トピックス

2022年

企業経営マガジン No.800 令和4年11月29日

◆ネットジャーナル
中国経済の見通し
~2022年は前年比3.4%増、23年は
 同5.3%増、24年は同5.2%増と予想

米住宅着工・許可件数(22年10月)
~着工件数は前月から減少も市場予想は上回る

◆経営TOPICS
毎月勤労統計調査
(令和4年9月分結果確報)

◆企業経営情報レポート
社員の育成・定着を実現させる
社員ロイヤリティ向上のポイント

◆経営データベース
生活のなかにあるIoTの事例
小売・サービス業でのIoT活用

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/k800.pdf


サッカーW杯の次は

 この記事の執筆時点ではサッカー日本代表の予選リーグ突破は厳しい状況だ。是非突破して欲しい気持ちがある一方、半ば諦めの境地にあるのもまた事実。

 さて、時は年末。来年は野球のWBCもラグビーW杯もある。是非、コロナ禍も収束して、戦争も終わり平和な気持ちでスポーツの祭典を楽しめる世の中になっていることを願うばかり。皆さまよいお年を!

埼玉本部K.Y


経営者への活きた言葉~東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり~

◆東芝漂流の原因は「言われたままに従う」文化にあり

◆明治の活力の源は何か 宮本 又郎(大阪大学名誉教授)

◆ドイツ企業が世界で活躍できる理由

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/keieisha_1285.pdf


心と体のバランスの維持方法

今年も残すところあと1か月となりました。毎年のことなのですがこの時期になると、ときの流れの早さを改めて実感します。

茨城本部では、従業員の福利厚生でスポーツジムの法人会員に登録していただいているのですが、私もそれを利用してジムに通い始めて約1年半が経ちます。ジムで運動を始めて、自分なりに良かったなーと思うことは、筋肉量が増えて体力がついたことはもちろんですが、ハードな運動ができるベストな体型・体力を維持するための正しい知識習得の重要性に気付けたことが何よりの収穫だと思っています。

運動時、有酸素・筋トレメニューなどを行って効率よく脂肪燃焼するために正しい姿勢を意識して行うといったことはもちろん、運動を始めるに当たって先に自分自身の体の歪みを正常に戻すことだったり、エネルギーや栄養を効率よく体に吸収させるために食事内容を改善することetc…。また、運動して疲れが溜まったりした時でもその状態に応じて必要となる栄養素を知ることから健康とはなにかという哲学(笑)に至るまで、幅広く物事を考えるきっかけとなりました。

健康のために運動しましょうなんていう常套句はよく耳にするかと思いますが、「運動」と一口で言っても、人生の中に於いて、運動はかなり奥が深いものなんじゃないかと感じています。 また、運動することによって会計・税務の仕事とはまた別の脳を使ってる感覚が味わえるので、心の体のバランスを中和させつつ気分をリフレッシュするのにはぜひおすすめです。

茨城本部 青木


いろいろな試算

我々会計事務所はお客様から色々な試算を求められることも多いですが、この時期特に多いのがふるさと納税の上限額の試算です。
今は各ふるさと納税のサイトで簡易計算できるので、給与所得の方はある程度正確な数値を出せるかと思います。

問題は事業所得や不動産所得の方で、ある程度今年の予測を行い計算する必要があります。
この予測計算が結構大変で、見積もり計算になるのでやはり年末に近づけば近づくほどより正確な試算になっていきます。
とは言っても、我々は年末が繁忙期となりますので、業務が集中し計算にお時間を頂戴することも出てきます。

ですので、特にふるさと納税の試算についてはお早めに要望いただけると余裕を持ってご案内できると思いますので、
是非お早めにご相談ください!

東京本部 木村


インボイス

インボイス制度スタートまで1年を切りました。

今月に入ってからインボイス制度の問い合わせが急増しました。
というのも2023年10月1日からのインボイス制度スタートまであと1年を切り一気に関心が高まったからだと思います。

インボイス制度とは消費税申告における新しい仕入税額控除の方式で、
仕入先が適格請求書発行事業者でない場合には消費税申告の際に仕入税額控除を受けられず、
インボイス制度開始以前と比べて納税額が増加することになります。

税理士法人優和京都本部ではインボイス制度について無料冊子を用意してご相談をお受けしております。
インボイス制度対応にご不安な方は一度ご相談ください。

京都本部 加藤


飯野事務所 初コンペ

12日の土曜日、当事務所初めて?のゴルフコンペを開催しました。

所員6名、所員家族3名の合計9名のコンペでしたが、お天気に恵まれ

2次会等々、大変有意義な一日となりました。

コンペ初参加の方もおり、コンペ名は「飯野練習コンペ」(笑)

私、事務方してのお役目を全うするため、ドラコン旗、ニアピン旗を回収するまで気が気ではなかったですが、

無事どちらも該当者ありで良かったです。

因みにドラコン賞は所長です!同組でしたので素晴らしいショットを拝見させて頂きました。

また来春に開催できれば、と思っております。

                             埼玉本部 斉藤


副業300万円以下は雑所得?

 先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。

 もし雑所得と判断されると

  • 副業が赤字でも他の所得と損益通算できない
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って赤字を3年間繰り越すことができなくなる
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って青色申告特別控除が最大で65万円適用できなくなる
  • 30万円未満の減価償却資産の特例が使えなく、一括で経費にすることができない

 となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。

 改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。

 しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。

 「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」

 つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。

 ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。

  • その所得の収入金額が僅少と認められる場合

 副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。

  • その所得を得る活動に営利性が認められない場合

 副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。

埼玉本部 瀬島 通予


ギリースーツ

今年も11月に入り冷え込む夜も増えてまいりました。

昨年、冬の寒さに耐えかねて「着る毛布」と呼ばれる物を買ってみました。

私が買ったのは上下一体型のもので見た目はちょっとアレなのですが、着る“毛布”と謳っているだけのことはあり、真冬でもエアコンがいらないくらいに暖かく、とても重宝しました。

ものによっては頭から口元、手足の先までカバーしてくれるものや、電気式のヒーター機能を内蔵しているものもありますので、冬の寒さや暖房器具の電気代に困っている方はご検討されてみてはどうでしょうか?

茨城本部 大島


立冬

11月7日は立冬でした。

事務所の近くにある街路樹は、歩いていても落ち葉がはらはらと舞っていて初冬を感じさせます。
山茶花も枝にいっぱい蕾をつけており、花が咲き始めています。
冬に向かう情景がいろいろと繰り広げられている今日この頃です。


東京本部 牧野


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