優和スタッフブログ

2021年

失せ物見つかる

先日の日曜日の昼下がり、ゴルフのアプローチの練習でもしようかなと庭に出てみれば、雑草君たちが春の暖かかさで元気よく成長しているのが目に入ってしまいました。

いつもなら見なかったことにしてすごすご家に入るのですが、最近在宅ワークと称し自由気ままな時間を謳歌しているばかりで庭に無関心な主人に見せつけようと、雑草取りを始めました。

そして、もさもさの雑草を引っこ抜いていると空き缶のプルタブのようなものが…

誰がこんなところに捨てたんだろうと半ば主人を疑いながら拾い上げると、なんと無くしていたと思っていた私のイヤリング!

去年の11月ごろ、イヤリングを出先で無くしてはいけないと思い、大事にしまおうとしたのはいいのですが大事にしすぎて、しまった場所を忘れてしまいすっかりあきらめていたものでした。

しかしなぜ庭に?

原因を突き止めて反省するのが大人ですが、「自分って物を無くしても結構な確率で出て来るんだよね」と、単なる幸運に胡坐をかいている今日この頃です。

 埼玉 瀬島


月並みの日々のなかで

早いもので今年も4月半ば過ぎ、あと2週間程もすればGWを迎えるわけですが、今年もおうち時間の長い連休を過ごすことになりそうです。なんだかんだこんな生活を1年も続けていると、逆にどこかへ出掛けることが億劫になりつつある最近です。。。

こんなときなので、最近、内側に意識を向けようと思い腸活なるものを始めてみました。と言っても、牛乳・ヨーグルトやきのこ、ねばねばした食品(主に納豆とかオクラやめかぶetc)などなんとなく健康に良さそうな食べものを意識して毎日摂取するということなのですが、もともと好物ばかりなのでストレスなく続けられています。腸内環境を整えて腸内の善玉菌が増えることは免疫力の向上にも繋がるので、ウイルスによる感染症にかかりにくくなったり、また、花粉症を改善させたりがんを予防するという素晴らしいメリットがあります。ただ、ストレスを溜めることが腸内環境を悪くする一因にもなるようなので、神経質になりすぎずに食べたいときには好きなものを食べて、こんなときだからこそ、心身ともにより健康的に日々の生活の質を向上させていきたいなと思います。

茨城本部 青木


経営者への活きた言葉~なぜ働くのか それは国内外に事業を残すため

◇なぜ働くのか、それは国内外に事業を残すため

◇いざというとき社員から借金できるか

◇「アート思考」に企業が注目

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/keieisha_1208.pdf


マンボウとまんぼう

海を漂うマンボウの姿は見ようによっては愛らしくもあるが、
最近流行りの?まんぼうはそもそもが姿が見辛いと言うか、どうにも見えない。
見えない敵には見えない対策…なんてのは悪い洒落にもなりはしない。
この件に限らず。何かの対策、対応。そこにはきちんとした哲学と理論、
そして、共感を呼べる具体的な姿が必要なのではないかと、
大海をたゆたゆマンボウの姿に若干の羨望を感じつつ思う日々である…

  東京本部 本多


緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につきまして

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。
給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

給付対象については、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、
2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。
 給付要件を満たしていれば、
実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、
更に広範囲の事業者が該当となります。

また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。
事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、
本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、
前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、
持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。

申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。

 茨城本部 渡辺


まん延防止等重点措置

 このところ、マンボウマンボウと取り沙汰されている「まん延防止等重点措置」についてお話します。

 このマンボウとは、今年2月に成立した「改正新型コロナ特別措置法」で新設されました。
「ステージ3(感染急増相当)」で「まん延防止等重点措置」がとられ、「ステージ4(感染爆発相当)」の「緊急事態宣言」の前段階の措置です。
 緊急事態宣言のように、飲食店に対し休業命令や休業要請はできませんが、営業時間の短縮の命令や要請はできます。
命令に違反した事業者には20万円以下の過料を科されることがあります。

 税理士法人優和では、このような感染防止策による経費の計上方法、協力金の経理処理、資金繰支援等、
様々な角度からお客様をサポートしております。
経理面・財務面・税金面でのご質問等がございましたら、ぜひ税理士法人優和までお問合せくださいませ。

京都本部 吉川


本の紹介 2040年未来予測

 タイトル通り2040年の日本の現実を予測する本で、AI、5Gから6Gへ、自動運転などテクノロジーの発展のすばらしさを説くとともに、人口減少、老人だらけ、増え続ける社会保険料、少なくなる年金、危ぶまれる退職金など、それ以上に悲観的な将来も示してくれます。個別の内容として目新しいものは少ないですが、近い将来何が起きるのか、手軽に押さえることができます。

 著者によると、テクノロジーの未来だけが明るいとのこと。そのため未来に対して楽観的だとのことで、これから起こるテクノロジーの進化によって、私たちの生活はますます便利になる一方、時代の変化についていけない会社や個人は取り残されてしまうと感じてしまいました。来るべき未来を予測しながら、これまでの常識を疑い、新しいものを受け入れる姿勢を持つことが大切だと感じた本でした。

埼玉本部 秋元


コロナウイルスワクチンについて

 コロナウイルスのワクチン接種が日本でも開始され、効果について気になり調べてみました。

 まず、接種期間ですが、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定で、最初は医療従事者等からで4月12日から高齢者への接種が開始されます。

 接種回数は2回で、通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。

 ワクチンによる発症の予防率はファイザー社のもので95%と非常に高く、主な副反応としては、接種部位の痛み及び腫れ、発熱、疲労、倦怠感等があり、いずれも1日程度で治まるそうです。

 特に2回目の接種時に副反応が強く出る傾向にあるので、受けられる方は2回目の接種の時期を見越して1回目の接種を受けられたほうがいいと思います。

茨城本部 大島  


消費税インボイス制度における農家の農協等特例について

 令和5年10月から実施予定の消費税インボイス制度は原則として買い手は売り手が消費税課税事業者でなければ仕入税額控除ができません。

 なので、通常、買い手は免税事業者である売り手に対し、課税事業者になるように要求することが考えられます。

 これはインボイス制度において、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手がインボイス番号を交付されている必要があります。そして売り手がインボイス番号を交付されるためには消費税の課税事業者であることが必要だからです。

 しかし、全ての取引相手に対し、インボイスを要求するのは実務上困難な事由が存在するのも確かです。

 そこで特例として認められたのが農業者の農協等特例です。

 これは、農業者が、農協等の中間業者を通して商品を販売する場合、農業者が消費税の免税事業者でも、買い手は消費税の仕入税額控除が可能になるという特例です。

 当然、特例を認めてもらうためには要件があります。

 その要件は2つあります。

① 無条件委託方式…農業者が農協等に対し、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに販売を委託する。

② 共同計算方式…同一品質で日別、市場別で異なる場合は平均価格で計算する。

 ②について解説すると、Aさんの野菜とBさんの野菜が同じ品質であるとします。Aさんが今日出荷すると1,000円であるのに対しBさんは昨日出荷したら800円だった場合、平均してAさんBさんとも900円受け取れることです。

 上記2つの要件を充たした場合、農協等の中間業者は中間業者の名称・登録番号を記載したインボイスを農業者に代わって発行することができます。

 この場合、農協等はインボイス発行事業者の登録を受けている旨を農業者に対して通知していることが必要になります。

 加えて、通知のみならず、中間業者は発行したインボイスを保存した上で、そのインボイスを農業者に交付しなければなりません。

 一方農業者側も、中間業者から交付されたインボイスを保存する義務があります。

 こうした条件をクリアした上で、買い手は免税事業者である農業者からの商品仕入に対し仕入税額控除を受けることができるようになります。

 茨城本部 大河原


新型コロナウイルスによる従業員への見舞金の所得税について

 国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から
至急を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、
以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。

  • その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものである。
  • その見舞金の支給額が社会通念上相当である。
  • その見舞金が役務の対価たる性質を有していない。

 昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、
スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。
それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出張せざるを得ないようなケースもあてはまる可能性があります。

地方においては、感染者等に対する差別が深刻な問題となっていることもあり、
首都圏等の感染多発地域へ出張することに対し、従業員が相当の不安を感じることもあります。
要件①心身に加えられた損害につき支払を受けるものである。に該当し、
②③の両要件も満たしていれば非課税所得に該当します。

見舞金が非課税所得に該当するかどうかの個別のケースによりますので、
事前に税務署等へ相談をしておいたほうがよさそうです。

京都は感染者数が落ち着いてきているとはいえ、大都市においてはまだまだ油断できないものとなっています。

コロナウイルスの感染を恐れ、従業員が辞められるケースもみられますので、
見舞金等で従業員の配慮も必要となっております。

京都本部 木下


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