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ふるさと納税とポイント付与の禁止

 令和7年も気が付けば残り4か月。ふるさと納税を考えている方もいるのではないでしょうか。

 そのふるさと納税をする際、ポータルサイトを通じて各地方団体に寄附を行った場合のポイント等の付与が、令和7年10月から禁止されることはご存じでしょうか。

 ポータルサイトでのポイント等が付与されるのは9月末までとなります。

 ふるさと納税制度では、適正な運用を確保する観点から、制度趣旨に反する一定の募集を行う地方団体を指定団体として認めないこととしています。

 禁止される一定の募集方法には、「特定の者に対して謝金等の供与を行うなどの不当な方法による募集」などがあります。

 令和6年6月28日の告示改正により、令和7年10月から、禁止対象に「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集」などが加わりました。

 各地方団体がポータルサイトに委託料を支払って、返礼品等の情報を掲載してもらうこと自体は、禁止される募集方法のいずれにも該当しないのですが、寄附者がポータルサイトを通じて寄附を行い、ポータルサイトから寄附者に付与されるポイント等は、上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するのです。

 現行では、各ポータルサイトが定める還元率に応じて、寄附額の一定割合のポイントやマイル等が直接的に寄附者に還元される仕組みのほか、ポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附を行った際に寄附に伴って間接的にポイント等が付与される仕組みなどが存在します。

 令和7年10月からは、直接、間接を問わず、いずれの仕組みも上記の「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当するものとして禁止されてしまいます。

 ふるさと納税を検討している方は、早めに寄付をされた方がよさそうですね。

 また、ふるさと納税をした場合は確定申告が必要になります。ご不明な点がありましたら、税理士法人優和へお問い合わせください。

東京本部 渡辺


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