自転車のヘルメットが義務化されて1年以上たちました。1年前、私も買いに行ったのですが、何軒かお店を見てもほとんど子供用しか売っていませんでした。それでも何とか自分に合ったものを探し出して購入しました。それなのに、装着した時の締め付け感になかなか慣れず、それが辛くて自転車で遠くに行くこと自体が減ってしまいました。
1年たった今、やっと少し慣れたところです。でも、やっと慣れたと思ったら・・・・・夏が来てしまいました。この3~4か月は近場にしておこうと思います。
(東京本部 牧野)
賃上げ促進税制で税額控除率を5%上乗せできる「くるみん」と「えるぼし」という制度をご存じでしょうか?
制度自体は以前からあったのですが、今回賃上げ促進税制の要件に加わったことで知名度が上がったように思います。
それぞれが何かというと、まず「えるぼし」ですが、採用、継続就業、管理職比率の3項目で女性活躍の認定がされた企業が
取得できます。「L」には、Ladyなど力強く活躍する女性がイメージされているということです。
そして「くるみん」とは、子育てサポート企業として認定された企業が取得できます。
子どもが優しく“くるまれている”というあたたかい印象と企業(会社)“ぐるみ”で、仕事と子育ての両立支援に取り組むことが
イメージされているということです。
税額控除が上乗せされるということで注目を集めていますが、現在の企業状況からはクリアしなければならない項目が
多数あります。しかし税額控除のみならず、新たな働き手の確保などの面で今の時代に合った優良企業をアピールする手段
として必要なのかもしれません。
京都本部 加藤
◆医療情報ヘッドライン
次期改定に向けた調査項目が決定
賃上げ状況は賃金改善計画書で把握
ステマ規制で初の行政処分
東京の医療法人がGoogleマップで
◆週刊 医療情報
実効性ある連携構築なら算定可、
同意がなくても
◆経営TOPICS
病院報告
(令和6年2月分概数)
◆経営情報レポート
歯科医院の働き方改革に対応!
就業規則の作成ポイント
◆経営データベース
看護部門における事故防止の要点
薬剤部門で取り組む事故防止対策
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/i826.pdf
◆ネットジャーナル
欧州経済見通し
~消費主導の緩やかな回復へ
企業物価指数(2024年5月)
~再エネ賦課金の単価引き上げで、企業物価
は上昇ペース加速。先行きも上昇を見込む
◆経営TOPICS
景気ウォッチャー調査
(令和6年5月調査)
◆経営情報レポート
持続的な企業価値向上のための
人的資本開示のポイント
◆経営データベース
「転勤・出向・部署異動」の概念
「転勤の流れ」について
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/k877.pdf
◆社員の試行錯誤をいかに評価するか
◆バブル期並み人手不足(入社祝い金)
◆半導体産業に追い風 潮目を読める経営者が必要
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/1361.pdf
ここのところ日中だけでなく夜も暑いので寝苦しく感じることが増えました。
例年通りクーラーをつけてやり過ごしたいのですが、なるべく光熱費は抑えたいところです。
そこで今年は暑さ対策と光熱費節約を両立させるためにはどうすればいいかを考えました。
サーキュレーターを買う、冷感寝具を買う、そしてアイスをたくさん常備する、です。
買うことばかりで本末転倒のような気もしますが…もっと暑くなる前に初期投資だと思って自分に合うものを探したいと思います。
埼玉本部 伊坂
関東地方も6月21日に梅雨入りとなりました。
今年は全国的に見ても例年より梅雨入りが遅く、逆に沖縄・奄美は例年よりも早く梅雨明けしていることから、梅雨の期間は短くなりそうです。
個人的に1年で一番嫌な季節なので短いのはうれしい限りなのですが、梅雨明け後の夏は夏で例年より暑くなりそうなので、夏バテしないよう体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います。
茨城本部 大島
毎年6月はいもほりをします。
今年は従兄弟の家族も参加して、たくさん収穫できました。
従兄弟の2歳になる子どもがミミズを5、6匹捕まえて「かわいい」といって見せてくるので、顔は引きつりながらも、「かわいいね」と言ってあげたらとても喜んでいました。
私も子供のころはミミズを触れたのでしょうか。。。
とても楽しい時間でした。
少子化が進んでおり、対応するため様々な措置が取られています。子育て世帯を支援すべく2024年10月より児童手当の支給
対象年齢が18歳まで引き上げられ、手当の額の見直しが行われることは、メディアで取り上げられていることから知っておられる方は多いかと思います。この他に、子育て世帯に限定して令和6年度より住宅ローン控除についても拡充されています。
年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税は、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が
引き下げられます。どのような住宅を購入するかにより異なりますが、認定住宅は5,000万円から2024年以降は4,500万円に、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円から3,500万円に、省エネ基準適合住宅は4,000万円から3,000万円に上限が引き下げられます。
この住宅ローン減税について、子育て特例対象個人が、認定住宅等の新築等をして、2024年中に入居した場合、住宅ローン
控除の控除対象借入限度額が上乗せされます。この限度額が認定住宅については、5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円と一般の住宅ローン減税に上乗せされることとなります。
ここにいう「子育て特例対象個人」とは、40歳未満で配偶者がいる人、自身が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、または19歳未満の扶養親族がいる人となり、児童手当の支給を受けている人は対象となります。
また、既存住宅に特定の改修工事をした場合に一定の要件を見たす工事費用の10%の所得税から税額控除が受けられる
所得税の特別控除がありますが、この制度にも「子育て特例対象個人」が行う子育てに対応したリフォームが特別控除の対象に加えられました。これは、子どもの事故を防止するための転落防止手すり等の設置は、床や壁の防音性を高めるためのリフォーム等が該当します。
このように、子育て世帯がより良い生活を送るため対策が講じられていますが、現状ではこれらの制度は2024年12月31日
までとなっておりますが、今後はさらに制度が拡充されると思いますので、子育て世帯の方は一度ご検討ください。
京都本部 谷田
令和5年度改正で暦年課税制度と相続時精算課税制度が改正されました。その改正では暦年課税制度は納税者にとっては厳しいものと、逆に相続時精算課税制度は使い勝手がよくなりました。
暦年課税制度とは、1月から12月までに受けた贈与について課税する制度で、贈与者・受贈者とも制限がなく、年間110万円までの基礎控除枠内であれば税金がかかりません。ただし相続開始前の加算期間が、令和6年1月1日以降の贈与からは3年から7年に延長されました点注意が必要となります。孫への贈与は一般的に加算対象外となりますが、遺言により財産を取得、死亡保険金の取得、養子縁組、代襲相続により財産を取得する場合は、加算対象となりますので気を付けたいところです。
一方、贈与により財産を取得した受贈者は暦年贈与に代えて相続時精算課税制度の適用を受けることを選択することができます。
相続時精算課税制度は、贈与税を相続税の前払的なものとして相続税の課税時にその精算を行います。具体的には、親子間などの贈与で、令和5年改正で新設された年110万円の基礎控除と、特別控除額(累計2500万円まで)を控除して贈与税額を計算します。その後贈与者の相続発生時の財産額の計算には、基礎控除額を控除した贈与財産額を計上して相続税の計算をします。
対象者は贈与者が60歳以上の父母、祖父母、受贈者が18歳以上の子、孫で、改正前は贈与の都度毎年税務署へ申告が必要でしたが、改正後は、基礎控除以下の贈与であれば申告不要となり、使い勝手がよくなりました。
また受贈者は贈与者ごとに課税方法を選択することができる一方、一度相続時精算課税制度を選択したら同じ贈与者からの贈与は暦年課税制度に戻れない、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、その選択に当たっては慎重に検討しなければなりません。
埼玉本部 瀬島