優和スタッフブログ

2021年

確定申告、4月15日まで延長・・・

 今年も確定申告の申告期限が1カ月延長される模様です。

「これならゆっくり、じっくりできる」なんて思ってしまうかも知れませんが、3月15日以降だって通常の業務があり、先送りしてしまうとなんだかんだでその後の業務に歪みがでてしまうし、計画的にいかないと結局4/15前にバタついてしまうのでしょう。

申告期限間際になって顧客に添付書類の依頼するのを忘れていたりといったこの業界のあるある的冷や汗は少なくなると思われますが・・・。

まあ、「3.15」というキーワードのもとに職員一丸となって乗り切っていくのも一種の「お祭り」的な一体感もあり悪くはありませんが、個人的にはコロナ云々というより、そもそもの申告期限を3/31あたりだったらいいのになんて毎年思ってしまいます。

そうなったらきっと始動が15日遅れるだけか・・・。揺れ動く気持ちを抑えながら今年もやっぱり「3.15」目指してコツコツ地道にいきます!!

埼玉本部 菅 琢嗣


不動産管理会社の設立はいかがでしょうか

 『税金が高過ぎる!何か減らす方法ない?』顧問先に訪問し社長様と話していて良く言われる言葉です。ここで言う税金とは法人税ではなく所得税を指しています。例えば、給与所得における給与所得控除を見ても令和元年分迄は、上限年収1,000万円超の給与所得者について給与所得控除220万円が控除されていましたが、令和2年分以後は上限年収が850万円超と年収の上限が下がりさらに給与所得控除も上限195万円となったため高年収の給与所得者は実質増税となりました。

 今回のテーマは上記の様な給与所得ではなく、個人でマンションやアパートを貸している大家さんの不動産所得についての記載となります。

現在、所得税の最高税率は45%。さらに所得に対して住民税10%も課税されるので不動産所得がたくさんある大家さんの場合、所得の55%は税金の支払となってしまいます。例えば、大家さんの不動産所得が1億円あった場合、累進税率のため丸々55%まではいきませんが、それでも5,000万円近くが税金の支払いとなるでしょう。このように所得税は法人税などに比べ税率が高いためせっかくの不動産収入の大半が税金として消えてしまいます。

 このような不動産所得の多い大家さんの場合、不動産管理会社の設立が良いかもしれません。不動産管理会社にも色々なパターンがありますが、なかでも一番多いパターンである不動産管理のみを行う会社を設立した場合を見てみます。これは土地の所有者も建物の所有者も個人である大家さんのままで、会社はこの個人の大家さんから管理委託契約によって建物や土地の管理委託を請負い大家さんから管理手数料をもらう形態です。

 例えば、上記の大家さんを代表とする不動産管理会社を設立し、法人へ管理手数料として年間1,000万円支払ったとします。その不動産管理会社に支払われた1,000万円については、代表となった大家さんに対して会社から給与を支給し、給与所得控除を活用することにより税負担が軽減されます。仮に500万円支給したら給与所得控除は144万円なので、この144万円に所得税率を乗じた税額が軽減されたことになります。(今回の大家さんの場合は所得税、住民税合わせて約80万円の軽減。給与から給与所得控除を差引いた給与所得は他の所得と合算となります。)

また、法人へ支払った管理手数料のうち、代表である大家さんへ支給した給与以外については、親族を従業員として雇用し給与を支払うことにより大家さんより所得税率の低い親族へ所得の分散を図ることができます。もし同一生計の配偶者に給与支給する場合、個人事業のままでも青色専従者給与により経費計上はできますが、専らその事業に従事するなど様々な制約があり、その配偶者に他の給与所得がある場合青色専従者給与の適用はできませんので、このようなケースでも両方の会社から給与支給できる点も不動産管理会社設立のメリットといえます。

このように、不動産管理会社の設立は所得税額の軽減だけでなく、管理手数料を支払うことにより収入が分散するため個人財産の蓄積を防ぐことができ相続税対策にもなります。

 ただし、会社と個人間の不動産管理業務委託契約書、従業員の出勤簿、清掃チェック表、入居者一覧表、入金管理表、通帳や領収書などを適切に管理し、不動産管理業務が行われている実態があることが大前提となります。また、管理委託手数料を法人へどのくらい支払うかについても状況によっての判断となりますので、もし、不動産管理会社の設立にご興味がございましたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上 賢亮


経営者への活きた言葉~直ちに製品化する~

?直ちに製品化する

?「至誠と誠実」で運命を開く

?更に将来世代へ借金を先送り(日本)

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/keieisha_1197.pdf


入社1年目の教科書

私が入社してから早くも4ヵ月が経ちました。徐々に仕事にも慣れてきましたが今振り返ると実に濃い4ヵ月だったと思います。

さてそんな私もいよいよこのブログを書くことになり、何を書いたらいいか非常に悩みましたが今回は最近私が読んだ本の印象に残っている内容を紹介したいと思います。

本の題名はタイトルにもあるように「入社1年目の教科書」です。(本屋でたまたま見つけてこれだっ!と思い買ってしまいました)

この本を読んでから私が実践していることがあります。

一日仕事をして仕事中に取ったメモを読み返す仕事の復習です。後からメモの内容を読み返すことで些細なことでも気付くことや学ぶことは必ずあります。そこに自分なりの反省点を書き加えることで次の仕事の時のヒントにもなりますし、覚えたこと学んだことも定着させます。

復習をしたとしてもどうしても忘れてしまうこともありますが(だって人間だもの)復習をしなければ同じことの繰り返しになってしまうので、経験した出来事をその場限りの出来事で終わらせないようにできる限り忘れることを防ぎ、常に積み重ね自分の中にストックさせていくことを意識してこれからも継続していこうと思います。 

                          茨城本部 高橋


ふるさと納税と寄付金の使い道

2021年が始まり、もう1ヶ月が経ちます。

皆さん、2021年度のふるさと納税は検討されていますでしょうか?

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をして既定の手続きをすると、
寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられる制度です。

また寄付金の返礼品として、地域の名産品などの品も頂ける魅力的な仕組みです。

昨今はコロナ禍で外食もなるべく控えなければならない日々が続いておりますが、
種類豊富なふるさと納税の返礼品で、ご家庭の食事を楽しむのもいいかもしれませんね。

また返礼品だけでなく、まちづくりや復興支援など寄付金の使い道を指定できる自治体もあります。
昨年からは新型コロナウィルスの感染拡大による影響を受けている
全国の地域・事業者の方に寄付をできるシステムもあります。
私も微力ではありますが、地域の方々の助けになれるようふるさと納税を通じて応援させて頂こうと思っております。

京都本部 久我


旅行に行けないなら…

現在、また緊急事態宣言が出されて外出も控えてるので、休日のお昼ご飯に何かないかなと思っていたら、近くのスーパーの全国駅弁うまいものまつりの広告を見つけました。美味しそうだったので、家族みんなに駅弁を選んでもらい、開店直後に買い物に行きゲット!うに、いくら等々それぞれ自分の食べたい駅弁が食べられて大満足!函館、八戸、新潟、富山…行きたいけれどなかなか旅行には行けず、特に今は外出自粛なので美味しい駅弁でも食べて我慢するとしよう。

今は、感染予防はもちろんのこと、しっかり栄養、休息をとって、運動(これがなかなかできないのだが)をするようにして自己免疫力を高めるようにしたいです。

埼玉本部 高井


「賃上げ・投資促進税制(所得拡大税制)」の見直しについて

コロナウイルスの感染拡大が続きついに都市部では2度目の緊急事態宣言が発令されました。各事業者の方々は以前厳しい状況が続きますが早期に収束することを願うばかりです。

この時期になると税制改正が話題となりますが、今回は[ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生]が掲げられております。その中でも所得拡大税制の変更について確認したいと思います。

・大企業向け「賃上げ・投資促進税制」の見直し

改正前では「雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額の15%」の税額控除であったが、改正後は「控除対象新規雇用者給与等支給額の15%」の税額控除に変更となります。

現行制度が、継続雇用者の増加分について判定の基準としていましたが、改正後の制度は

新規雇用者に対する支給額を判定の基準としています。

適用要件は下記の通りです。

適用年度:令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度

適用要件:

①【新規雇用者給与等支給額≧新規雇用者比較給与等支給額×102%】

②【雇用者給与等支給額>比較雇用者給与要支給額】

※「新規雇用者給与等支給額」とは、国内事業者において新たに雇用した雇用保険一般保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く)に対して、その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額

※「新規雇用者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇用者給与等支給額

※「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、新規雇用者給与等支給額と雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のいずれか低い金額

教育訓練費の額が、前期教育訓練費と比較して1.2倍以上の要件を満たす場合には、控除率が15%から20%に引き上げとなります。

控除上限は該当の事業年度の法人税額×20%までとなります。

中小企業向け「所得拡大促進税制」の見直し

大企業とは別に、中小企業では現行制度の枠組みを維持しつつ適用要件の見直しと適用期限を2年延長することとされました。

要件については下記の通りです。

改正前:継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×101.5%

改正後:雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5%

また、教育訓練費増加等の要件を満たす場合に「雇用者給与等支給額」が前年度比2.5%以上であれば控除率が15%から25%に引き上げられることとなります。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


健康ってだいじ

新年早々、実家の父が入院をすることになりました。

年末から腰や背中の痛みを訴えており、検査したところ腎盂腎炎という病気だと判明したそうです。2週間ほどで退院できる程度の症状だったので、私含め家族もほっとしたところで今年も仕事が始まった訳ですが、改めて、健康でいることは大切だなと感じています。

年々歳を重ねていくに連れて、自分の体もちょっと前までとは違う感覚だったり、不調だったりを感じていくことが多くなります。例えばお正月、普段より更に食べて寝て怠惰に怠惰を重ねた数日間の体は、数年前だったら日常の生活に戻ると同時に自然に元に戻ったかもしれません。しかし今は、意識的に体を動かすとか食事制限をするとか、思っているよりもストイックに自制をしないと細胞レベルの体の劣化には敵わない、と毎年この時期がくる度に実感しているからです。(個人差あると思いますが)昨年はコロナ自粛のせいもあって、外に出ない、動かない、この悪循環によって特に代謝が落ちたなぁとか体が衰えたなぁと感じます。もっと運動しておくんだった…。ぜんぶ、コロナのせいだと思うことにします。

去年、なんとなく世の中のすべてが止まってしまった感覚がありました。「元の世の中に戻ったら~」とか「コロナが治まったら~」とかそんなことばかり考えていましたが、そんなことを考えているうちにあっという間に2020年は過ぎてしまいましたし、嵐は活動休止してしまいました。コロナウイルスがあってもなくても確実に時間は進んでいますし、過ぎてしまった時は戻るはずがありません。 世の中もそうですが体の変化も自助努力せずして「元通り」なんて都合のいいことあるわけがないので、それを肝に銘じて今日から体を動かそうと思います。どうぞ、皆さまもご自愛ください。

茨城本部 青木


マイブーム!?

昨年末に日頃の運動不足解消を期待してボクシングのゲームを購入しました。

画面上の敵を倒すというものではなく、ボクササイズをゲーム化したものにはなりますが、これが結構いい汗かきます。

なかなか出歩くことが難しくなった今、自宅で運動するのもいいかもしれませんよ。(最近サボり気味なので、心機一転明日からがんばります!)

東京本部 木村


緊急事態宣言

東京、神奈川、埼玉、千葉に再び緊急事態宣言が発令されました。 それでも前の時とは違い、通勤電車は発令前と同じくらい混んでいます。 おそらく、テレワークに移行できる人は既にしており、できない人が通勤しているのかもしれません。 不要不急の外出というのが、どの程度のものか人によって随分考え方に差異があるなとも思います。 2月には収束に向かうことを期待したいです。

(東京本部 牧野)


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