◆サービスの質こそ大事 デフレ時代にも値下げせず 宗次徳二
◆離職率、全産業平均の半分
◆「創業家待望論」が浮上
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/k1433.pdf
今年もあっという間に年末となりました。
あっという間だと感じているのに今年1年間何があったのか全然思い出せないのは私だけでしょうか。
去年の年末も何をしていたのかあまり覚えていないです。
なので来年こそは記憶に残る良い出来事があれば良いなと願っております。
皆さんも年末に体調を崩して嫌な思い出が残らないように体調管理に気を付けて楽しい年末を過ごしてください。
東京本部 櫻田
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で利用できるe-Taxの「ID・パスワード方式」の新規発行が、
2025年10月1日から停止されます。今後は「マイナンバーカード方式」の利用が推奨されます。
ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として運用されてきました。
しかし、マイナンバーカードの保有率が約8割に達し、「マイナンバーカード方式」の利用者が増加しているため、
今回の措置が決定されました。
政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても、ID・パスワード方式の廃止を含めた検討が
2025年度中に結論を得ることが明記されています。
2025年10月1日以降、新たにe-Taxを利用する場合は「マイナンバーカード方式」をご利用ください。
マイナンバーカードを使ってe-Taxにログインし、申告を行うことになります。現在ID・パスワード方式を
登録済みの方は、引き続きその方式をご利用いただけます。ただし、今後の対応については改めて案内される予定です。
e-Taxを利用するために必要な16桁の「利用者識別番号」の新規取得や、e-Taxへのログインは引き続き可能です。
ID・パスワード方式の新規発行停止は、利用者識別番号とは別の、納税者が税務署で本人確認をした上で発行される
ID・パスワードに関するものです。
マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用して本人認証を行います。
これにより、オンラインでの申告が本人によって行われたことを証明できます。パソコンにICカードリーダーを
接続するか、スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールして利用する方法があります。
今回、ID・パスワード方式の新規発行が停止されることもあり、将来的にはマイナンバーカード方式がe-Taxの
主な申告方法となる見込みです。早めに移行しておくことで、今後の手続きもスムーズに進められるでしょう。
京都本部 安田
お肌が乾燥するこの季節、ファンデーションを変えましょうということで、先日ロフトの化粧品売り場に行きました。販売員のお姉さんがいないので色々試せるのはいいのですが、いざ選ぼうとするとたくさん種類がありすぎ、つけているとどれも同じようで迷いに迷ってしまいました。そのためビビッときたうたい文句の「輝き、保湿、素肌感」と記載されているものをいざ購入!
家に帰ってさっそく化粧してみましょうと、洗面台の引き出しをあけたら、今日買ったものと同じファンデーションがあるではないですか?!
どうやら昨年買いながらもイマイチだったので使わずしまっていたのをすっかり忘れて、また同じ文句につられて同じものを買ってしまったのでした…。
来年は同じものを買わないようにしようと心に強く刻みました(泣)
埼玉本部 瀬島
多くの事務所や会社の仕事納めは12月26日です。
そう考えると休日を除くともう10日もありません。
今年は仕事に追われる日々で世話しない1年だった気がします。
来年は余裕をもって仕事ができるようになりたいものです。
茨城本部 青柳
令和8年度与党税制改正大綱が公表された週明けの東京株式市場でリース、不動産の節税商品を手掛けるFPGの株価が寄付きから値が付かず、後場になり制限値幅いっぱいの前日比22.8%減のストップ安となりました。
事の発端は12月19日に公表された税制改正大綱で不動産小口化商品の財産評価について現状、信託受益権を路線価等で評価していたところを令和9年1月1日より相続開始時または贈与時における通常の取引価格に相当する金額で評価することとなったことによるもので、既に節税目的で当該商品を購入している方は規制が入る令和9年1月1日以前までに対策を講じる必要があります。
令和8年12月31日までに相続が発生した場合は、現時点での評価方法で評価されるため節税効果がありますが、それ以降に相続が発生した場合、相続発生時点での取引価額で評価されるため節税効果がほぼないことになりそうです。
ただし相続開始日だけはコントロールすることができないことから、必然的に生前贈与を選択せざるを得なくなり、この場合、暦年贈与もしくは相続時精算課税による贈与を選択することになります。
当該商品を大量に購入していたり、当該商品の保有者が高齢だったりする場合は相続時精算課税を選択することになるのではと思いますが、個別的事情もあることから専門家の意見を聞きながら慎重な対応が求められます。
埼玉本部 菅 琢嗣
今年も、インフルエンザが流行っているようです。
蔓延を防止するために小中高の学校では、学級閉鎖・学年閉鎖の措置が取られることがよくあります。たしかに蔓延防止には良い方策かと思います。でも両親共働きのご家庭だと、「えっ!」ってなりますよね。特に低学年の子供を一人で家に置いておくわけにいかないし…、悩ましいところです。
いずれにしましても、り患しないよう予防を怠らないように、ってことでしょうね。
東京本部 酒井
2025年、通勤手当の非課税限度額が大きく見直されることになりました。限度額引き上げの背景には近年の
ガソリン価格の高騰があげられます。
近年、ガソリン価格が上昇し、とくにマイカー通勤者の経済的負担が重くなっています。2025年3月時点では、
1リットルあたりの全国平均ガソリン価格が約184円となり、10年前(2015年)の約139円と比べて1.3倍に高騰
しています。この状況に対応して、非課税限度額の見直しが行われました。現行の55kmまで、55km以上の
区分で、200円~7,100円の幅で限度額を引き上げとなります。
2025年4月以降の改正が遡及適用されるため、給与計算上の非課税限度額の超過・未超過を再度チェックし、
過不足がある場合には年末調整で調整する必要があります。中途退職者に改正前の源泉徴収票を交付している
場合、改正後の支払金額に訂正し、摘要欄に再交付と表記したものを、再度交付する必要があります。
今年の年末調整は基礎控除の改正もあり、昨年と比べて変更点が多くなっていますので、ご注意ください。
京都本部 秋山
今年も12月に入り残すところあと1か月をきってしまいました。私は休日の朝に散歩をするのが日課なのですが、最近は冷え込みが増してきて朝起きることができず散歩に行けない日もちらほら出てきてしまいました。
休日に朝早く起きるのは正直つらいですが、健康のためにもなんとかこの日課を継続していきたいと思います。
茨城本部 西岡