優和スタッフブログ

税金・会計

事業承継対策と認定支援機関

「令和元年版高齢社会白書」(内閣府)によると、65歳以上の高齢者人口は3558万人で、令和47年(2065年)には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になることが推計されています。

帝国データバンクの2019年1月時点での調査によれば、社長の平均年齢は59.7歳となり、過去最高を更新しています。企業においても経営者の平均年齢は年々上昇傾向で推移しており、円滑な事業承継が求められています。

身内等に後継者がいれば問題はありませんが、「後継者が不在」「後継者はいるが継ぎたくない」といったケースの場合、企業としては「廃業」もしくは「第三者承継(M&A)」を検討しなければなりません。

中小企業を廃業から救い、事業承継の問題解決を促すために、事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予になる事業承継税制(特例措置)が設けられました。

非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除されます。ただし、この制度の適用を受けるためには、認定支援機関の指導・助言が必要になります。

京都本部 細井


人生100年時代を生きる

数年前までは100歳を超えるとマスコミに取り上げられ、多くの方が名前を覚えるほど注目を集めていましたが、今は「人生100年時代」と言われるほどの長寿社会となりました。一方で、老後資金が2,000万円不足するという金融庁の報告書問題もあり、将来の資金をいかに確保していくか、「備え」に対する関心が高まっています。

そんな中、私的年金のうち個人が運用手段を選ぶ「確定拠出年金」の加入者が増加しています。日本経済新聞は「企業型と個人型(イデコ)を合わせて加入者が850万人に達した」と報じています。

公的年金に対する不安感もあり、自ら運用し老後の「備え」を行う手段として注目を集めています。

確定拠出年金は、税制上3つの優遇措置があります。

  • 年金制度や働き方による上限はありますが、掛け金は所得控除の対象となります。
  • 預金や投資信託など、利息や値上がり等の運用益に対して税金がかかりません。
  • 積立資産を受け取る際、退職所得控除・公的年金等控除を受けることができ、税金負担を軽減することができます。

また、「中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)」は本人だけではなく、企業が掛け金の一部を負担し、会社と従業員が合わせて積み立てることが可能です。企業は拠出金を損金として計上することができ、従業員は税金や社会保険料を増加させることなく、運用資金を増やすことができます。

事業者の事務負担の増加や、原則60歳まで引き出すことができないなどデメリットも存在しますが、資産形成の支援体制が整えば優秀な人材確保にも期待できます。メリット・デメリットを勘案しながら、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

京都本部 坂口


地方税共通納税システムスタート!

最近は「○○Pay」と名前のついた決済サービスがいっぱい登場するようになりました。

そのPayサービス以外にもクレジットカードや電子マネー等決済方法が多様化して現金を持ち歩かずに支払ができるようになっています。

その中で税金の納付についても国税では既にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落により国税を電子納付するダイレクト納付をすることが出来ていますが、2019年10月より地方税についても地方税共通納税システムが開始され国税同様にダイレクト納付が出来るようになりました。

これにより金融機関の窓口等へ出かけることなく手数料無料で全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税が出来るようになります。

10月1日より稼働予定となっておりますが、事前登録実施期間8月19日(月曜)~9月13日(金曜)等の準備が進んでいます。

京都本部 加藤


消費税10%

参院選も終わり、まだまだ分からないと言っていた消費増税もほぼ決定になってきました。

消費増税、軽減税率で外食産業が注目されがちですが、一番混乱するのは小規模農家かもしれません。

昨年12月 当税理士法人発行のメルマガ「得する税務・会計情報」でもお伝えしたように、農協に全量おろしている農家などの場合、委託手数料は30%前後掛かりますが、これを差し引いた収入金額で計算してもいいよという制度があります。

言うまでもなく、売り上げ1000万以上から消費税課税事業者になり、納税義務が発生しますから、この制度により、実際の売上は1000万以上でも委託手数料を引くことで課税対象になっていなかった農家も多いと思います。

これが、10月から廃止され、総額での処理が義務付けれらます。

かわりに、簡易課税での仕入控除率はいままでの70%から80%に上がります。 仕入れが10%になるための対策になります。

さて、小規模農家にとっての影響はこれだけではありません。4年後から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。

この制度は消費税課税事業者だけが適格領収書発行事業者の番号を取得することができ、この番号の入った領収書を発行することによって購入者は消費税の仕入れ税額控除ができる制度です。

つまり、消費税課税事業者にとっては、消費税を納めていない農家から購入すると、本来引けるはずのものが引けなくなります。購入価格で8%の差があるとなると、販売先が一般消費者ではなく、事業者がメインの場合、たとえ売上げが1000万に満たなくても課税事業者を選択する場合も考えられます。

ただ、農協に委託販売する場合は、インボイスの発行が免除される特例があります。つまり、直接買えば、消費税は引けないが、農協を通した委託販売の場合は消費税を引くことができます。農家からお米を集めているコメ卸業者にとってはびっくりな話ですが。

ただし、農家は無条件委託方式(つまり、売値も、出荷時期も出荷先の条件もつけない)で平均価格(一定期間に出荷した同種・同品質の平均価格)で処理することが条件です。

総額の売上げが1000万前後の小規模農家にとっては、課税事業者になるのか、その場合、簡易課税を選択するのか。また、委託販売を選択するのか、自ら事業者への販売や消費税の関係ない一般消費者だけの販路を選択するのか切実な問題となります。

京都本部 吉原


消費税増税直前対策セミナー

7月2日(火)に「消費税増税直前対策セミナー」と題し、ウィングス京都にてセミナーと個別相談会を開催しました。

第1部「消費増税と軽減税率について学ぶ」、第2部「日本もインボイス制度が導入される!?」、第3部「軽減税率補助金」の三部構成で2時間のセミナーでしたが、40名を超えるお客様に参加いただきました。

今後も少しでもお客様のお役に立てるようなセミナーを開催していく予定です。

京都本部 高木


消費税

今月7日、スターバックスコーヒージャパンは、10月に予定される消費税率10%への引き上げに伴う軽減税率への対応について、税率8%の持ち帰りと税率10%の店内飲食をそれぞれ別の価格で販売すると発表しました。

つまり本体価格が400円の場合、

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格400円+消費税40円(10%)=440円

をレジで支払うことになります。

「持ち帰りか店内飲食かについては現在も確認しており、軽減税率導入後も確認は精算時に行う。持ち帰りのお客様が席を利用していないかを店舗で確認することは想定していない」としています。一部を店内で飲食し一部を持ち帰る場合には、顧客の申告に伴いそれぞれの税率が適用されますが、その際に発行されるレシートが1枚になるか2枚になるかなどについては検討していくとのことです。

スタバは本体価格を変えないようですが、本体価格を調整して税込金額を一律にする動きもあります。

牛丼チェーンの松屋フーズHDは本体価格を変えて税込価格を同じにする方針のようです。つまり、持ち帰りも店内飲食も金額が同じになるように商品自体の金額を変えてしまうという方法です。

例えば税込価格が432円の場合、その中身は

持ち帰りなら本体価格400円+消費税32円(8%)=432円

店内飲食なら本体価格393円+消費税39円(10%)=432円

ということになり、税率が違ってもレジで支払う金額は同じになります。

京都本部 玉生


決算月

税理士業界では、5月は繁忙期の一つとされています。株式会社などの法人は、原則として、決算日から2ヶ月以内に決算書と税務申告書を作成して税務署に提出する必要があります。日本では、3月末決算の会社が最も多く、税理士事務所のクライアントも通常は3月決算が多いため、2ヶ月後にあたる5月末を期限とする決算・申告の作業が集中します。

我が国では、3月末が決算の会社が多いため、「3月決算でなければならない」と誤解している方も多いのですが、決算日をいつにするかは、その会社が自由に決めることができます。事業年度が1年以内でさえあれば、例えば決算日が月の途中でもいいことになっています。

では、新たに会社を設立する際に、決算をいつにすればいいのでしょうか? これについては、いくつかの考え方があります。

先程述べた通り、決算後、2ヶ月以内に決算書と申告書を作成して提出しなければならないのですが、その時期に、棚卸など、決算特有の作業で結構手間をとられるため、忙しい時期を外すということが考えられます。

逆に、忙しい時期は、売上が多くあがる時期でもあるため、その時期を決算期にぶつけることで、高めの業績目標を設定して奮起するという、ポジティブな考え方もあり得ます。

また、決算後2ヶ月以内での税務申告に伴って、法人税や消費税の納税が発生します。大きな支出となることもあるため、比較的資金繰りに余裕のある時期になるように設定することもあります。

京都本部 吉田


元号の改定に伴う納付書の記載方法

天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、新元号が「平成」から「令和」に決まり、いよいよ本年5月1日から改められます。

これに伴い、源泉税納付書の記載について、国税庁から下記の情報が公表されました。

改元後においても、現在お持ちの「平成」の元号が印字された納付書を引き続き使用することができる。

ただし、「平成」が印字された納付書を使用するにあたり、記載する際に次の点に留意しなければなりません。

・ 既に印字されている「平成」の二重線での抹消や、「令和」を追加記載するなどの補正をする必要はない。

・平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合は、納付書左上の「年度欄」は「31」と記載する。

なお、詳細や具体的な記載方法に関しましては 、国税庁HP「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を参考にして下さい。

また、新元号である「令和」が印字された納付書については、税務署にて本年10月以降に順次配ることができるそうです。

茨城本部 武田


相続税

平成27年1月1日より基礎控除が引き下げられたため、 申告等の増加が見込まれていましたが、 地価が高く基礎控除引き下げの影響を特に受けると考えられる 東京国税局管内での相続財産の課税価格別の申告件数や実地調査件数等が 公表されました。

相続財産の課税価格別に 「1億円未満」「1億円以上3億円未満」「3億円以上5億円未満」「5億円以上」 に区分すると、基礎控除の引き下げにより1億円以下の申告が4千万件から1万8千件に 急増しています。 これまでは、「1億円超3億円以下」の申告が1万件と、最も多かったのですが、1億円以下が最多となっております。 申告件数の急増に伴い、課税価格1億円未満への実地調査件数も前年の約1.5倍に増加し、 589件となっております。 申告件数の増加が激しい一方、実地調査割合は1億円未満で3.3%とこれまでより減少はしているようですが、郵便や電話等での簡易な件数は367件と微増して言うようで、 今後も簡易な接触は増加することが見込まれます。

当社でも相続税の申告の相談件数が増加しております。 お若い層の方からもご相談をお受けすることも多くなってまいりました。

京都本部 木下


概算

先日お客様がいらして、ローンを組む際の月々の返済額についてあれこれご質問がありました。同席したベテラン社員がぱぱっと電卓でこの金利ならいくら借りると毎月の返済額はこれくらいですとご案内していました。恥ずかしながら私は不勉強で知らなかったため、この場を借りてまとめます。(みなさんご存知かと思いますが…)

利子総額=借入金額×金利×借入金×2/3

返済総額=利子総額+借入額

月賦=返済総額÷借入期間×12か月

また上記とは違いますが、暗算つながりでは、元本を倍にするために必要な年数を計算するために、72を予定運用利回りで割る72の法則があります。

1%で運用   72÷1=72  約72年必要

10%で運用  72÷10≒7   約7年必要

また、115の法則もありまして、これは元本を3倍にするための利率や年数を算定するものです。

例えば100万円を複利11.5%で運用して元本を3倍にするために必要な年数は

 115÷11.5%=10年  

お客様との関わりの中で、概算であれ具体的な数字をご提案してイメージを持っていただくことはとても重要かと思います。便利な機械もありますが、このような方法を活用することもある意味有用なコミュニケーションツールになると思った次第です。

                                 埼玉本部 瀬島


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