
◆今が「本来の姿」(若手社員の意識)
◆今でも駅前でポケットティッシュを配布
◆社会は私利私欲では機能しない
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/08/1369.pdf
令和6年6月から所得税についての定額減税がスタートしました。
引き続き、顧問先からよくある質問ベストの番外編を紹介します。
番外編①
Q.賞与も定額減税できるの?
A.はい。賞与の場合も給与と同様に定額減税前の所得税と定額減税の金額を記載するなど定額減税前の所得税と定額減税の金額を受給者がわかるように記載する必要があります。
番外編②
Q.定額減税は今回だけなの?
A.はい。給与の上昇が物価上昇に追いつくまでの一時的な措置となります。
番外編③
Q.働いている扶養の配偶者がいると二重取りできるの?
A.基本的にはできませんが、配偶者が年収100万円超103万円以下の場合、例えば、納税義務者の控除対象者として夫が定額減税、個人住民税所得割の納税義務者として妻が定額減税を受けるということが起こりうるようです。
これに対し、政府は特に超過分の返還は求めないということで例外的に2重取りが可能とるようです。
以上
茨城本部 渡辺
◆医療情報ヘッドライン
医療DX推進体制整備加算を見直し
マイナ保険証利用率に応じた3区分
2025年の病床必要量との乖離は縮小
「急性期過剰は解消されない想定」
◆週刊 医療情報
「かかりつけ医機能報告」
枠組み固まる
◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度2月)
◆経営情報レポート
医療法人は令和5年8月決算から義務化
医療機関経営情報報告制度の概要
◆経営データベース
ホームページ作成のポイント
ホームページのアクセス数向上対策
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◆ネットジャーナル
中国経済の現状と注目点
~好調は持続せず、不動産不況と
貿易摩擦で弱り目に祟り目の中国経済
米GDP(24年4-6月期)
~前期比年率+2.8%と前期から大幅上昇、
市場予想の+2.0%も大幅に上回るむ
◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2024年(令和6年)6月分(2020年基準)
◆経営情報レポート
DX時代に対応するための
リスキリングのポイント
◆経営データベース
会社法における機関設計とは
会社法での機関設計の重要性
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/k822.pdf
◆市場介入が歪めた日本の経済構造
◆中小企業に金利上昇の調整圧力
◆「修羅場と社外」がCFOの必須条件
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/1365.pdf
令和6年6月から所得税についての定額減税がスタートしました。
顧問先からよくある質問ベスト5を紹介します。
第1位
Q.給与明細に所得税を記載するときに相殺して記載するのみでていいの?
A.いいえ。定額減税前の所得税と定額減税の金額を記載するなど定額減税前の所得税と定額減税の金額を受給者がわかるように記載する必要があります。
第2位
Q.控除しきれなかった場合は勝手に給付されるの?
A.いいえ。受給者が市役所等に受給申請しないと給付されません。
なお、給付単位は1万円繰り上げになるため、1円給付の方でも1万円の給付があります。ちょっとお得です。
第3位
Q.定額減税の扶養家族の条件は所得税の扶養と同じ?
A.いいえ。本来所得税の扶養に該当しない16歳未満の親族も対象になります。
第4位
Q.合計所得金額が1,805万円(給与収入のみ2,000万円)以上の方も毎月定額減税するの?
A.はい。しかし毎月所得税から減税されますが、年末調整で加算されます。いわゆるぬか喜びで終わります。
第5位
Q.国外扶養者が10人程いますが、定額減税できる?
A.いいえ。国内の扶養親族しか対象になりません。
ちなみに、本人が非居住者の場合には毎月の定額減税はできない場合があります。
その代わり年末調整で減額されます。こちらは前問とは逆に年末調整でプチリッチな気分を味わえるかもしれません。
以上
茨城本部 大河内
◆医療情報ヘッドライン
次期改定に向けた調査項目が決定
賃上げ状況は賃金改善計画書で把握
ステマ規制で初の行政処分
東京の医療法人がGoogleマップで
◆週刊 医療情報
実効性ある連携構築なら算定可、
同意がなくても
◆経営TOPICS
病院報告
(令和6年2月分概数)
◆経営情報レポート
歯科医院の働き方改革に対応!
就業規則の作成ポイント
◆経営データベース
看護部門における事故防止の要点
薬剤部門で取り組む事故防止対策
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◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~消費主導の緩やかな回復へ
企業物価指数(2024年5月)
~再エネ賦課金の単価引き上げで、企業物価
は上昇ペース加速。先行きも上昇を見込む
◆経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和6年5月調査)
◆経営情報レポート
持続的な企業価値向上のための
人的資本開示のポイント
◆経営データベース
「転勤・出向・部署異動」の概念
「転勤の流れ」について
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◆社員の試行錯誤をいかに評価するか
◆バブル期並み人手不足(入社祝い金)
◆半導体産業に追い風 潮目を読める経営者が必要
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令和5年度改正で暦年課税制度と相続時精算課税制度が改正されました。その改正では暦年課税制度は納税者にとっては厳しいものと、逆に相続時精算課税制度は使い勝手がよくなりました。
暦年課税制度とは、1月から12月までに受けた贈与について課税する制度で、贈与者・受贈者とも制限がなく、年間110万円までの基礎控除枠内であれば税金がかかりません。ただし相続開始前の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与からは3年から7年に延長されました点注意が必要となります。孫への贈与は一般的に加算対象外となりますが、遺言により財産を取得、死亡保険金の取得、養子縁組、代襲相続により財産を取得する場合は、加算対象となりますので気を付けたいところです。
一方、贈与により財産を取得した受贈者は暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。
相続時精算課税制度は、贈与税を相続税の前払的なものとして相続税の課税時にその精算を行います。具体的には、親子間などの贈与で、令和5年改正で新設された年110万円の基礎控除と、特別控除額(累計2500万円まで)を控除して贈与税額を計算します。その後贈与者の相続発生時の財産額の計算には、基礎控除額を控除した贈与財産額を計上して相続税の計算をします。
対象者は贈与者が60歳以上の父母、祖父母、受贈者が18歳以上の子、孫で、改正前は贈与の都度毎年税務署へ申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除以下の贈与であれば申告不要となり、使い勝手がよくなりました。
また受贈者は贈与者ごとに課税方法を選択することができる一方、一度相続時精算課税制度を選択したら同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻れない、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、その選択に当たっては慎重に検討しなければなりません。
埼玉本部 瀬島