
◆日本のものづくりは解体の危機
◆DX成功に6要素が必須
◆引き継ぎ役は「サーチャー」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/keieisya_1261.pdf
ゴールデンウイークはいかがお過ごしになりましたか。
3月決算今月申告の法人様で、早速大忙し!な方も多いのではないでしょうか。
同時に、今月は事業復活支援金の申請締め切りにもなっております。
皆様も既にご存知かとは思われますが、以下概要になります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較し、
50%以上または30%以上50%未満減少している事業者が対象となります。
それによる減少率に応じた給付上限が以下になります。
個人事業主
50%以上 50万円 30%以上50%未満 30万円
法人
50%以上 100万円~ 30%以上50%未満 60万円~
※法人の場合、売上規模により上限が変わります。
実際に給付となる金額につきましては、
シミュレーションがありますので、事前に入力してみることをお勧めします。
(参照;https://jigyou-fukkatsu.go.jp)
申請期限自体は5月31日(火)となっておりますが、
申請には5月26日(木)までの登録確認機関による事前確認が必要となりますのでご注意ください。
登録確認機関によっては予約が必要となる恐れもあり、また申請書類も様々ございますので、お早めにご準備いただけると宜しいかと思われます。
それでは、少しぼんやりしがちな5月ですが頑張りましょう(‘ω’)ノ
茨城本部 渡辺
◆ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター要旨 2022年2月16日号
2021~2023年度経済見通し
(22年2月)
米住宅着工・許可件数(22年1月)
~着工件数、許可件数でマチマチの結果
◆経営TOPICS
全国小企業月次動向調査
(2022年1月実績、2月見通し)
◆企業経営情報レポート
企業を取り巻くリスクが経営に与える影響
リスク対策に必要となるリスク分析と評価
リスクマネジメント推進体制構築のポイント
項目別リスク対応策
◆経営データベース
無断欠勤した職員の解雇
既往症を告知しなかった従業員の解雇
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/643f398ebf5152837569d817b5ebf908.pdf
◆中興の祖の3 つの能力
◆学を廃すべからず(佐藤一斎)
◆非財務情報の開示度合いが企業を左右する
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/keieisya_1257.pdf
確定申告で土地、建物の譲渡による所得税が多く発生した方もいたかと思われます。
でも中には、居住用でもなく、賃貸しているわけでもないような「こんな土地や建物あったっけ?」みたいな土地や建物を譲渡された方もいたかと思います。
このような土地建物を譲渡した場合には一定の要件のもと低未利用土地等の譲渡により、100万円の特別控除が可能となっております。
提出書類は以下の要件を充たした
・売買契約書
・各市町村で発行する低未利用等の譲渡証明書(譲渡人が申請)
を確定申告書に添付すれば特別控除が可能となっております。
要件(以下国税庁HPより抜粋)
1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
未利用の土地建物を譲渡された方は忘れずに利用しては如何でしょうか?
茨城本部
大河原
◆事業経営に必須の条件
◆22年の勝ち組
◆ゼネラリストより専門家をリーダーに
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/keieisha_1253.pdf
本日3月15日は令和3年分の所得税の納付期限日です。納税者の皆様、申告書作成作業に携わった方々お疲様です。
今回は土地や株式の譲渡所得の申告が例年より多かったように思います。
その譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費には、土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登録免許税などがありますが、
相続税の一部を取得費に加算することもできます。
この取扱いを相続税の取得費加算の特例といい、亡くなった日から3年10ヵ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしましょうという制度です。つまり取得費が増えれば、売却収入から控除できる部分が増えますのでその分、譲渡所得が減り所得税も減ります。
具体的には、2億円の財産を相続し、相続税を2,000万円支払った人が、相続財産の半分の1億円を売却すると相続税の半分の1,000万円を取得費に加算することができて譲渡所得が減りますので、税率が20.315%ならば1,000万円×20.315%=2,031,500円の節税となります。
この取得費加算の主な要件は
です。
ただし注意点もあります。
この特例は譲渡した資産ごとに計算しますので、譲渡益のある資産にしか適用できません。
そのため例えば相続した複数の上場株式を売却した場合、売却益の出た上場株式分の取得費しか加算できません。
また、譲渡財産の売却益以上に取得費加算をすることはできません。
さらに、代償金などを支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる金額が減少し、その効果が減殺してしまう等のケースもあります。 上記のようなトラップ(?)が多い取得費加算の特例ですが、適用に当たっては是非税理士法人優和までご相談下さい。
埼玉本部 瀬島
今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。
所得税
・青色申告承認申請書
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請
被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請
被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請
消費税及び地方消費税
・消費税簡易課税制度選択届出書
この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。
例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合
3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。
亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。
このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。
ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。
埼玉本部 菅 琢嗣
「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて
令和4年度の税制改正では住宅ローン控除の延長及び見直しが盛り込まれました。
今までは住宅ローンの金利よりも控除率が高く、「逆ザヤ」状態といわれていました。控除率以外にも上限額や適用要件などの変更点があるのでまとめておきたいと思います。
①制度の期間:令和7年(2025年)7月31日まで延長されます。
②控除率の引き下げ:控除率1%から0.7%へ縮減となります。
③控除期間:新築・買取再販は13年、中古住宅は10年
④借入上限額:一般の住宅は3,000万円まで、認定住宅などは5,000万円までとなっております。
⑤所得要件:合計所得が3,000万円以下から2,000万円に変更となります。
⑥床面積要件:新築住宅は50㎡から40㎡ ※2023年までに建築確認
⑦中古住宅の築年数緩和:昭和57年以降に建築されたものが対象となります。
以下は国土交通省の税制改正概要の引用となります。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
役員に対する賞与は、税金の計算上費用にならない(損金不算入)ことはご存じの方も多いと思います。そんな役員賞与も一定の手続きを行えば、損金に参入することができます。それが、「事前確定届出給与の届出書」の提出です。
これはどういった書類かというと、株主総会の決議日から1ヶ月以内(もしくは決算開始から4ヶ月経過日のどちらか早い方まで)に、○月◯日に誰々に△△円の賞与を支払いますということを(役員毎に)明記して税務署に届け出るものになります。
つまり、支給する前に(事前に)確定している給与なので、事前確定届出給与と呼ばれています。
この役員賞与が損金算入されるもう一つの要件としては、届け出た日(所定の時期と呼ばれます)に1円の過不足なく支給するということになります。(1円でもズレると当然全額が損金不算入となります)
この届け出る日を記載するときにいつも気になることがあります。それは、土日の扱いです。普段お給料の振り込みをする際は、支給日が土日であればその前日に支給する会社様が多いかと思います。また一方、税金の納付の場合は土日が期限であれば、その翌月曜日が納付期限となります。
では、この事前確定届出給与の場合の土日はどのように扱われるのでしょうか。結論からお伝えすると、届け出た日が土日であった場合でも土日に支給することが、損金参入の要件となります。法律上は、「届け出た支給額」を「所定の時期」に支給するのが要件なので、土日になると金融期間からの振り込みができないといった事情は加味してくれません。
最近は祭日も変更になることも多いので、届出書作成の前に、今一度届出日の曜日を「事前に」確認するようにしていきましょう。
東京本部 木村