
◆上司の「何とかしろ」が社員の「うつ病」の原因
◆博士号取得者数異例の減少傾向
◆クルーズで「脱・舞浜依存」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/fdffa238216091eac526237fcc0c5bbf.pdf
皆さん、運動してますか?
茨城本部では、毎年の恒例行事として、協会けんぽの健康セミナー(無料)に参加しています。近くにあるセミナーホールをお借りして実施していますが、とても楽しいので協会けんぽに加入の方は案内来たら検討してみてください。
ちなみに、今回はアクティブトレーニング(自分に合った運動習慣を手に入れよう)を申し込みました。
約1時間のレッスンでは、スクワットや体幹トレーニング、ジャンケンで相手の掌を叩くゲームなど、気持ちよく汗を流すことが出来ました。今回は私含めて13名の志願者です。来月には坂東将門ハーフマラソンに出場するべく練習を始めようと思っています。
今年は健康経営優良法人2025にエントリーしてみました。
みなさんも気持ちよく、スポーツの秋をエンジョイしましょう。
茨城本部 楢原
2023(令和5)年10月から導入された消費税のインボイス制度ですが、その導入開始から1年が経過しました。
昨年の制度導入の前後においては、お客様におかれましても、我々会計事務所のスタッフにとっても、本当にインボイス制度に翻弄される毎日でした。令和5年4月の令和5年度税制改正では、いわゆる「2割特例」や「1万円未満の少額取引については一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めること」など、スムーズな制度導入を目指して、多くの緩和措置が施行されました。
とは言え、その後も国税庁HPのQ&Aなどで多くの取引例示が追加で公表され続けたため、未だに、納税者の方々、また実務家でもすべての詳細を把握できているか微妙なところだと思います。
新制度が導入されると、やはり多くの混乱が付き物ですので、その点については税務当局も柔軟な対応をせざるを得ないというところのようです。
しかし実際に、従前では消費税とは無縁であった消費税の免税事業者の方でも、適格請求書発行事業者登録を行い、消費税の納税を行うこととなった方がいらっしゃいます。当面は、いわゆる「2割特例」制度で、簡便的な税務申告及び納税が可能ですが、経過措置期間の終了間際には、また混乱が生じることは想像に難くありません。
そう考えると、多少の益税問題には目をつぶってでも、消費税簡易課税制度は今後も存続させるべき制度ではないか、と私は考えます。
奇しくも今週末は第50回衆議院議員総選挙。税務申告と納税を怠らない善良な納税義務者たる国民にとって、暮らしやすい社会になって欲しいと、切に願っております。
東京本部 酒井
どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。
掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。
40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。
この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を
繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に
一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。
2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。
今後の対応について見ていきましょう。
①既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人
倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。
ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」
だけです。
今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)
なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることは
ありませんから、そのままでいいでしょう。
積み立て終わったあといつまでに解約しなければならないという規定などありませんから、会社の状況に応じて
ベストなタイミングで解約すればいいのです。
②現在積み立て中の人
本改正は、解約後2年間は損金算入できないといっているだけで再加入自体はできます。
すなわち「積み立て切ったあと解約しすぐに再加入」という選択が可能です。
ただし、連鎖倒産防止という本来の目的からいえば損金算入できなくとも加入するメリットはありますが、
節税という観点から言えば、損金算入できないのに加入するという選択肢はあまり現実的ではありません。
最も適切なのは、「積み立て切ったあと税金のかからないあるいは税率の低いタイミングで解約し2年経過後再加入」だと考えます。
倒産防止共済は外部にお金を積み立てつつ節税もできる(実際には課税の繰り延べですが)とてもありがたく、
また使い勝手のいい制度です。
本改正により少し使いにくくはなりましたが、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできる
というメリットは維持されますので、改正後も上手に利用していきましょう。
まだ加入されていない方で、加入を検討されている方、既に加入されていて掛金の額を変更しようかと考えている方は、
税理士法人優和までお気軽にご相談ください。
京都本部 良川
毎年秋に紅葉狩りに行っています。
(今でも「紅葉狩り」という言葉は使っているのかは謎)
まだまだ暑く、半袖で生活をしていますが、標高の高い所や北海道や東北の一部地域では紅葉が見ごろのようで、行った方の写真を見るとうらやましくなります。
過去の写真を見返すと、昨年は山梨県の大菩薩嶺や神奈川県の大山に行っていたようです。
今年はまだどこに行くか決めていませんが、紅葉の色づき具合を確認しながら、間近で堪能してこようと思っています。
写真は過去に訪れた群馬県の法師温泉の紅葉です。
埼玉本部 鈴木
減価償却資産を修理したときや改良したときに、その支出は修繕費になるのか、はたまた資本的支出になるのかその処理に迷うことがあります。
修繕費か資本的支出かの判断については、実務上「20万円基準」や「60万円基準」といった方法がよく使用されるのですが、この考え方について整理をしていきたいと思います。
そもそも資本的支出とは、法人が所有する減価償却資産を改良することにより使用可能期間を延長させたり、その資産の価値を増加させた場合の費用が該当します。これに対して修繕費とは、減価償却資産の通常の維持管理に要する費用や原状回復のために要した費用が該当します。
実務上判断に迷うのは、壊れた個所を修理するついでに部品をアップグレードして改良されたような場合、つまり修繕と資本的支出が同時に行われたときにどのように修繕費と資本的支出に区分するかが問題となります。
こういったときにどのように区分するのかについては、法人税法施行令132条において「使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」や「価額を増加させる部分に対応する金額」は資本的支出であるとしており、それ以外の部分が修繕費になると規定されています。
しかし、使用可能期間を延長させる部分や価値を増加させる部分の金額をどのように算出するのか悩ましいところになります。もちろん大規模修繕や、大きな改良であれば手間やお金をかけた調査によって区分することも考えられますが、それほど高額ではない修理、改良の場合には区分が難しくなります。
そこで、少額な修理、改良の場合には簡便な方法によって修繕費と資本的支出を区分することが認められています。これが「20万円基準」や「60万円基準」です。
「20万円基準」は、ひとつの修繕や改良が20万円未満のときは、特に要件など気にせずに修繕費にできるというルールです。そのため、減価償却資産の部品を高性能なものに交換、改良したとしてもその金額が20万円未満であれば、修繕費として損金に算入することができます。
もうひとつの「60万円基準」は、「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」に限って60万円未満であれば修繕費として損金に算入することができるというものになります。しかし、明らかに価値を高めたり、耐久性を増すための支出については、たとえ60万円未満であっても適用することができません。
例えば修繕、改良に80万円かかったものの、そのうち30万円は明らかな資本的支出で、残りの50万円は資本的支出か修繕費かが明確ではない場合には、その30万円については資本的支出として取り扱い、残りの50万円については60万円基準を適用して修繕費にすることができます。
最後になりますが、上述の20万円基準や60万円基準のほかに「10%基準」と呼ばれるものもあります。これは修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもので、修理や改良の対象となった固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下であるものについては修繕費として損金に算入することができるというルールです。
10%基準も60万円基準と同様に「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」が対象ですので、明らかに資本的支出とわかる部分については適用することができません。
このように、修繕費と資本的支出の判断は非常に難しいので、もし判断に迷われたときは税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮
10月15日は「きのこの日」として制定されいます。
10月は松茸や香茸などの天然きのこも多く採れる時期に当たっています。
そのため『きのこをPRするなら10月が最適』という事でこの月が選ばれました。
きのこの日に乗っかって、15日はきのこを食べたいと思います。
茨城本部 芦澤
令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、
令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または
相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の
資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。
平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を
提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の
急激な経営環境の変化による事業承継の検討の遅れを踏まえて2年延長することが決まりました。
しかし、注意したいのは適用期限についてです。特例承継計画(個人事業承継計画)の提出期限は延長されていますが、
適用期限は延長されておらず、法人版であれば令和9年12月31日、個人版であれば令和10年12月31日が適用期限と
なります。計画の提出期限が延長されたから適用期限も延長されていると勘違いして、期限切れになることも
予想されますので注意が必要です。
適用期限については今後も延長されない見込みですので、この制度を適用した事業承継を検討されている方については
早めに承継計画を策定していただきたいです。
京都本部 橋本
毎年9月下旬の3日間にわたり、福島県は会津若松市で 開催される「会津まつり」…提灯行列や会津磐梯山踊りなどで大変賑やかですが、一番の目玉は会津藩公行列で、総勢500名の方が当時の衣装を着て会津歴代領主の隊列を編成し、街を練り歩きます。今年はあいにくの雨でしたが、皆さん元気!白虎隊や新選組、愛の兜をかぶった直江兼続、江戸時代最後の藩主、松平容保公の末裔(本物)が登場したりと大変楽しいのですが、トリを飾るのが綾瀬はるかさんです。大河ドラマで「八重の桜」の主人公を演じた縁でここ10年来参加してくれているのだとか…。パトカー、警察官に先導された綾瀬さんは テレビよりも御綺麗、透明感があふれ出ている感じです。 車の荷台に乗ってにこやかに沿道の方ひとりひとりの声援に手を振って答えて下さり(私にもです)、人柄もいい子なんだなとあらためて感心した次第です。 埼玉本部 瀬島