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災害による損失が生じた場合 (広島県の豪雨による被害を受けた方の税務上措置)

7月の豪雨により大きな被害が各地で発生しました。

今回は、税務関係に関する申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。

 

1.平成30年分の所得税等の申告・納付について

平成31年3月15日が申告期限ですが、申告・納付をその期限までにできない場合は、

個別に申告等の期限延長が認められています。

延長を行う際は、所轄の税務署へ災害等のやんだ日から2ケ月以内の範囲で期限が延長されることとなっております。

 

2.給与取得者等が災害により住宅・家財について損害を受けた場合

家屋又は家財が、その時価の2分の1以上の損害を受け、平成30年分の合計所得金額見積が1,000万円以下の方は、その見積額に応じて源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けられます。受ける際は、年末調整の対象外となりますので、確定申告により所得税を精算することになります。

 

3.帳簿書類が流出した場合

前年の所得計算の内容を参考にする等で申告することとなります。

課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流出した場合、災害等により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、消費税の仕入れ税額控除が認められています。

 

4.所得税等の予定納税

災害により大幅な所得の減少が見込まれる方は、災害減免法3条又は所得税法111条の手続きにより減額申請を行えば、軽減又は免除が受けられます。

 

先日も台風が直撃しており、お客様の工場のシャッターがつぶれてしまうような被害もありました。自然災害には油断できません。

申告等も大事ですが、まずは自分の身を守るため、災害対策を行わなければいけません。

今一度、防災グッズの備え等を見直さなければなりませんね。

 

京都本部 中村


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