優和スタッフブログ

2020年 9月

持たない暮らし

全国主要8都市で、4~6月の家庭ごみの量が前年同期から平均7.7%増えたと ニュースで報じていました。

ステイホームで外出自粛が続く中、巣ごもり消費や断捨離などの要因により
増えたものと考えられているようです。

私も必要に迫られ断捨離をした一人ですが、確かに地元のごみ処理施設では
不要品を持ち込む一般住民がかなり多くなっている印象を受けました。

比較的モノを捨てることにはあまり躊躇しないタイプだと自負していましたが
いざ片付けをはじめると、捨てるモノと使うモノ、その間のグレーゾーンにあるモノの多いこと。

以前拝見したミニマムで素敵なお宅の光景を思い浮かべて頑張りましたが
時間切れと体力切れであえなくダウン。
『シンプル&ミニマム』で『持たない暮らし』はハードルが高かった。

また涼しくなったら頑張る予定です、たぶん。

埼玉本部 古瀬


似て非なるもの

 仕事で成果をあげたり、各々が快適に仕事を続ける上でチームのコミュニケーションは重要な要素です。コミュニケーションがうまくいくと、信頼関係が生まれて職場の雰囲気も明るくなる、そしてそれはビジネスにも活かされる、と言った良いスパイラルが生まれます。

 そうは言っても今は多様性の時代でもあり、世の中には様々な考えの人がいますし、自分を取り巻く全ての環境下で円滑な人間関係を築く為の高度なコミュニケーション能力を身に付けることは頭で思ってるほど容易ではありません。意識していても、自分では無自覚なところで知らず知らずに誰かに不快感を与えて嫌われてしまうこともあるかもしれません。  しかし誰にどう思われているか、なんていちいち気にしていても自分が疲弊するだけですし、働く上ではどんなに仕事を頑張っても職場の人間関係に悩んで退職するなんて結果になっては信頼関係の構築どころか、本末転倒だと思います。   

 何気ないコミュニケーションの中で私自身が意識しているのは、適度な距離感を保つこと。 好かれようとして媚び諂うよりも嫌われることをしない(言わない)こと。 目上か目下かとか人に優劣をつけたり、接する相手によって態度を変えないこと、です。  相手に対して過度に施すよりも嫌悪感を与えないことの方が大事だと考えているからです。それに何より、余計な事を考えなくていいので自分が無理をしなくていい。ですので、これは職場の中だけでなく、対お客様と接するときにも心掛けるようにしています。

 いずれにしても相手があってのことなので、コミュニケーションで良好な人間関係を築くというのは永遠のテーマだと感じますし答えは一つでは在りませんが、どのようなコミュニティに属しても相手のことも自分のことも思い遣って、どうせなら日々を楽しく過ごしていきたいです。 人と人との信頼関係はその先に生まれるものだと思っています。

茨城本部 青木


年末調整変更点

まだ早いかもしれませんが、今年ももうすぐ年末調整の準備の時期になります。令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更されていますので、その変更点を以下にまとめてみました。

 

1、給与所得控除と基礎控除の見直し

給与所得控除とは、所得税を計算する際に年収から差し引かれる控除額のことです。

令和2年の年末調整から一律10万円引き下げられることとなりました。

また、控除の要件である給与等の収入金額の上限額が、年収1,000万円から年収850万円に変更になっています。同時に、給与所得控除の上限額も220万円から195万円に変更されているため、年収850万円を越えると10万円以上の引き下げ額となります。

基礎控除額は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは一律38万円控除されていましたが、今年から最大48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて減額され、2,500万円超になると控除額はゼロとなり、基礎控除は適用されなくなります。

 

2、所得金額調整控除の創設

子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税の負担額が増加しない様に、「所得金額調整控除」という控除が創設されました。

給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する者は、年末調整で調整控除されます。

  •  本人が特別障害者
  •  23歳未満の扶養親族がいる
  •  特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

 

3、配偶者、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

上記の改正に伴い各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も変更されることとなりました。

具体的には下記の5つの要件が見直されています。

  • 同一生計配偶者の合計所得金額要件
  • 扶養親族の合計所得要件
  • 源泉控除対象配偶者の合計所得要件
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得要件
  • 勤労学生の合計所得金額要件

 

4、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦(夫)控除は、対象となるひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも取り扱いが異なっていました。

そのため、今年度より全てのひとり親に対して公平な税制支援を期すため、以下のように控除要件が変更になっています。

離婚歴や性別にかかわらず、本人の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下の単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。

ただし、本人の所得合計金額500万円(年収678万円)以下の単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、又は扶養親族がいない寡婦は、引き続き寡婦として27万円が控除される。

 

また、年末調整の用紙にも何点か変更点があります。

紙面の都合上一部具体的な金額や年末調整の用紙の変更点等は割愛させていただきますがご不明点、ご質問等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤芳明


相続税の非課税

相続税の非課税項目の中で、生命保険金の非課税というものがあります。

受け取った生命保険金等の金額の合計額のうち「500万円×法定相続人の数」相当の金額までは非課税・・・というものです。

ただし、これは相続人のみ適用を受けることが出来る制度ですので、もし相続人の中で相続放棄をしている人がいたら、その方には適用されませんので注意が必要です。

被相続人A、妻A’、子Bのご家族で、子Bが相続放棄をしたとします。ここで、妻A’子Bがそれぞれ生命保険金を受け取った場合(相続放棄をしていても生命保険金の受取人であれば受け取ることができます。)に、妻A’には相続税の非課税が適用されますが、子Bは相続人の立場を放棄していますので、この非課税制度は適用されません。

相続税の計算には『相続税の基礎控除』というものもありますので、課税される金額があるかどうかは別の話ですが、制度の適用にはあらゆることを鑑みつつ慎重を期さなければいけません。

東京本部 酒井


自宅で元々猫を飼っていたのですが、先週よりもう1匹子猫を迎えることになりました。

先住猫は突然やってきた子猫にびっくり。

初めは子猫が近づいてきたら、先住猫は威嚇して猫パンチをしていました。

しかし日が経つごとに威嚇がなくなり、2匹でじゃれ合って遊ぶようになりました。

お互い毛づくろいをするようにもなり、1週間で2匹がこんなにも仲良くなれたことに感動しています。

人間と同じで猫同士も相性があるようで、2匹が仲良くなれるか心配でしたが一安心です。

京都本部 金原


オンラインレッスン

春から今までの生活と全く変わってしまい、何事も細心の注意を払う日々となりました。
人との接触を減らすとのことで、ZOOMなど画面を通してオンラインの交流が増えたのではないかと思います。
私も自宅にて座学の講座や講演、ヨガやエアロビクス、体幹トレーニングなどオンラインで受講する機会が増えました。
本当ならその場に行って同じ空間を共有できるのがベストなのですが、オンラインでその場には行けなくても同じ時間を共有できるのは、移動時間の短縮と、周囲に気をつかわず集中してできるのでいいではないかと感じています。
毎回エアロビクスを受講しながら思うのは、カメラが映る範囲の限られたスペースで行うので動きがワンパターンになりがちですが、毎回ワンパターンにならないようレッスンを工夫して提供してくださるインストラクターさんの力量に脱帽です。
今後もリアルレッスンとオンラインレッスンをうまく併用していけたらと思います。

埼玉本部  鈴木


最近の娘報告

後期生になり、この夏、語研修のため、ニュージーランドホームステイに行く予定が中止、部活動もコンクール、イベントetc全てが中止となり、我が子だけの話ではありませんが、大人以上に子供たちはストレスのたまる?モチベーションを保つのが難しい日々を過ごしているように思います。

そんな中、今月末、体育祭は行われることになったようで、実行委員になっている娘が、お盆休み中もビデオ通話を利用して諸先輩方と意見交換している姿が新鮮でした。今日までが期末テストなのですが、朝からすでに体育祭の事で頭がいっぱい(苦笑)。今までのような活動は難しいですが、精一杯高校生活の思い出作りしてほしいと思いました。

体育祭では吹奏楽部としての演奏も、春に中止になってしまった文化祭の有志出し物もやるらしいのですが、密を防ぐために父兄の見学ができないことが残念です(涙)
早くワクチンが開発されることを祈りましょう。

茨城本部 香取


税効果会計とは…

 先日、顧問先で決算報告をしていると社長様から「この法人税等調整額ってなんですか?」とご質問がありました。会計事務所の人間であれば聞き覚えのある言葉かもしれませんが、そうでなければ中々触れる機会はないと思います。今回はすごく簡単ではありますが税効果会計について記載したいと思います。

 税効果会計とは会計上と税務上のズレを調整し、税金費用を適切に期間配分する手続きをいいます。

 減価償却費を例とすると、減価償却費は税務上償却限度額があり、これを会計上の減価償却費が超過したとき税効果会計は適用されます。例えば、ある企業が車の減価償却を行うにあたり、車の使用頻度が通常よりも多いことから税務上の耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却を行いました。このとき、税務上の減価償却限度額が2,000円のところ会計上は3,000円減価償却費を計上したとします。ここで会計上と税務上の税金計算でズレが生じます。

 もし企業の売上が10,000円で費用が上記の減価償却費のみであった場合、会計上の利益は10,000円から3,000円を引いた7,000円。この7,000円に対し法人税等の税率30%として計算すると2,100円が会計上の法人税等となります。

 これに対し税務上は売上10,000円から減価償却限度額の2,000円を引いた8,000円の利益に対し税率30%で計算しますから、2,400円が税務上の法人税等となります。実際に支払う法人税等ですが、企業内のルールで計算したものは認めらませんので税務上の2,400円を支払います。

 ここで企業の財務諸表には7,000円の利益に対しての法人税等2,100円が記載されるべきところ、税務上計算された8,000円の利益に対する法人税等2,400円が計上されます。これでは本来の企業会計上の当期純利益が表示できなくなってしまうので、会計上の減価償却費3,000円と税務上の減価償却費2,000円との差額である1,000円に、法人税等の税率30%で計算した300円を財務諸表に計上された法人税等2,400円から法人税等調整額で300円マイナスすることによって、本来の会計上の法人税等が2,100円となり適正な企業会計上の当期純利益が表示できるようになります。

 企業会計の大きな目的は企業の利害関係者に対し、財務諸表に基づき財務状況や経営成績を提供することにあります。そのため、税効果会計を適用することにより適正な利益を明示することは利害関係者にとって大きなメリットであるといえます。

 東京本部 井上賢亮


調査省略!?

あまり有名ではないですが、国税には意見聴取という制度があります。

簡単に言うと、申告書に「書面添付」が付されている場合には、税務調査を行う際、事前に税理士に意見聴取を行うことが必要になるという制度です。

この「事前に」というのがポイントで、税理士に対する意見聴取の結果、調査がなくなる(調査省略)という結果もあったりします。(私の過去の実績では、4社中3社が調査省略になりました!)

書面添付の記載内容は、基本的には調査で指摘されるだろう事項を予め記載するというものになります。そのため、会社様我々ともにハードルは高くなりますが、調査という時間を省略できる唯一の制度ですので、ぜひご検討いただければと思います。

東京本部8階 木村


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