トピックス

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企業経営マガジン No.800 令和4年11月29日

◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~2022年は前年比3.4%増、23年は
 同5.3%増、24年は同5.2%増と予想

米住宅着工・許可件数(22年10月)
~着工件数は前月から減少も市場予想は上回る

◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和4年9月分結果確報)

◆企業経営情報レポート
社員の育成・定着を実現させる
社員ロイヤリティ向上のポイント

◆経営データベース
生活のなかにあるIoTの事例
小売・サービス業でのIoT活用

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/k800.pdf


経営者への活きた言葉~東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり~

◆東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり

◆明治の活力の源は何か 宮本 又郎(大阪大学名誉教授)

◆ドイツ企業が世界で活躍できる理由

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/keieisha_1285.pdf


副業300万円以下は雑所得?

 先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。

 もし雑所得と判断されると

  • 副業が赤字でも他の所得と損益通算できない
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って赤字を3年間繰り越すことができなくなる
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って青色申告特別控除が最大で65万円適用できなくなる
  • 30万円未満の減価償却資産の特例が使えなく、一括で経費にすることができない

 となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。

 改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。

 しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。

 「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」

 つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。

 ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。

  • その所得の収入金額が僅少と認められる場合

 副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。

  • その所得を得る活動に営利性が認められない場合

 副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。

埼玉本部 瀬島 通予


企業経営マガジン No.795 令和4年10月25日

◆ネットジャーナル
中期経済見通し
(2022~2032年度)

貿易統計(22年9月)
~7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.3%程度のマイナスに

◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)9月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
厳しい経営環境を乗り越える
中小企業の経営強化のポイント

◆経営データベース
残業時間を代休に振替える場合
フレックスタイム制の労使協定

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/k795.pdf


医業経営マガジン No.744 令和4年10月25日

◆医療情報ヘッドライン
経営情報提出は全医療法人に義務付け
「収益と費用」は病院会計準則ベース
→厚生労働省

医学部地域枠の恒久定員化を促進
キャリア形成支援とセットで
→厚生労働省

◆週刊 医療情報
2022年10月21日号
後方支援病院などを在宅医療協議の場へ

◆経営TOPICS
統計調査資料
病院報告
(令和4年5月分概数)

◆経営情報レポート
歯科医院のマニュアル作成
実情に合わせた業務手順書

◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント>サブジャンル:医療事故防止対策
医療事故防止の教育・研修
大規模災害に備えたリスクマネジメント

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/i744.pdf


経営者への活きた言葉~トヨタの強み「現地現物」の力が衰えている~

◆トヨタの強み「現地現物」の力が衰えている

◆上司が「絶対言ってはいけない言動」

◆「介護リスク」仕事との両立を模索

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/keieisha_1281.pdf


改正電子帳簿等保存制度について

 令和4年1月1日より開始(令和5年12月31日まで猶予期間あり)した電子帳簿等保存制度いわゆる電子帳簿保存法ですが、皆さん準備は進んでいますか?

 今回は、何となく後回しになっていると思われるこの制度について簡単に概要をまとめ、最低限どのような状態でなくてはならないかを整理してみました。

 そもそもこの制度は、税務調査を念頭にした帳簿等の保存の仕方について、数十年前までは想定できなかった紙以外での帳簿等の保存についてのルールを明文化したもので、紙以外とは概ねパソコン、スマホ等を介したものという解釈で問題ないかと思います。

 制度を大きく2つに分類すると、

  • 電子データ保存を容認する制度(紙の書類の廃棄を容認する制度)→主に(2)
  • 電子データ保存を義務づける制度に分類されます。→主に(3)

 そして、帳簿については概ね

(1)会計ソフトを利用した仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控

(2)紙での請求書、領収書

(3)電子メールやアマゾン、楽天等のECサイト等による請求書、領収書

といった(1)~(3)の3区分に分類されます。

 まず、(1)については市販の会計ソフトを使用している場合は、そのままの保存方法で問題ありません。総勘定元帳を紙で保存しても構いませんし、そのまま会計データとしてパソコンに保存している状態でも問題ありません。(2)については、今まで紙で保存していたものをそのまま紙保存の場合は問題ありませんが、保存スペース等の観点から紙保存をなくしてスキャナでの電子データとして保存したい場合は、少々制約があります。

 スキャナ保存をする際、タイムスタンプを付す方法とパソコン及びUSB等に保存する方法があり、タイムスタンプを付す場合は1枚10円程度の費用がかかることから枚数によってはあまり現実的でないように思われます。パソコン等に保存する場合、「日時」「金額」「相手先」で検索が可能なように整備することが条件となります。当然、税務署の調査を念頭に置いたもので、税務署職員が紙書類の保存時と同じように調査しやすいようにしておくことが求められます。

 (3)については、逆に紙での保存ができなくなります。今までは電子データを紙で保存しておりましたが、今後は紙データのスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与もしくはPDF等でパソコン及びUSB等に「日時」「金額」「相手先」を検索できるように保存することが求められます。

 (2)(3)の電子保存の場合、改ざん防止のために2カ月と概ね7営業日以内にデータを保存することが義務付けられますので、会計帳簿と同様にタイムリーに作業することが必須となります。その他としては、税務署職員がスムーズに調査することができるように事務処理規程を常備することが条件となります。

 これらの条件を満たさない場合、最悪、青色申告の取り消しなどもあり得ますが、今まで通り紙での保存のままでいいという場合は(3)のみ気を付けていれば事足りることでしょう。また、今後なるべく紙での保存をやめたいという場合は(2)のスキャナ保存についても(3)同様の保存方法が必要となります。

まとめると、基本的には今までの帳簿保存の方法で事足りてしまいますが、電子メールでの請求書等については、紙での保存ができなくなることぐらいですので電子メールでの請求書等がない場合、今までと何も変わらないという会社も多々あるかと思われます。

 先ずは簡単な概要を理解してから会社として最善な方法を模索し、確立させていけばよいと思われます。

埼玉本部 菅 琢嗣


企業経営マガジン No.791 令和4年9月27日

◆ネットジャーナル
日銀短観(9月調査)予測
~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の11と予想、景況感は足踏み状態が継続

資金循環統計(22年4-6月期)
~個人金融資産は2007兆円と3期連続で2000兆円の大台を維持、日銀の長期国債保有割合は5割に肉薄

◆経営TOPICS
消費者物価指数(全国)
2022年(令和4年)8月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
多様な働き方への対応を可能にする
限定社員制度導入のポイント

◆経営データベース
約束手形の注意点
物的担保の留意点

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/k791.pdf


居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

 表記については少し前(令和2年4月改正)の項目でありますが、重要な項目であり、また建物等に係る建築等が長期にわたる場合があり、今後も注意すべき点や例外規定等があるので取り上げていきたいと思います。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。

 この規定は令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について適用されますが、下記のような経過措置があります。

 令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れについては、上記の制限は適用されません。すなわち、令和2年3月31日までに契約が成立していれば従来通り課税仕入れ等の控除ができるということです。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額等の調整

 上記(1)の居住用賃貸建物の取得等に係る仕入控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物について、次のいずれかに該当する場合には、一定の算式で計算した仕入税額控除額を調整(加算)する必要があります。

  • 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合
  • その居住用賃貸建物の全部または一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

 ここでは紙面の都合上細かい語句の説明や、計算式等は割愛させていただきますが、消費税に関しては誤りが多く、度々改正が行われている項目であるため、上記に関わらずご不明な点がありましたら税理士法人優和まででご相談ください。

東京本部 佐藤


企業経営マガジン No.787 令和4年8月30日

◆ネットジャーナル
ピークアウトが示唆される米インフレ
~23年にかけてインフレ率の低下を予想も、見通しは非常に不透明
消費者物価(全国22年7月)
~上昇品目の割合は7割を超える

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和4年6月実績および令和4年7~9月見通し)

◆企業経営情報レポート
企業の生き残りをかけた役員制度改革

◆経営データベース
株式公開のメリットとデメリット
公開審査のヒアリング

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/k787.pdf


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