優和スタッフブログ

2024年

災害により被害を受けた場合の申告・納税

令和6年の年始を直撃した能登半島地震に続き、日航機と海上保安庁の航空機が衝突する事故が起き、それぞれ多くの方が
亡くなられ、また負傷されました。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

災害により被害を受けられた場合、手続きをすることで申告・納税については期限の延長等が認められる場合があります。
いくつかご紹介します。

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

納付期限の近いところで言うと、1月20日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を
受けたために期限までの納付ができない場合には、期限の延長を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも
行うことができますので、被災の状況が落ち着いてからでも申請が可能です。

災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その
承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

消費税についても以下のような取扱いがあります。

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

税理士法人優和では、今回の災害により被害を受けられた方にも、状況に応じ、適切な対応をアドバイスさせていただきますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。

京都本部 良川


医業経営マガジン No.802 令和5年12月26日

◆医療情報ヘッドライン
高齢救急患者の包括的対応を評価
新たな病棟機能の創設も視野に

4月から全国統一の医療情報ネットが始動
医療機関の医療機能情報提供もG-MISで

◆週刊 医療情報
診療報酬全体0.12%
引き下げへ、24年度改定

◆経営TOPICS
最近の医療費の動向/概算医療費
(令和5年度4月~5月)

◆経営情報レポート
訪問歯科医療への取組み
今後の在宅歯科医療の行方

◆経営データベース
オンライン資格確認導入のメリット
限度額適用認定証等の連携及び診療報酬上のメリット

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/i802.pdf


企業経営マガジン No.853 令和5年12月26日

◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~インフレ低下も、早期の成長加速は見込めず

貿易統計(23年11月)
~輸出入ともに弱い動き

◆経営TOPICS
月例経済報告
(令和5年12月)

◆経営情報レポート
生涯現役社会を実現する
高齢化社会への対応と雇用形態見直しの実践法

◆経営データベース
事業コンセプトの立案
マーケット分析

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/12/k853.pdf


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