11月に入り年末調整の時期となりました。
そろそろ生命保険会社からの控除証明書等がそろい始めた頃かと思います。
各従業員様に記載いただく申告書類について、 今年は定額減税についてのチェック項目が増えておりますので、
以下ご参考にお間違えないようお願いします。
本人定額減税対象に該当となる方について
所得金額1,805万円以下が対象となります。
高所得者でなければ基本的にはチェックをお願いします。
配偶者定額減税対象に該当となる方については、 所得金額48万円以下が対象となります。
給与収入のみの方であれば年収が103万円以内に調整されている方が該当となります。
社会保険の扶養の範囲内で103万円を超える給与収入がある配偶者様は 、
該当いたしませんのでご注意ください。
その他記載方法がご不明な場合は各担当が対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。
京都本部 木下
◆医療情報ヘッドライン
美容医療に年1回の安全報告を義務化
専門医資格の有無などが報告事項に
職場健診に女性の健康課題の質問追加
健診医の研修受講義務化の可能性も
◆週刊 医療情報
災害時の医療をテーマに
公開シンポジウム(前編)
◆経営TOPICS
令和4(2022)年度
国民医療費の概況
◆経営情報レポート
歯科医療における歯科専門医制度
歯科専門医とは
◆経営データベース
医療事故への対応
医療事故紛争の予防策
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/i843.pdf
◆ネットジャーナル
中国経済:24年7~9月期の評価
~小幅減速にとどまるも内需悪化には歯止めがかからず、見かけよりも厳しい状況
米住宅着工・許可件数(24年9月)
~着工件数は前月から小幅に減少も市場予想を上回る。戸建て住宅に回復の兆し
◆経営TOPICS
機械受注統計調査報告
(令和6年8月実績)
◆経営情報レポート
企業の永続的な発展につなげる
ウェルビーイング経営の実践法
◆経営データベース
棚卸資産の調査について
税務調査の実際の手順
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/k894.pdf
先日、市役所から通知がありマイナンバーカードの電子証明書の更新に行ってきました。
市町村の窓口でしか更新が出来ないということで、市役所の土曜日開庁の日にあわせて
出かけてみると、駐車場が大混雑。
選挙の期日前投票で市役所を訪れた方が多かったようです。
肝心のマイナンバーカードの受付も10人待ちの状況でした。
しばらく待ったあと、整理券の順に呼ばれ窓口へ。
更新自体は、マイナンバーカードの持参(と、できれば通知書)だけでOKなのですが、
手続きにはカード作成時に設定した暗証番号が必要となります。(4種類あります)
記憶はあいまいでしたが、なんとか思い出し無事に手続きすることができました。
電子証明書の更新なんてオンラインでできるもの、と勝手に思ってましたが
現実は『対面で本人確認をする』ということで窓口まで足を運ぶ必要があります。
次の更新は5年後。もうちょっと簡単にならないかな、と願っています。
埼玉本部 古瀬
◆上司の「何とかしろ」が社員の「うつ病」の原因
◆博士号取得者数異例の減少傾向
◆クルーズで「脱・舞浜依存」
https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/fdffa238216091eac526237fcc0c5bbf.pdf
皆さん、運動してますか?
茨城本部では、毎年の恒例行事として、協会けんぽの健康セミナー(無料)に参加しています。近くにあるセミナーホールをお借りして実施していますが、とても楽しいので協会けんぽに加入の方は案内来たら検討してみてください。
ちなみに、今回はアクティブトレーニング(自分に合った運動習慣を手に入れよう)を申し込みました。
約1時間のレッスンでは、スクワットや体幹トレーニング、ジャンケンで相手の掌を叩くゲームなど、気持ちよく汗を流すことが出来ました。今回は私含めて13名の志願者です。来月には坂東将門ハーフマラソンに出場するべく練習を始めようと思っています。
今年は健康経営優良法人2025にエントリーしてみました。
みなさんも気持ちよく、スポーツの秋をエンジョイしましょう。
茨城本部 楢原
2023(令和5)年10月から導入された消費税のインボイス制度ですが、その導入開始から1年が経過しました。
昨年の制度導入の前後においては、お客様におかれましても、我々会計事務所のスタッフにとっても、本当にインボイス制度に翻弄される毎日でした。令和5年4月の令和5年度税制改正では、いわゆる「2割特例」や「1万円未満の少額取引については一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めること」など、スムーズな制度導入を目指して、多くの緩和措置が施行されました。
とは言え、その後も国税庁HPのQ&Aなどで多くの取引例示が追加で公表され続けたため、未だに、納税者の方々、また実務家でもすべての詳細を把握できているか微妙なところだと思います。
新制度が導入されると、やはり多くの混乱が付き物ですので、その点については税務当局も柔軟な対応をせざるを得ないというところのようです。
しかし実際に、従前では消費税とは無縁であった消費税の免税事業者の方でも、適格請求書発行事業者登録を行い、消費税の納税を行うこととなった方がいらっしゃいます。当面は、いわゆる「2割特例」制度で、簡便的な税務申告及び納税が可能ですが、経過措置期間の終了間際には、また混乱が生じることは想像に難くありません。
そう考えると、多少の益税問題には目をつぶってでも、消費税簡易課税制度は今後も存続させるべき制度ではないか、と私は考えます。
奇しくも今週末は第50回衆議院議員総選挙。税務申告と納税を怠らない善良な納税義務者たる国民にとって、暮らしやすい社会になって欲しいと、切に願っております。
東京本部 酒井
どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。
掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。
40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。
この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を
繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に
一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。
2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。
今後の対応について見ていきましょう。
①既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人
倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。
ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」
だけです。
今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)
なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることは
ありませんから、そのままでいいでしょう。
積み立て終わったあといつまでに解約しなければならないという規定などありませんから、会社の状況に応じて
ベストなタイミングで解約すればいいのです。
②現在積み立て中の人
本改正は、解約後2年間は損金算入できないといっているだけで再加入自体はできます。
すなわち「積み立て切ったあと解約しすぐに再加入」という選択が可能です。
ただし、連鎖倒産防止という本来の目的からいえば損金算入できなくとも加入するメリットはありますが、
節税という観点から言えば、損金算入できないのに加入するという選択肢はあまり現実的ではありません。
最も適切なのは、「積み立て切ったあと税金のかからないあるいは税率の低いタイミングで解約し2年経過後再加入」だと考えます。
倒産防止共済は外部にお金を積み立てつつ節税もできる(実際には課税の繰り延べですが)とてもありがたく、
また使い勝手のいい制度です。
本改正により少し使いにくくはなりましたが、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできる
というメリットは維持されますので、改正後も上手に利用していきましょう。
まだ加入されていない方で、加入を検討されている方、既に加入されていて掛金の額を変更しようかと考えている方は、
税理士法人優和までお気軽にご相談ください。
京都本部 良川
毎年秋に紅葉狩りに行っています。
(今でも「紅葉狩り」という言葉は使っているのかは謎)
まだまだ暑く、半袖で生活をしていますが、標高の高い所や北海道や東北の一部地域では紅葉が見ごろのようで、行った方の写真を見るとうらやましくなります。
過去の写真を見返すと、昨年は山梨県の大菩薩嶺や神奈川県の大山に行っていたようです。
今年はまだどこに行くか決めていませんが、紅葉の色づき具合を確認しながら、間近で堪能してこようと思っています。
写真は過去に訪れた群馬県の法師温泉の紅葉です。

埼玉本部 鈴木
減価償却資産を修理したときや改良したときに、その支出は修繕費になるのか、はたまた資本的支出になるのかその処理に迷うことがあります。
修繕費か資本的支出かの判断については、実務上「20万円基準」や「60万円基準」といった方法がよく使用されるのですが、この考え方について整理をしていきたいと思います。
そもそも資本的支出とは、法人が所有する減価償却資産を改良することにより使用可能期間を延長させたり、その資産の価値を増加させた場合の費用が該当します。これに対して修繕費とは、減価償却資産の通常の維持管理に要する費用や原状回復のために要した費用が該当します。
実務上判断に迷うのは、壊れた個所を修理するついでに部品をアップグレードして改良されたような場合、つまり修繕と資本的支出が同時に行われたときにどのように修繕費と資本的支出に区分するかが問題となります。
こういったときにどのように区分するのかについては、法人税法施行令132条において「使用可能期間を延長させる部分に対応する金額」や「価額を増加させる部分に対応する金額」は資本的支出であるとしており、それ以外の部分が修繕費になると規定されています。
しかし、使用可能期間を延長させる部分や価値を増加させる部分の金額をどのように算出するのか悩ましいところになります。もちろん大規模修繕や、大きな改良であれば手間やお金をかけた調査によって区分することも考えられますが、それほど高額ではない修理、改良の場合には区分が難しくなります。
そこで、少額な修理、改良の場合には簡便な方法によって修繕費と資本的支出を区分することが認められています。これが「20万円基準」や「60万円基準」です。
「20万円基準」は、ひとつの修繕や改良が20万円未満のときは、特に要件など気にせずに修繕費にできるというルールです。そのため、減価償却資産の部品を高性能なものに交換、改良したとしてもその金額が20万円未満であれば、修繕費として損金に算入することができます。
もうひとつの「60万円基準」は、「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」に限って60万円未満であれば修繕費として損金に算入することができるというものになります。しかし、明らかに価値を高めたり、耐久性を増すための支出については、たとえ60万円未満であっても適用することができません。
例えば修繕、改良に80万円かかったものの、そのうち30万円は明らかな資本的支出で、残りの50万円は資本的支出か修繕費かが明確ではない場合には、その30万円については資本的支出として取り扱い、残りの50万円については60万円基準を適用して修繕費にすることができます。
最後になりますが、上述の20万円基準や60万円基準のほかに「10%基準」と呼ばれるものもあります。これは修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもので、修理や改良の対象となった固定資産の前期末取得価額のおおむね10%相当額以下であるものについては修繕費として損金に算入することができるというルールです。
10%基準も60万円基準と同様に「修繕費と資本的支出の区分が明らかではないもの」が対象ですので、明らかに資本的支出とわかる部分については適用することができません。
このように、修繕費と資本的支出の判断は非常に難しいので、もし判断に迷われたときは税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮