
がんの医療体制、
地域医療構想と連動して整備へ

◆経営TOPICS
病院報告
(令和7年12月分概数)

◆経営情報レポート
2025年決算データからみる
医科診療所経営実績分析

◆経営データベース
年度経営計画の策定
賃金制度と個人目標

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/i917.pdf


ページ上部へ戻る