5月ももうすぐ終わり、3月決算もいよいよ大詰めですね。
年末から続いてきた繁忙期があと少しでやっと落ち着きます。
筋トレでもなんでも、終わり際の「あと少し」が一番大変だと思いますが頑張りましょう。
茨城本部 三浦
コロナがまだまだ収束しそうにない今日この頃。
今年度も学校行事は中止や延期の連続です。
1年生になった娘の遠足も授業参観も中止。1年生から6年生までの縦割り活動も中止。運動会は学年ごと。給食は前を向いたまま静かに食べるものだと思っています。マスクをしていない友達や先生の顔もほとんど見たことがありません。
感染拡大防止のためには仕方ないと思っていても、やはり悲しい。
そして子供にとって、この制限された学校生活が「日常」になってしまうのが 何よりも悲しい。
早く「コロナ前の日常」に戻ることを願いつつ、みなさんも改めて感染対策を徹底しましょう!!
東京本部 渡辺
緊急事態宣言の延長によりさまざまな助成金や協力金の発表がされております。
提出する資料や期間等はしっかりと把握してこの難局を乗り越えてまいりましょう。
●営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
東京都は4/30に要綱が発表され、今迄になかったものが飲食店向けの取り組みとしてコロナ対策リーダーの設置、eラーニングの受講後登録が必要になりました。
少しずつ詳細は変更されておりますので、以下の補助金等に関しましても確認をしてくださいませ。
●京都市中小企業等再起支援補助金
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(時短要請協 力金対象事業者を除きます)
売上高が 50%以上減少している者を対象に感染 防止対策や事業継続のために新たに実施する取組等の経費の一部を補助されます。
補助率は3/4、上限額は法人・団体:15 万円、個人事業者:10 万円です。
●一時支援金
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対する支援です。
支給額 中小法人等:上限 60 万円、個人事業者等:上限 30 万円です。
月次支援金(5月中旬詳細の公表:京都産業観光局より)
2021 年の 4 月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置 に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により同月 比の売上が、2019 年又は 2020 年比で 50%以上減少した中小法人・個人 事業者に対する支援です。
支給額中小法人等:上限 20 万円/月、個人事業者等:上限 10 万円/月です。
●雇用調整助成金
一時的な休業等による雇用維持に対し、休業手当や賃金の一部を助成です。
助成率 大企業 2/3,中小企業 4/5(10/10 助成の特例あり)です。
原則的な措置も5月からは減額されます。
助成金だけでは、事業の継続は大変な先様も多いです。
何とか知恵を振り絞りながら、心身の健康を保てるように個々はもちろん企業も頑張ってまいりましょう。
京都本部 下田
コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。
国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。
所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。
今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。
(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)
① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。
② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。
④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。
⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。
上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。
(問9)も同様の趣旨となります。
なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。
京都本部 坂口
新型コロナウィルスの猛威は衰えるどころか、変異株の出現でさらにひどくなってきているような気がします。
1年前、緊急事態宣言を発出させ経済活動を制限してまで拡大を防いでいたのは一体何だったのか?
連日報道されるマスコミの情報を鵜呑みにせず、何が大事なのかを自分で然るべき情報を取捨選択をしていかなくてはいけないのではと感じている今日この頃です。
まずは医療従事者の手を煩わせることのないよう、自己免疫力を高めることが今できる一番のことではないかと思っています。
早く収束して平穏無事な生活が送れる日がくることを願ってやみません。
埼玉本部 鈴木
5月に入りいよいよ税理士試験の直前期に入りました。今年のゴールデンウイークは昨年同様我慢のゴールデンウイークなってしまいましたが、受験生の多くはこのゴールデンウイークを試験勉強の時間に費やしてどんどん実力をつけてきます。苦手論点の復習や問題の解き直し等出来なかった事に時間を使えるいい機会になります。試験本番までの計画をしっかり立てて試験勉強頑張りたいと思います!
また、税理士試験の申し込みが既に5月6日から郵送での受付を開始しており5月18日までの受付となっています。仕事が忙しく出し忘れてしまわないよう気をつけないといけませんね。
茨城本部 高橋
4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。
固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。
土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。
そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。
そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。
そのため縦覧では以下のものが確認できます。
① 自分の土地・家屋の価格
② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格
上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。
これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。
東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。
その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。
実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。
ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
京都本部 近藤
確定申告は、期間が原則2月16日から3月15日までとなっております。
今年の申告、つまり2020年分の確定申告は、2021年4月15日が期限でした。
しかし、還付申告のように、3月15日という期限にとらわれないケースもあります。
3月15日(2021年は4月15日)に申告書を提出しないといけないと思いがちですが、
確定申告の義務がない給与所得者、
つまり年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの人が還付申告をする場合なら、
期日にこだわらなくてもよいのです。
【還付申告ができる人】
サラリーマンの還付申告というと、たとえば次のようなケースが挙げられます。
・医療費控除:1年間の医療費が10万円超(例外あり)かかった場合やセルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・住宅ローン控除:住宅ローンを組んで家を買った
・ふるさと納税などの寄附金控除:自治体や特定の団体に寄附をした
・雑損控除:盗難や自然災害などに遭った
・生命保険料控除:年末調整で申請し忘れた場合など
次のようなケースも、還付申告でお金が戻る可能性があります。
・退職・転職した人
・パート・アルバイトで月々の給与から税金が天引きされていた人
・株を売却して損が出た人
また、還付申告には5年間の猶予があります。
たとえば昨年2020年(令和2年)分の還付申告なら、2021年(令和3年)1月から2025年12月31日まで提出可能です。
また過去の分もさかのぼって申告することができますので、
過去5年間で「入院・手術をして医療費がかかった年があった」「配偶者の収入が減って配偶者控除を受けられそうな年があった」「過去の生命保険料控除のハガキが出てきた」等、
お心当たりがありましたら還付申告をしてみてください。
ただし、その年分の確定申告書を1回でも提出していると、「更正の請求」が必要となりますのでお気を付けください。
過去の行動を振り返って、税金を取り戻せるものがないか検討してみましょう。
また、税金のことなど何かご相談がありましたら税理士法人優和までお問い合わせください。
京都本部 久我
◆医療情報ヘッドライン
NIPTの施設認証に国の関与が決定
今夏にも運営委員会を発足
▶厚生労働省 NIPT等の出生前検査に関する専門委員会
大学病院、前年度比1,020億円の減益
医業利益率はマイナス4.55%
▶全国医学部長病院長会議
◆週刊 医療情報
2021年4月9日号
GW中に接種希望の自治体に
「間に合うよう配送」
◆経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)
(令和2年10月分)
◆経営情報レポート
働き方改革に対応する
医療機関の労務管理対策
◆経営データベース
ジャンル:リスクマネジメント > サブジャンル:医療過誤の記録と分析
4M-4Eモデルを用いた分析例
患者クレーム対応のポイント
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/669.pdf
ネットジャーナル
Weeklyエコノミスト・レター 2021年4月5日号
急ピッチで進んだ円安ドル高、
持続性をどう見るか?
経済・金融フラッシュ 2021年4月7日号
IMF世界経済見通し
~全体は上方修正、回復力は国により差
経営TOPICS
統計調査資料
景気動向指数
(令和3(2021)年2月分速報)
経営情報レポート
ワークライフバランスの実現を目指す
社員の採用や定着に繋がる福利厚生改革術
経営データベース
ジャンル:相続・事業承継対策 > サブジャンル:事業承継
実子を後継者にする場合の注意点
株式・財産の分配について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/14f0d098b3a6426a3a4d54b741fca22c.pdf