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消費税申告期限の延長

先日発表された税制大綱の中に消費税の申告期限の延長があります。

改正前は事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限でしたが、改正後はその提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長となります。

【改正前】

法人税の申告期限延長の特例の適用を受ける法人であっても、消費税の確定申告書の提出期限は延長されなかったため、事業年度終了の日から2か月以内が消費税の確定申告書の提出期限

【改正後】

法人税の申告期限の延長の特例を受ける法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間の消費税の確定申告書の提出期限を1月延長

申告期限を延長していない場合の延滞税は損金不算入、申告期限の延長をしている場合には延滞税は損金不算入ですが、期限延長分の利子税は損金算入となります。

今までは決算が確定する前に消費税を納め、もし税額が変更になる場合は、修正申告か更生の請求を行う企業もあったかと思います。修正申告の前に税務調査の通知が来てしまうと過少申告の指摘がある場合もありますし、申告しなかった場合は無申告加算税の対象となってしまいました。

軽減税率が導入されたことから消費税の精査も時間がかかるようになったため、事務手続きを軽減させる対策かは不明ですが、法人税の申告期限と同時に行えることとなるので、決算確定とのタイミングがズレず追加で修正申告等をする手間が少なくはなりそうです。

こちらの適用は2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用となります。

池袋本部 有本


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