トピックス

2024年

企業経営マガジン No.857 令和6年1月30日

◆ネットジャーナル
2024年は欧州も選挙イヤー
~右派ポピュリスト勢力伸長の行方

米住宅着工・許可件数(23年12月)
~着工件数は前月を下回った一方、
市場予想は上回る

◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和5年11月実績)

◆経営情報レポート
持続的な企業価値向上のための
人的資本開示のポイント

◆経営データベース
信用調査について
与信管理と貸倒れ予防対策

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/k857.pdf


医業経営マガジン No.806 令和6年1月30日

◆医療情報ヘッドライン
マイナ保険証の利用率は4.29%
利用促進へ実績に応じた支援金も検討

診療所の賃上げは1.2%以上へ
達しない場合「追加の評価」を適用

◆週刊 医療情報
高齢者救急に看護「加配」で対応、
中医協公聴会

地域医療連携推進法人、
4月から個人立も参加可能

◆経営TOPICS
医療施設動態調査
(令和5年8月末概数)

◆経営情報レポート
歯科保健医療ビジョンが示す予防歯科
歯科ドック取組み上の留意点

◆経営データベース
病院に求められる人事制度
経営ビジョン達成型人事制度の特性

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/i806.pdf


経営者への活きた言葉~企業の強さの源泉はその企業が持つ文化~

◆企業の強さの源泉はその企業が持つ文化

◆来年、円は4年連続で弱い通貨に

◆シリコンアイランド(九州)の復活

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/k1341.pdf


繁忙期

これから個人の方の確定申告の時期になります。

去年はなかなか予定通りに事が進まず休日を使ってギリギリで申告を終えたので、今年こそは余裕をもって申告を終えるよう、計画的に仕事を進めたいと思います。

茨城本部 大島


暖冬

1月も終盤になりますが関東地方は厳しい寒さの日が少ない気がします。寒さは苦手なのでこのまま暖冬傾向であると嬉しいです。
東京本部 井上


償却資産の提出について

毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。

そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。

住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。

償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する

事業用資産にのみ課される固定資産税です。

どういったものがあるのかというと

構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。

この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。

事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。

例でいうと、構築物であれば、道路から店舗までの道を舗装し、道を作った。とか店舗に中庭を作って

お客様用の庭園を造った。道が暗いので外灯を付けた。テナントに店をオープンする際に内装工事をした。など

機械や装置は、工場などの設備機械など。

船舶や航空機はボートや自家用ジェット、ヘリコプターなど。

車輛や運搬具は事業用の特殊車両などで、自動車税や軽自動車税など別途税金がかかるものは該当しません。

工具器具備品は、事務所や事業所のデスクや応接室セット、パソコンなどです。

ではこれらに該当するものはすべて償却資産なのかというとそうではなく、10万円未満のものや、

20万円未満で3年で一括償却するものは対象外です。

また、廃棄予定のものや無形のもの、美術品で価値が下がらないものです。

それ以外にも注意点があったりしますので、償却資産をお持ちの方は手引きをよく読み、

申告をお願いいたします。

税理士法人優和京都本部では税に関するご相談に親身になって対応します。

お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。

京都本部 久保


目標

ある日のゴルフ練習場での出来事です。

入口近くの打席で練習していたら、「ナイスショット!」と声をかけられ、知合いの人でも来たのかと振り返ると、見知らぬ高齢の御婦人でした。

私の前の打席で練習を始められ、幾度か会話を交わしていると、その御婦人はなんと83歳!!

ゴルフが好きなので、出来るうちは続けたいとおっしゃって、100球位軽く打って帰られました。

その年になるまであと20数年ありますが、御婦人を目標に足腰を鍛えたいですね~

埼玉本部 斉藤


立替インボイスについて

インボイス制度が昨年10月より開始されました。

開始に伴い、経理実務においては登録番号の確認作業など、対応に苦慮する部分もありました。ようやく、作業もスムーズになってきていますが、仕入税額控除の処理にあたり、悩ましい場面にも遭遇するようになりました。

それが立替インボイスの問題です。

悩ましいというのは、取引相手がインボイス登録事業者であるにも関わらず、立替清算方法の対応によっては、仕入税額控除が全額適用されないという問題です。

今回は、上記に関連して立替インボイスについて記載したいと思います。

今回は飲食を例とします。

A(受益者:食事をした方)

B(立替者:団体など、取りまとめ役)

C(飲食店:サービス提供する方)

この場合に、お金の流れはA⇒B⇒Cとなりますが、B(インボイス発行事業者ではない)が独自の領収書(精算書)を発行するだけにとどまるケースがあり、この場合には仕入税額控除が認められないこととなります。

そのため、BはCからのインボイス+立替金精算書をAへ渡す必要があります。ただ、実務上煩雑なケースも考えられる為、BからAへ立替金精算書のみ(Cのインボイス番号、税率区分などを記載)を渡すことでも認められます。

各団体の理解や協力も不可欠な話かと思いますので、税理士の立場として促していければ良いかと思います。

遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

茨城本部 楢原 英治


令和6年度税制改正における賃上げ促進税制の見直し

 令和6年度税制改正における法人税関係の改正では、賃上げ促進税制の大幅な見直しが行われます。
 大企業向け賃上げ税制の見直しや、中堅企業(従業員2,000人以下)向け賃上げ促進税制の創設等がありますが、ここでは、主に中小企業向けの改正点である5年間の繰越控除の容認等について述べていきたいと思います。

(1)中小企業向け賃上げ税制

 資本金1億以下の中小企業向け賃上げ税制については、原則の税額控除率15%は維持したうえで、新たにプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている場合の上乗せ措置が創設されます。(プラチナくるみん認定及びプラチナえるぼし認定に関しては、厚生労働省のホームページを参照して下さい。)
 それにより、上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45%(現行40%)になります。

 また、控除限度超過額の5年間の繰越ができる繰越税額控除制度が新たに創設されました。
 この制度は、適用年度において赤字で法人税額がない場合や、税額控除限度額が控除上限額(当期法人税額の20%)を超える場合等に適用できる制度であります。ただし、繰越税額控除制度を適用できる要件は、繰越税額控除をする事業年度は、繰越税額控除をする事業年度に、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限られます。

 ここでは、紙面の都合上詳細な適用要件等は割愛させていただきすが、税額控除限度額制度が設けられたことにより、赤字の企業でも次年度以降この控除が受けられることが出来るのが、大きな改正点です。
 詳しい適用要件等は、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤


2024年度

元旦から災害や不幸な事故により多くの方が心を痛めるような出来事が続きました。

心よりお見舞いを申し上げるとともに一刻も早く通常の生活が送れるように願っております。

2024年からは証券取引において新NISAが始まり、その影響か分かりませんが日経平均もバブル後最高値を更新しています。

今までよりも投資枠が増え、枠の再利用が可能など使い勝手が良くなっているため、一所懸命銘柄を厳選して旧NISA口座で購入していた時よりは気軽に選べそうです。儲かるかは別ですが…

東京本部 有本 潤


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