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軽減税率②

前回に引き続き、令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。

第1問

飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。

それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。

答え:軽減税率は適用されません。

解説

10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。

つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとしても軽減税率は適用されず、10%の消費税が課されることになるのです。

第2問

食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されますが、食品以外の商品には10%の消費税が課されます。

それでは、食器として再利用できる容器(本体価格100円)に、プリン(本体価格500円)を入れて「本体価格600円」で販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。

答え:軽減税率が適用されます。

解説

この場合の消費税の適用については、「一体資産」という考え方を基に判定します。

一体資産とは、食品と食品以外の商品がセットで販売されており、その一つの商品に係る価格のみが提示されている商品のことです。

この一体資産を販売する場合、以下の2つの条件を満たしている場合に限り軽減税率8%が適用されることが認められています。

  • 一体資産の販売価格が税抜1万円以下であること
  • 一体資産の価格の内、食品の価額の占める割合が3分の2以上であること

上記例題の場合、販売価格が税抜600円〔①税抜1万円以下を満たす〕で、プリン(食品)の本体価額が税抜500円〔②食品の占める割合が3分の2以上を満たす〕であるため、軽減税率8%が適用されることになるのです。

※国税庁のホームページに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(令和元年7月改定)等が掲載されました。軽減税率制度に関するものが19問、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するものが4問、計23問が新たに追加されております。

茨城本部 星


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