優和スタッフブログ

税金・会計

確定申告で注意すべきこと

確定申告シーズン中です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。

【青色申請における注意点】

今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。

【地震保険料は所得控除か必要経費か?】

税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。 【納税地が変更になった翌年の振替納税】 前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。

【株価評価における注意点】

この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。 ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。

京都本部 高木


スマホで確定申告

今年も2月中旬となり、確定申告のシーズンとなっています。昨年(平成30年)1年分の個人所得を集計して所得税を計算し、申告書を税務署に提出する手続きが確定申告ですが、今回の確定申告から、スマホで確定申告書の作成・提出ができるようになったのをご存知でしょうか?

これまでも、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から、パソコンで申告書を作成して提出することはできましたが、平成31年1月から同コーナーが更新され、スマホでも確定申告書を作成・提出することができるようになりました。

(1)スマホで確定申告書を作成できる人は誰か? スマホで確定申告書を作成することができるのは、次のいずれの条件にも当てはまる人になります。

・ 給与所得者で、給与を受けているのが1箇所のみであり、その給与について年末調整が済んでいること

・ 給与所得以外の所得がないこと

・ 医療費控除や寄付金控除の適用を受けること ・ 医療費控除や寄付金控除以外に、確定申告で追加する控除や年末調整の内容に変更が無いこと 従って、2箇所以上の勤務先からの給与について確定申告しようとする人や、給与以外の収入(個人事業による所得や、賃貸を行っている場合の不動産所得、副業による雑所得、公的年金など)がある人は、スマホで確定申告をすることができません。 ※このような人でも、これまで通り、パソコンで申告書を作成・申告することは可能です。

(2)スマホで作成した申告書を提出する方法は?

【電子申告】 スマホで作成した申告書は、国税庁の電子申告システム「e-tax」を利用して、そのまま電子申告することが可能です。 これまで「確定申告書等作成コーナー」からe-taxで電子申告するためには、マイナンバーカードとカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子証明書を読み取るための機械)が必要でした。今回から、この「マイナンバー方式」に加えて「ID・パスワード方式」を選択することが可能になりました。 「ID・パスワード方式」は、IDとパスワードさえ発行すれば、特別な機械を購入する必要がないため、こちらも手軽になりました。但し、最初にこの方式を採用する際に、税務署の窓口で本人確認を受けた上でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。

(3)電子申告ができない場合はどうしたらいいか?

【紙提出】 電子申告ができない場合は、スマホ上で作成した申告書を紙に印刷して、税務署の窓口に持参するか郵送することになります。家にプリンタがない場合には、コンビニ等のプリントサービスで印刷して提出しても大丈夫です。 昨年(平成30年)分の所得についての確定申告は、平成31年3月15日(金)までに行う必要があります。

京都本部 吉田


経営改善計画策定支援(405事業)の活用

金融機関からの返済負担が重く、抜本的な資金繰り対策を打ちたい、そんな方にお勧めなのが補助金を活用した経営改善計画の策定(405事業)です。この制度は、現在は財務状況に課題があるものの、事業内容に将来性がある、又は改善の余地があるものの財務的側面から自助努力では経営の改善が困難な方に対し、認定支援機関による支援を受けて金融機関に対して条件変更を依頼する計画を策定するための費用の補助を受けることができる制度です。

補助金の額は事業規模によりますが、計画の策定とその後のフォローアップ費用の総額の3分の2(上限200万円)まで負担してもらえます。経営改善計画(405事業)による制度を受けるためには、金融機関の同意が必要であり、その同意には基本的に金融支援が必要となります。この金融支援について、認定支援機関と共に具体的にどのような金融支援が必要か検証し、金融機関に対して交渉をします。

これら金融機関との交渉をサポートするのも認定支援機関の役割です。また、経営改善計画を認定支援機関に依頼することで、客観的な角度から提案を受けることができます。

京都本部 太田


平成31年度税制改正大綱

昨年の年末(平成30年12月14日)に平成31年度の税制改正大綱が発表されました。今回の改正では、車体課税の抜本的見直しや個人版の事業承継税制が創設されるなどの改正が盛り込まれています。
また、今年の10月からは消費税が10%に引き上げられ、軽減税率が導入される予定です。消費税に関しては経過措置も設けられており、ご質問の多い所でもあります。
何かお困りのことがありました、担当者まで何でもお聞きください。

池袋本部 楢原一典


災害備蓄品

2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。

災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。
この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事があります。

通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し、万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。

ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当しますが、1点単価が10万円未満であれば少額減価償却資産に該当し、こちらも購入した年度において、その全額を損金算入することが可能です。防災用品や非常用食料品は頻繁に購入するものではありませんが、一時的な節税効果といった意味では有効な手段となります。

その他にも自然災害で自動車が廃車となった場合は一定の条件を満たせば自動車重量税の還付を受ける事が出来る等の税制措置もございます。ここ数年日本も災害が多く災害時における税制措置も改正されています。もしも、ご自身や周りの方が災害に合ってしまった場合こういった税制制度があるという事を認識しておくと今後何かの時に税負担を減らせるかもしれません。

京都本部 櫻井


宿泊税

平成30年10月1日より、京都市で宿泊税の徴収が始まりました。

東京都や大阪府では数年前から導入されていた宿泊税が、観光都市・京都でもスタートした形です。東京都や大阪府では、1人1泊10,000円以上から宿泊税が徴収されるのに対し、京都市では、宿泊料金が1円であっても宿泊税が徴収されるのが特徴です。このように、宿泊料金に関わらず、民泊を含めた全宿泊施設で課税する制度は、全国初となります。

旅館・ホテル・ゲストハウス等の宿泊業者の方は、その月1カ月分の宿泊に係る宿泊税について、翌月末日までに、申告書を京都市に提出し、かつ同日までにその金額を納付しなければなりません。

従って、1番最初の手続きとしては、平成30年10月1日から31日までに預かった宿泊税について、11月30日までに、京都市に申告・納付することになります。なお、一定の要件を満たす小規模な事業者の方については、3ヵ月ごとに申告・納付する特例もあります。

京都本部 吉田


自転車保険の義務化

京都府では平成30年4月1日から自転車保険が義務化されました。義務化の背景としては、交通事故に占める自転車事故の割合が約20%と高い水準で推移していることや高額賠償事例が増えていることがことがあげられます。

具体的にはどうすればよいのでしょうか?

保険に加入しなければならない人は

・自転車を利用する人

・自転車を利用する未成年者の保護者

・従業者に業務のため自転車を利用させる事業者

・レンタスサイクル等自転車貸出業者

です。

では、どのような保険に加入しなければならないのでしょうか?

自転車保険とは、「自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補するための保険又は共済」をいいます。つまり、自転車を運転していた人のケガというより、自転車の運転により他人にケガなどをさせてしまったときの補償のある保険に加入しなければいけないということになります。自転車保険の加入は、いわゆる単独の「自転車保険」に加入する方法を考えがちですが自動車保険や火災保険、傷害保険等の特約として賠償保険が付保されているものに加入する方法も考えられます。その場合は「個人賠償責任補償特約」や「日常生活賠償特約」などの名称が用いられます。また、PTAなどの各種団体構成員向けの保険やクレジットカード会員向けに付帯する保険でも同様の補償がある場合があります。まずは保険証券を確認してみましょう。

事業者が業務のために、いわゆる自転車保険に加入した場合には、経費とすることができます。大きな額ではないかもしれませんが、塵も積もれば節税につながります。

その他の損害保険につきましても経費に算入されるものがありますので、ご不明な点は税理士法人優和までお問合せください。

京都本部 吉川


寄付金控除

先日、子どもの学校から寄付をお願いされました。学校の教育設備を整える寄付金のようです。

では、寄付金にはどのような税法上の優遇措置があるのでしょうか。

私立学校に入学に際し、寄付を求める場合もあるようですが、これは制度の趣旨に反するため、税負担は軽減されません。税負担が軽減される寄付金は「特定寄付金」と呼ばれるもので、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄付金となります。

2016年の租税特別措置法改正で、個人が一定の要件を満たした法人へ寄付金を支出した場合、それまでは所得控除のみが適用されていましたが、税額控除も適用できるようになりました。寄付者はどちらかを選択することができます。税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄付金支出者への税額効果が高いことが特徴です。

確定申告をすれば、所得税の寄付金控除は「その年の寄付金金額合計額-2千円=寄付金控除額」となります。ただし、寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。また、控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。控除を受ける際は領収書が必要です。

子どもの教育のためにもなり、少額でも控除の対象になるなら寄付を考えてみようと思いました。

京都本部 高木


ものづくり補助金2次公募

平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募が開始されています。

公募期間は9月10日(月)当日消印有効ということで、お盆休みを考慮すると相当タイトなスケジュールになっております。(ミラサポでの電子申請については、9月11日(火)15時まで)

なお、採択は10月中を予定しており、事業実施期間は2019年1月31日までとなっております。

公募内容は基本的に1次公募と同じですが、いわゆる平成30年7月豪雨で被害を受けた地域の方で罹災証明書等の発行を受けた場合には加点項目となります。もちろん京都府も対象地域となっております。(間接被害を除く)

ただ、1次公募で相当な採択が出ておりますので2次公募はかなり狭き門であると思われます。よって、競合他社に負けない独自性を持った事業計画書の作成が採択へのカギとなっております。

京都本部 太田


災害時の税金

この度の災害に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご復興をお祈り申し上げます。
京都でも大雨特別警報が発表され、スマートフォンからは避難を知らせる警告が何度も鳴り響いていました。
災害により被害を受けた場合の救済措置の一端を紹介します。税金が軽減されたり、申告期限や納期限が延長される特例が設けられています。
例えば、所得税については、自然災害等によって生活に必要な財産に損害を受けた場合に、損害額のうち一定額を所得から差し引くことにより、税金が軽減される「雑損控除」という制度があります。
また、税金には概して申告・納付の期限が定められていますが、災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができる制度もあります。
京都本部 吉田


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