トピックス

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梅雨の季節

いままさに梅雨の季節。暑かったり、寒かったり体調管理も大変です。私は先日体調を崩してしまいました。まだまだ、梅雨の季節は続きます。梅雨が開けたら暑い季節がやって来ます。皆さんも体調管理には十分お気をつけ下さい。 

東京本部 佐藤


消費税率10%時の「特別特定取得」に該当する場合の住宅ローン控除の特例

令和元(2019)年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴い住宅に対する税制上の支援措置として、個人が住宅の取得等をして令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設されました。この特例を受けるには、消費税率10%時における
「特別特定取得」に該当し、確定申告書に一定の添付書類が必要となります。

この特例は、個人が住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、その住宅の取得等をした家屋を令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、適用年の11年目から13年目までの各年における控除額として、税額控除の適用を受けることができます。

適用年の11年目から13年目までの各年の住宅ローン控除額は、(1)一般住宅の場合、(2)認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合、(3)東日本大地震の被災者等に係る住宅取得等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象となる再建住宅の場合の各区分に応じて、次の①または②のいずれか少ない金額を控除することができます。

①  住宅借入金年末残高×1%((3)の場合は1.2%)

②  建物購入価格×2%÷3年

住宅借入金残高及び建物購入価格については、上記(1)の場合は4,000万円 (2)(3)の場合は5,000万円が限度となります。また、適用年の1年目から10年目までの10年間は、従来の住宅ローン控除を受けることができます。
ここでいう「特別特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等相当額が、消費税及び地方消費税の税率引上げ後の10%の税率で課されるべき消費税等である場合の住宅の取得等をいいます。

なお、特別特定取得に該当する場合には、特定取得と同様、確定申告書に工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し等で特別特定取得に該当する事実を明らかにする書類の添付が必要になります。

東京本部 佐藤 芳明


Windows7 残ってませんか?

2020年1月14日に、Windows 7のサポート(延長サポート)が終了します。
この期限が訪れても、Windows 7が使えなくなるわけではありませんが、
サポートが終了すると、OSに重大な脆弱性が発見されても、修正されなくなる可能性があり、ウイルスや不正アクセスなどに悪用されかねません。

まだ 半年先ではありますが、今年は10月からの消費税UPも予定されていますし、繁忙期を終えた今のうちに、対応する必要がありそうです。
まだWindows7が残ってる方は、早めのご準備を… 頑張りましょう…

茨城本部 香取


梅雨入り

  関東地方も梅雨入りしましたが、先日の夏のような暑さから一気に涼しくなると体調の変化にも気を付けたいですね。
 前に聞いた話ですが(本当かどうかは分かりませんが)、雨が降る前と降った後は匂いが違うそうです。 いわれてみるとそうかな?という感じですが、どちらかというと降った後の匂いの方が個人的には良いかなと思います。
                                       池袋本部 有本


税金を滞納してしまった時は・・・

現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。


『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。

では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。

まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)

ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。

話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。

以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。

東京本部 井上 賢亮


来月は決算月!?

来月は待ちに待った(?)健康診断の実施月です。

おかげさまで今まで大病したこともなく、定期的に病院に行っているわけではないので、
年一回の健康診断が自分の体の状況がわかる唯一の機会になります。

昨年も結果通知を見た時に今年度の予算数値を決めましたが、結果は果たしてどうなっているでしょうか。
振り返ってみると、今年は予実管理が少し甘かったかなと思います。
実績を確認する(体重計にのる)ことから目を背けた時期もありました。
また、予算未達の際の行動(間食)の見直しも後手に回りました。
ただ、数年前に不採算部門(喫煙)は排除したのでもうそろそろ結果が出てきても良いはずなのですが。。。

とまぁ、普段お客様にお伝えしているように自分に置き換えてみると、自分の甘さが身にしみてわかります。
やはり経営者の方はスゴイですね!!

今年こそは予算が達成できるようにがんばります!!

池袋本部 木村


季節の変化

今年の春は例年より寒い日が多かった様な気がします。 これから、梅雨を経て夏へと季節が変わって行きますが、今年の夏は過ごしやすく快適であれば良いなと思います。

東京本部 井上


軽減税率対策

 元号が変わり平成から令和になりました。長いゴールデンウィークも終わりなかなか仕事モードにやっと切り替えができてきたような気がします。

 サービス業の方はゴールデンウィーク中お仕事がお忙しい方が多かったものと思われます。

 先日飲食店の方から消費税が10月から変わるのにどうしたらいいかという質問を受けました。

 そのお店はレジを導入していなかったのでレジの導入の検討とメニュー表の表記等についてご説明しました。レジの導入には軽減税率対策補助金なども活用できるのでこれを機に導入を考えるのも良いかと思われます。

 また税率が変わることによって利益にも影響してきます。もし税込価格を据え置いた場合には税込みの売上は変わりませんが、税抜の売上額と利益額が減少します。

【例】

・消費税8%時

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は1,000円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は500円となります。

・消費税10%時(税込価格を据え置いた場合)

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は982円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は482円となってしまいます。

このように利益額自体は3.6%の減少となります。消費税の引き上げ分を価格に転嫁していない(上記の場合は売上額(税込)を1,100円にしない)と経営が圧迫される可能性もでてきます。

価格を転嫁することで消費者にとっては購入価格が上がるわけなので、お客様が減ってしまうリスクもあります。集客のためには一部メニューの価格を据え置いたり、利益をとれるよう新メニューを開発したりなどの工夫も必要になってくるかと思います。

 他にも資金繰りなどにも注意する必要がありそうです。

軽減税率制度が導入されると、飲食店の食事の提供による売上は消費税率10%になります。

一方で食材の仕入れについては消費税が8%のままということになります。

そうすると、支出は今までと変わらず入金が多くなり、日々の資金繰りが良くなります。

ただ、これは預り消費税の金額が多くなっているだけなので決算時の納税額が増えることになりますので、日々の現金収支だけでなく決算時の対応も検討することが重要です。

池袋本部 有本 潤


銀杏が見ている…

池袋本部の近所の鬼子母神には、
樹齢600年以上の銀杏(いちょう)があります
歴史の長さを感じる大きな銀杏です

NHK朝ドラ「なつぞら」にこんなセリフがありました
「ちゃんと働けば必ずいつか報われる日がくる」
「報われなければ、働き方が悪いか、働かせる者が悪いんだ」
「そんなとこはとっとと逃げだしゃあいいんだ」
「だが一番悪いのは、人がなんとかしてくれると思って生きること」

銀杏に見られて恥ずかしくないような生き方をしたいと思います!

池袋本部 青柳和以


LEDランプへの取替費用の取り扱いについて

先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。

そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。

確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。

そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。

このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

池袋本部 木村


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