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令和8年度税制改正大綱について

 自民党と日本維新の会は昨年12月に令和8年度税制改正大綱を決定しました。
 前回の優和ブログで一部紹介しましたが今回はそのほかの身近な点についてご紹介いたします。

①個人所得課税
・食事の非課税限度額が3,500円から7,500円に引き上げ
・夜食の1回あたりの非課税限度額が300円から650円に引き上げ
・マイカー通勤手当の非課税限度額のうち65km以上は38,700円から45,700円に増える
・一定の要件を満たす駐車場の非課税限度額は5,000円を上限として、マイカー通勤手当に加算される
・令和8年9年に関してはいわゆる年収の壁が160万円から178万円になる(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円から62万円に引き上げる
・NISA口座の開設可能年齢の下限を撤廃する(令和9年~)
・暗号資産の譲渡所得は、分離課税(金融商品取引法改正法の施行の日の翌年1/1~)
・防衛力強化の財源確保のため防衛特別所得税(仮称)の創設(令和9年~)

②資産課税
・教育資金の非課税措置は令和8年3月31日で終了(すでに契約済みの口座は受贈者の一定年齢まで非課税で使用可能)
・事業承継税制の特例承認計画の提出期限の法人版が令和9年9月30日まで、個人版は令和10年9月30日

③法人税
・中小企業の少額資産特例は40万円未満の資産が対象(令和8年4/1~)
・特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)の創設(改正産業競争力強化法の施行日~令和11年3/31までに経産大臣の確認)
・大法人・中堅企業の賃上げ促進税制の廃止等の見直し(令和8年・9年まで)
・研究開発税制・オープンイノベーション税制の見直し

④消費税
・個人事業者についてはいわゆる2割特例の経過措置が延長されて3割特例とすることができる(令和9年・10年)
・免税事業者からの税額控除について経過措置の延長等(令和8年10月~)

埼玉本部 瀬島


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