優和スタッフブログ

2022年

LEDの意外な利点

夜、コンビニまで徒歩で買い物しに行った時のことですが、ふと最近夏でも夜に虫を見かけることが少なくなったなと思いました。

少し前までは光に寄ってきて、窓に張り付いたり、街灯の周りを飛び回っていたりする姿をよく見たと思うのですが。

どうしてだろうと思い調べてみました。

結論から言いますと、LED照明が普及したことが原因なようで、そもそも照明などの光に虫が集まるのは光全てに反応している訳ではなく、照明から発せられる紫外線に反応しているからだそうです(一部例外あり)。LED照明は他の蛍光灯などの照明器具と違い紫外線を発しないため虫が寄り付きにくく、最近ではこのLED照明が主流になりつつあるので、夜間照明等で照らされているところを見ても、虫を見かけることが少なくなっていました。

電気代の節約だけでなく、紫外線、虫対策にもなるとはLEDおそるべしですね。

夏から秋にかけてキャンプ等、夜間屋外で過ごされる方がいましたら、照明器具はLEDのものを使うと快適に過ごせるかもしれません。

茨城本部 大島


夏休み後半戦

我が家には小学生の子が二人います。

7月後半から始まった夏休みも、お盆を過ぎ、後半戦に入りました。

働く母親にとって、夏休みの宿題をいつやらせるのか、どうやってやらせるのか、が最大の悩みなのではないでしょうか?

特に、自由研究と読書感想文。

私は考えました。

息子が低学年のころは、課題図書を読み、感想文を書かせていましたが、課題図書が発表されるのは夏になってからです。休みに入ってから本を読ませていたのでは、いつになったら感想文を書き始められるのかわからず、計画が立てにくい。

そこで、課題図書はやめ、春くらいから感想文の書きやすそうな本を探しては読ませていました。そして、夏休みに入ってすぐに感想文を書かせる。何回も読んで内容が頭に入っていることもあり、二人ともサクサクと書きました。

また、自由研究については、兄弟で同じテーマに挑戦です。

今年はリンゴの変色実験。6年生の息子は一人でサクサク進めていきます。同じことをやりたくて仕方ない妹も兄を真似してやってくれるので、母は軽くお手伝いするのみでした。

おかげさまで、お盆を過ぎた今日時点で、学校の宿題は全て終わらせることが出来ました。

夏休みの最大の悩みがなくなったところで、月末の申告期限に向けて、仕事に集中したいと思います。

東京本部 渡辺


インボイス制度における仕入先、下請業者への対応

 令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まります。顧問先様から取扱いなどについて様々なご質問があると思います。すでに私の顧問先様でも主に仕入先や下請業者への対応についてご相談があり、いよいよインボイス制度が始まるのだと実感しております。さて、よくいただく具体的なご相談ですが、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者になるか否かのリサーチ方法やその後の対応に関することがもっとも多いです。ここでは、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかった場合の取引価格の取扱いについて記載いたします。

 仮に、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかったことにより、買手である顧問先様が取引停止等をすると法律違反となる恐れがあります。インボイス発行事業者にならかったことを契機に仕入先や下請業者と取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題となりませんが、買手という「優越的地位の濫用」をしてしまうと法律違反となってしまいます。

 ここで、ポイントとなるのが、買手つまり顧問先様自身による一方的な価格の引下げや設定等を行うのではなく、協議のうえ双方が納得して行う適正な価格交渉です。

 例えば、取引価格の話合いが形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定、または今後の取引を打ち切ることを匂わせた半ば脅迫ともとれる行為は法律違反となります。こういった取引価格の引下げのほか、インボイス発行事業者にならなかったことを起因とした仕入先、下請業者の商品や役務の成果物の受領拒否、若しくは返品などをした時も同様に問題となりえます。

 なお、企業間でどういった契約、取引を行うかは原則として自由であり、合理性があるといえるような取引価格であれば通常は問題視されないと思います。買手の地位などを利用した一方的な価格設定等を行うことがないよう、仕入先や下請業者、双方納得のする話合いをすることが肝要と考えます。

 ここでは、買手であり課税事業者である顧問先様について記載しましたが、もちろん売手である顧問先様についてもインボイス発行事業者になるべきか否か検討することが必要です。例えば、対象顧客が一般消費者であり年間売上1,000万円以下の飲食店であればインボイス発行事業者とはならず免税事業者のままを選択することにより消費税の納税義務はこれまで通り発生しませんし、例えば、個人事業主として建設業を営み、免税事業者である一人親方の場合は、元請から価格交渉について買いたたきにあわないよう身を守る必要があります。今後始まるインボイス制度についてお困りがございましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し

減価償却資産を購入した時、一定額以下については短期での損金算入が認められています。
これらについて主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供しているものが対象資産から除かれます。
除外される制度は以下となります。

①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
要件:取得価額10万円未満または使用可能期間が1年未満のもの
→ 全額その事業年度で損金算入可能

②一括償却資産
要件:取得価額20万円未満
→ 3年間の各事業年度で均等償却

③中小企業との少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
要件:取得価額30万円未満
→ 全額その事業年度で損金算入可能(ただし、300万円まで)

主要な事業として行われる場合は除かれますのでリース事業などを営んでいる会社については従来通り上記の精度の適用が可能です。
30万円未満のドローンなどを購入して一括で損金算入し、
それを他者に貸し付ければその事業年度において税金を繰り延べるといったスキームができなくなった形となります。

何か税金のことで困ったことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


交通違反

赤信号で停車、スマホで検索し信号が青になったのでスマホを見ながら数メートル進んでしまいお巡さんに止められ、3点減点の反則金18,000円。違反者が多いため両方共に3倍になっていると言われたようです。また、赤信号で停車中のスマホは大丈夫かと尋ねたところ、いいとは言えない、路肩に停車して使用してくださいと言われたようです(事故に繋がる可能性があるためいいとは言わないでしょう!)

信号の無い横断歩道で、自転車に乗った人が横断しようとしていて、停止せずに進みお巡りさんに止められ、自転車に乗った状態で横断歩道を渡るのは違反ではないか?と尋ねると、歩行者がいないところでは自転車に乗った状態で渡っていいようです(歩行者がいる時といない時の自転車の横断の仕方を初めて知りました)毎日、車に乗っていますが交通規則でわからないことが多くあることに驚きます。気を付けます! 

埼玉本部 藤田                            


企業経営マガジン No.783 令和4年7月26日

◆ネットジャーナル
世帯属性別にみた物価高の負担と過剰貯蓄
貸出・マネタリー統計(22年6月)
~銀行貸出の伸びは急進したが、見た目ほど強くはない

◆経営TOPICS
消費者物価指数
2022年(令和4年)6月分(2020年基準)

◆企業経営情報レポート
後継者問題を解決する手法
中小企業におけるM&Aの進め方

◆経営データベース
ビジネスコーチングが注目される背景
コーチングを取り入れることで企業内に起こる変化

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/k783.pdf


経営者への活きた言葉~直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい~

◆直近の日本経済では円安はマイナス効果が大きい

◆ スーパー誕生70年、大転換期に

◆ デジタルで競争すれば日本企業も強い

https://www.yu-wa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/keieisha_1269.pdf


はじめての経験

先日ですが、はじめて釣りに行くことになりました。テレビ番組の企画だったのですが、まだ放送日の前なので、詳しいことは書いてはいけないと言われています。私は、ド初心者ですが、たまたまチームの人数が足りないからということで急遽お休みを頂戴して参加して参りました。

自分の釣り歴としては、アユの釣り堀程度のもので、本格的な釣りは初めてでした。はじめてではあったのですが、ビギナーズラックということもあり何匹かのなまずを釣り上げることができました。加えて収録現場の楽しい雰囲気も、当然ですが初体験で非常に興奮してしまいました(笑) 人生も半ばを過ぎてくると、「はじめての〇〇」は減ってくるように感じますが、歳は経ても好奇心は未成年の頃の気持ちを忘れずにいたいなと思いました。

余談ですが、私のはじめて・・・を思い出してみました。

・はじめての富士山登山、はじめての逆バンジージャンプ、はじめてのカジノ、はじめての釣り、はじめての失恋、はじめての就職。。。どれも楽しい記憶ばかりです。皆さんも沢山のはじめてを経験しましょう(^^)v

茨城本部 楢原 英治


投資リテラシー

昨今話題になっている「投資」ですが、皆さんは行っていますでしょうか?一口に「投資」と言っても、元本保証されているものから、「投機」に近いものまで、世の中には様々な投資商品が存在します。

老後2,000万円問題や、現政権での「資産所得倍増計画」など投資に関連するニュースも数多くありますが、なかなか投資に関して勉強する機会もなく、私自身も独学で体験しながらチャレンジしている状況です。

そんな中、今更ながらに思うのがもっと早くやっていれば良かったということです。知れば知るほど、長期運用の複利効果が・・・と思うので、やはり若い時から投資に興味を持つべきだなぁと思いました。

また、短期的に資産が倍増することはなかなかないので、そんな話が出てきたら要注意です。何事もそうですが、楽して儲かるなんてことはそうそうないですよね!?

東京本部 木村


寄付金控除

ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は以前に比べ報道が少なくなったように感じますが、まだまだ続いています。
そしてウクライナ支援のため在日ウクライナ大使館に寄せられた寄付金が50億円を上回り人道支援に生かしていく方針が示されました。
私の担当している顧問先様でも直接、在日ウクライナ大使館に寄付をされていました。
その顧問先様は純粋な支援目的だったため、その寄付が税制上優遇されるかどうかは度外視でしたが、
私は立場上それについての税制上優遇がないかと検討をします。

寄付金控除等について、
「個人が国や地方公共団体、公益社団法人等が募集する寄附金で財務大臣が指定したもの、独立行政法人や公益社団法人等の主たる目的である業務、
認定NPO法人の特定非営利活動への寄附金(特定寄附金)を支出した場合、寄附金控除という所得控除を適用できることが規定されています」
が、ここでいう国とは「日本」のことで外国は含まれません。

結果、その寄付について税制上優遇は受けられませんでした。
税制上優遇を受けつつ寄付をしたい場合は日本赤十字社や日本ユニセフ協会など
ウクライナ支援活動を行っている団体に寄附をすることで特定寄附金に該当し、控除が受けられます。
また、ふるさと納税制度を通じてウクライナを支援することができますが、私個人としてはこれには少し違和感を覚えます。

今回多くの方がされた支援の気持ちを金銭に変えて在日ウクライナ大使館の窓口から直接ウクライナに届けたいという考えはよくわかります。
もし、寄付を受ける方と寄付をされる方、双方効果的な寄付をお考えの方は税理士法人優和までご相談下さい。

京都本部 加藤


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