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固定資産税 縦覧制度

4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。

固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。

土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。

そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。

そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。

そのため縦覧では以下のものが確認できます。

① 自分の土地・家屋の価格

② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格

上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。

これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。

東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。

その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。

実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。

ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。  

  京都本部 近藤


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