トピックス

2022年 7月

経営者への活きた言葉~直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい~

◆直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい

◆ スーパー誕生70年、大転換期に

◆ デジタルで競争すれば日本企業も強い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/keieisha_1269.pdf


はじめての経験

先日ですが、はじめて釣りに行くことになりました。テレビ番組の企画だったのですが、まだ放送日の前なので、詳しいことは書いてはいけないと言われています。私は、ド初心者ですが、たまたまチームの人数が足りないからということで急遽お休みを頂戴して参加して参りました。

自分の釣り歴としては、アユの釣り堀程度のもので、本格的な釣りは初めてでした。はじめてではあったのですが、ビギナーズラックということもあり何匹かのなまずを釣り上げることができました。加えて収録現場の楽しい雰囲気も、当然ですが初体験で非常に興奮してしまいました(笑) 人生も半ばを過ぎてくると、「はじめての〇〇」は減ってくるように感じますが、歳は経ても好奇心は未成年の頃の気持ちを忘れずにいたいなと思いました。

余談ですが、私のはじめて・・・を思い出してみました。

・はじめての富士山登山、はじめての逆バンジージャンプ、はじめてのカジノ、はじめての釣り、はじめての失恋、はじめての就職。。。どれも楽しい記憶ばかりです。皆さんも沢山のはじめてを経験しましょう(^^)v

茨城本部 楢原 英治


投資リテラシー

昨今話題になっている「投資」ですが、皆さんは行っていますでしょうか?一口に「投資」と言っても、元本保証されているものから、「投機」に近いものまで、世の中には様々な投資商品が存在します。

老後2,000万円問題や、現政権での「資産所得倍増計画」など投資に関連するニュースも数多くありますが、なかなか投資に関して勉強する機会もなく、私自身も独学で体験しながらチャレンジしている状況です。

そんな中、今更ながらに思うのがもっと早くやっていれば良かったということです。知れば知るほど、長期運用の複利効果が・・・と思うので、やはり若い時から投資に興味を持つべきだなぁと思いました。

また、短期的に資産が倍増することはなかなかないので、そんな話が出てきたら要注意です。何事もそうですが、楽して儲かるなんてことはそうそうないですよね!?

東京本部 木村


寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。
そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り人道支援に生かしていく方針が示されました。
私の担当している顧問先様でも直接、在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。
その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、
私は立場上それについての税制上優遇がないかと検討をします。

寄付金控除等について、
「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、
認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」
が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。

結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。
税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は日本赤十字社や日本ユニセフ協会など
ウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。
また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。

今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。
もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。

京都本部 加藤


むしむし

今年は史上最速で梅雨が明けて暑い日が続いています。
雨が降ると気温は下がりますが、湿度が上がるので不快指数もあがります。

そんな昨今、自宅玄関から車庫にかけてだんごむしがコロコロと
何匹も集まってきているのに気が付きました。

調べてみるとなんとコンクリートの中のカルシウムを食べているのだそうです。
そういえば、確かにコンクリートの上でウロウロしています。
そのだんごむしを狙って蜘蛛もやってきて、玄関下に糸を張っています。

害はないとはいえ、さすがに蜘蛛の巣とだんごむしだらけの玄関は
無視するわけにもいかず、せっせとホウキで掃いていますが
すぐに集まってきてしまいます。
薬を使えば簡単なのでしょうが、あまり使いたくないので
しばらく虫たちと根競べすることにします。

埼玉本部 古瀬


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


言ってはならない一言

自宅で映画やドラマを視聴できるネットフリックスに契約している家庭が増えている昨今、私もたまに視聴しています。

さて、「ドラゴンクエスト YOUR STORY」という映画作品はご存じだろうか。
先日ネットフリックスのリストで見つけ、もともとドラクエは好きなので視聴してみました。

 結論から言わせてもらうと「最後の15分はいらなかった」です。

あらすじは、親から主人公へ、そして子へと大魔王の復活を阻止するために繰り広げられる家族愛を描いた物語です。
元々は「ドラゴンクエストⅤ」と同じ物語なので内容も展開も素晴らしいものでした。

 

では、ここからは最後の15分のネタバレになるのでご自身で見たい方はブラウザバックをお願いします。

 

最終決戦、主人公の息子が伝説の剣を投げて大魔王が復活する前に阻止することに成功します。
そんな誇らしい息子を主人公が抱き留めようとしたとき、主人公以外の世界全てが止まります。

そこに謎の存在が現れ、自分はハッカーによって生み出されたウィルスだと主人公に告げます。
わけが分からない主人公はそのウィルスによって記憶を思い出させられます。

ここは仮想世界で、現実世界の主人公はゲームをクリアするまでは記憶を忘れ、
ゲームの主人公になりきる疑似体験型VRを遊んでいるだけだったと。

 

 主人公はドラクエⅤをこよなく愛した一ファンに過ぎなかったのです。

 

そんなファンが嫌いなハッカーは、嫌がらせのためにその仮想世界にウィルスを送り込んだのです。
そしてそのウィルスはハッカーからの伝言を主人公に言います。

 

     「大人になれ」と。

 

現実に戻されそうになる主人公でしたが、
旅を共にしてきたスライムが実はアンチウィルスプログラムで、
ロトの剣(ウィルスバスター)を渡された主人公がウィルスを斬ってハッピーエンドを迎えます。

 

以上が最後の15分間です。

私は開いた口が塞がりませんでした。

この映画を当時観に行ったドラクエファンに「大人になれ」と告げるバイオレンス。
家族で観に行った人もいたでしょう。
デートで観に行った人もいたでしょう。
これを言われてどんな気分で帰宅したのか容易に想像できます。

このブログを投稿する前にレビューを確認したら☆2.2でした。
今後はレビューを見て視聴するべきだと痛感しました。

人の好きを尊重できる社会にしたいという想いがあったのかもしれません。
ですが、この作品でやる必要はなかったと思います。

茨城本部 青柳


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


締切

いくつになっても締切の二文字は嫌なものです。
思えば、小学生のころから夏休みの宿題は八月も終わりに近づいてから一気にやるタイプでした。

締切に余裕がある課題でも、ギリギリにならないと手をつけることすらしないタイプです。
結果、所要時間や必要資料を見誤って、時間がなくなり、最終的にやっつけ仕事になることもしばしばでした。

現在、趣味と実益を兼ねて通信制の芸術大学に通っており、定期的に締切がやってきます。
レポート、作品課題、レポートと交互にやってきます。
暇があるタイミングで早めに手をつけておけばいいと頭ではわかっているのに、やっぱり締切が迫ってこないと手をつけられません。
おそらく一生こうなんだろうなと思います。

みなさまはいかがでしょうか。
計画性に自信のある方がいらっしゃいましたら、ぜひコツをご教授ください。

東京本部 鈴木


ダイレクト納付

最近になって、電子帳簿保存法やインボイス制度と国税庁から次々と新しい制度が発表され対応に追われることが増えました。
先の二つほど大々的に扱われてはいませんが、ダイレクト納付も国税庁が推進している制度です。

電子帳簿やインボイス制度に関しては、罰則があったり、消費税に係ることだったりと致し方なしと受け止める方もおられますが、
ダイレクト納付はこちらにメリットがある制度になります。

数年前から電子申告が推し進められ、京都本部ではすでに申告は届出も含めてすべて電子申告で行っています。
とはいえ、納税者にとって電子申告は、確定申告がネットでできるようになったことがほとんどで、
法人の方にとってはあまり身近に感じる制度ではありません。
しかし、ダイレクト納付は、電子申告の先にある制度とも言えます。
電子申告した内容に基づいて口座から、即時または指定した期日に引き落としされ国税が電子納付できる制度です。

ネットバンキングが普及した今、税金の納付だけ窓口にいかれる方も少なくありませんが、この方法ならそれも必要なくなります。
一番のメリットは毎月10日の源泉納付でしょうか。
1年間、遅延がなければ宥恕規定があり延滞税や加算税はかかりませんが、金額の大きい法人にとっては、かなり気をつかいます。
ダイレクト納付なら事前に登録することも可能で納付期限を過ぎてしまうことも減ります。

これにeLTAX、いわゆる共通納税と言われるもので地方税や市民税の納付も、
電子納付を行えば従業員が多く、毎月納付する自治体の多い法人にとっては事務的にかなり楽になります。

実は、自治体にとっても毎月の市民税、税務署にとっての源泉納付、は事務的にかなり負担のようです。
これは金融機関にも当てはまることで、地元密着の金融機関は別としてメガバンクを中心に支店等がない地域や地方の納税を受けなくなりつつあります。
そのため、法人にとって、電子納付はいずれ取り入れなければならない制度になるはずです。
だれにとっても事務負担が軽減できるメリットのある制度でもあるので、検討されてみてはいかがでしょうか。

ダイレクト納付、共通納税に興味のある方は税理士法人優和にお問い合わせください。

京都本部 吉原


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