倉敷市にある大原美術館の所蔵品が六本木の国立新美術館で公開されている。
一人の実業家と一人の画家の熱意が産んだ私設美術館。最も著名なエル・グレコの「受胎告知」を始めとする名画の数々。
ルノワール、モネ、モロー、ゴーギャン、ロートレック、モディリアーニ、ドガ、フジタ…これらの作品が、否、西洋美術の絵画の収集と展示が民間人によって倉敷市と言う地方都市から始まった。
そこにある意義を感じながら接する名画との会話を楽しむ。そんな時間も悪くはない。
東京本部 本多
平成28年2月14日
世界最大のランと極小のランを見学するために、45分並んで待ち続け見学時間は45秒位でした(笑)
世界最大のラン グラマトフィラム属スペシオサム
身長250cm 幅350cm 体重250kg
極小のラン デンドロビューム属フニォルメ
身長1.5cm 幅2.5cm 体重0.1kg
最大のランは極小のランのおよそ160倍です。
ランの美しさでは極小のランの方に感じましたが、老眼には見るのが大変でした。
レンズの中では世界最大のランも極小のランも大きさにあまり変わりはありませんが、ランの驚くべき多様性を実感できる貴重な体験でした。
見学は45秒位の短さ、写真を撮ったら前に進んで下さい のアナウンスを耳にした時、今から43、4年前のパンダが上野動物園に来たときの、立ち止まらないで前に進んで下さい の言葉を思い出しました。
埼玉本部 高橋
金融(ファイナンス)と技術(テクノロジー)の2つを併せた造語で、
IT技術を使った金融サービスのことです。
2008年のリーマンショックがきっかけで発展してきました。
スマートフォンでの金融取引等の決済をはじめ、
人工知能(AI)による与信審査、投資アドバイスや資産運用、
ビッグデータを活用した新サービス等が次々と登場しています。
有名なサービスの一つに、クラウド家計簿のマネーフォワードがあります。
クレジットカードのネット明細や電子マネーの利用履歴などをひとまとめにし、
自動で家計簿を付けてくれます。
個人事業主の方や中小企業経営者の方には、
会社の経費を自動的に記帳することが出来る
クラウド会計ソフトfreeeがあります。
経理コストを大幅に削減することも可能です。
Freeeには許諾を得たユーザーの財務データを銀行と
共有する機能があります。
それによって、ある地方銀行では取引先の財務状況等を
リアルタイムでつかみ、タイムリーに融資の提案が出来たという話があります。
経理事務に課題を抱えながら費用をかけられないという
経営者のかたは一度、税理士法人優和までお気軽にお電話下さい。
京都本部 脇田
花粉症の人は特定の食事を食べると、口や喉、唇のかゆみ、ピリピリ感、腫れ、下痢、腹痛、鼻水、結膜充血、じんましん、湿疹、喘息等、場合によっては顔が腫れたり呼吸困難になったりするショック状態(アナフィラキシーショック)に陥ることもあるので注意が必要とのことです。
これらの症状は、花粉を構成するあるタンパク構造に対する抗体が体の中でできると、それと同じタンパク構造をもつ食物が口に入った際にもアレルギー反応を起こしてしまうために生じるものだということです
そのため、花粉症の方は、食事にも注意が必要だといわれています。
スギ花粉症の人はトマト、シラカバ花粉症の人はリンゴや豆乳、ブタクサ花粉症件の人はメロンやバナナに注意が必要となるそうです。
花粉症の人で、喉がかゆい、イガイガするなどの症状がある時には、食事の内容を見直してみる必要があり、また症状によっては病院へ行くことも必要とのことです。
東京本部 小林
平成27年分の確定申告が2月16日から受付開始され
申告期限が3月15日となり、ちょうど中盤になりました。
もうすでに申告をされた方やこれからされる方がおられると思いますが、
今回は認定住宅の新築や未使用家屋を購入された方に適用される
特別税額控除を紹介いたします。
一般的には住宅ローン控除と言って
確定申告以後10年間の年末借入金残高に対して1%(控除上限あり)の
所得税や住民税が控除されるという制度は多くの方に適用されて、
ご存知の方も多いと思います。
しかし、長期優良認定住宅と認定低炭素住宅に適合する家屋を新築したり、
未使用家屋を取得された場合、
住宅ローンによる取得でなくても居住された年の確定申告で、
その家屋について認定住宅になるための「標準的なかかり増し費用」の
10%が所得税控除(上限あり)を受けることができます。
また、居住年の確定申告で控除しきれなかった残額については、
その翌年の確定申告で控除する事ができます。
おそらく認定住宅を新築等された方はハウスメーカーからその案内を受け、
確定申告については税理士に相談するようにと
お聞きになっていると思いますが、
確定申告期限が3月15日までとなっておりますので、
27年中に新築等された方は是非、
税理士法人優和京都本部までご相談ください。
ちなみに、この所得税控除は
消費税率10%改正時期が1年半延期されたことに
直接関係するかは定かではないですが、
平成29年12月31日から同期間延長され
平成31年6月30日までとなりました。
京都本部 加藤